○大和町職員の給与の支給に関する規則
昭和52年3月25日
大和町規則第1号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町職員の給与に関する条例(昭和52年大和町条例第1号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき,職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給定日)
第2条 給与条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下「支給定日」という。)は,毎月21日とする。ただし,その日が休日,土曜日又は日曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。
(給与からの控除)
第2条の2 給与条例第6条第1項第5号の規定により,給与から控除できるものは,次の各号に定めるものとする。
(1) 職員で構成する団体にかかる会費等
(2) 保育所等職員の給食にかかる費用
(3) 職員駐車場利用にかかる駐車負担料
(4) 個人型年金加入者が拠出する掛金
(平29規則3・一部改正)
(新たに職員となった者及び離職し,又は死亡した職員の給料の支給)
第3条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前に離職した職員の給料は,その月の現日数から大和町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大和町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。
2 支給定日前に死亡した職員には,給与条例第7条第3項による給与をその際支給する。
(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給)
第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料は,日割計算により,発令の前日までの分をその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し,発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。
2 前項の場合において,その異動がその月の給料の支給定日前であるときは,その者が従前所属していた給料の支給義務者は,その際に給料を支給し,その異動がその月の給料の支給定日後であるときは,その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は,その際に給料を支給する。
(非常の場合の繰り上げ支給)
第5条 職員が,職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるためにその月の給料の支給定日前において給料の支給を請求した場合には,請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
(休職等の場合の給料の支給)
第6条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は,日割計算により支給する。
(1) 休職(給与条例第26条第1項の規定による休職を除く。以下本文中同じ。)にされ,又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 大和町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年大和町条例第4号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され,又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め,又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ,専従許可を受け,公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,自己啓発等休業をし,停職されている職員が,給料の支給定日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その月の給料をその際支給する。
(給料の返納)
第7条 職員が,給料の支給定日後,給料の支給義務者を異にして異動した場合において第4条第2項の規定により異動の日以後にかかる分の給料の支給を受けた場合は,すみやかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。
2 給料の支給定日後において離職し,又は休職を命ぜられ,専従許可を受け,若しくは停職にされたため,職員の給料が過払いとなった場合には,すみやかにその過払いとなった分を返納しなければならない。
(管理職手当)
第8条 給与条例第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職は,別表第2の3に掲げる職とする。
(1) 前項に規定する職を占める職員のうち次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表の別,当該職員の区分及び職員の属する職務の級に応じ,別表第2の3の管理職手当の額欄に定める額(育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては,その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)
(2) 前項に規定する職を占める職員のうち法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。) 当該職員に適用される給料表の別,当該職員の区分及び職員の属する職務の級に応じ,別表第2の3の管理職手当の額欄に定める額に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
3 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。
4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。第37条第1項第1号及び第38条第4項第4号において同じ。)による負傷若しくは疾病により休暇を与えられ,又は休職にされた場合を除く。)は,管理職手当を支給することができない。
(令5規則7・一部改正)
(令5規則7・追加)
(扶養手当)
第9条 給与条例第11条第1項に規定する届出は,扶養親族届(様式第1号)によるものとする。
3 任命権者は,次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 職員の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。
5 任命権者は,前3項の認定を行うに当って必要と認めるときは,扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
6 扶養手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。
7 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は,前項本文の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは,その際支給するものとする。
(地域手当)
第9条の2 給与条例第12条第1項の規則で定める地域は,別表第2の2に掲げる地域とする。
第9条の3 給与条例第12条第2項の地域手当の級地は,別表第2の2に定めるとおりとする。
第9条の4 給与条例第12条の2の規則で定める職員は,病院,療養所に勤務し医療業務に従事する医師及び歯科医師その他町長(以下「長」という。)が定めるものとする。
第9条の5 給与条例第12条の3第1項の規則で定める場合は,国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前に在勤していた第9条の2に規定する地域(以下この条において「地域手当支給地域」という。)に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって,給料表の適用を受けることとなった日(以下この項及び次条第1項において「適用日」という。)前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに,当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるときとする。
2 給与条例第12条の3第1項の規則で定める割合は,当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に係る給与条例第12条第2項各号に定める割合とする。
第9条の6 給与条例第12条の3第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は,次の各号のいずれにも該当する職員で,適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第2号において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものとする。
(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であること。
(2) 適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間に第9条の2に規定する地域及び長が別に定める地域において勤務していた者であること。
2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は,同項の場合に具備することとなる給与条例第12条の3第1項の支給要件に基づき,同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。
第9条の8 地域手当は,給料の支給方法に準じて支給する。
(住居手当)
第10条 給与条例第13条第1項第1号に規定する規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とする。
(1) 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第10条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で給与条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅並びに長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
2 給与条例第13条第1項第2号の規則で定める住宅は,第1項第1号に規定する職員宿舎及び同項第2号に規定する住宅とする。
3 給与条例第13条第1項第2号の規則で定める職員は,第26条の5第2項に該当する職員で,同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として,同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては,当該適用)の直前の住居であった住宅(職員を居住させるため町が設置する宿舎並びに前項に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして長の定める住宅を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(令元規則29・一部改正)
第11条 新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,住居届(様式第2号)により,その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住宅手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
第12条 任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
第13条 第11条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において,家賃の額が明確でないときは,任命権者は,長の定める基準に従い,家賃の額に相当する額を算定するものとする。
第14条 住居手当の支給は,職員が新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終る。ただし,住居手当の支給の開始については,第11条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第15条 任命権者は,現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか,及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第16条 住居手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は,前項本文の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは,その際支給する。
(1) 「通勤」とは,職員が勤務のため,その者の住居と勤務公署(公署に出張所その他これらに類するものが設置されている場合において,これらに勤務する職員については,これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは,鉄道,軌道,一般乗合旅客自動車,船舶その他これらに類する施設で,運賃を徴して交通の用に供するものをいい,「有料の道路」とは,法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。
(3) 「徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離」及び第22条に規定する「自動車等の使用距離」とは,職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の長さをいう。
2 給与条例第14条第1項各号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は,次の各号の一に該当する職員で,交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等である職員
(2) 地方公務員災害補償法別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
3 給与条例第14条第1項第2号に規定する交通の用具は,次の各号に掲げるものとする。ただし,国又は地方公共団体等の所有又は管理に属するものを除く。
(1) 自動車,原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車,そり,スキー及び舟艇。ただし,原動機付のものを除く。
第18条 職員は,新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には,その通勤の実情をすみやかに通勤届(様式第3号)により任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
第19条 任命権者は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するものと確認したときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。
第20条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。
3 給与条例第14条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は,次項に該当する場合を除くほか,次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第14条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 長の定める普通交通機関等 長の定める額
第21条 給与条例第14条第2項第2号の規則で定める職員は,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし,同号の規則で定める割合は,100分の50とする。
第22条 給与条例第14条第1項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが,自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
第22条の2 給与条例第14条第3項の規則で定める職員は,通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると長が認めるものとする。
第22条の3 給与条例第14条第3項の規則で定める住居は,公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において,新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び長がこれに準ずると認める住居とする。
第22条の4 給与条例第14条第3項及び第4項の規則で定める基準は,新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると長が認めるものであることとする。
第22条の5 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は,運賃等,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第20条第2項の規定は,新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
第22条の6 給与条例第14条第4項の規則で定める住居は,給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において,新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び長がこれに準ずると認める住居とする。
第22条の7 給与条例第14条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は,人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち,当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い,通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると長が認めるものとする。
第22条の8 給与条例第14条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で,当該住居からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が第22条の4に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(2) その他給与条例第14条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして長の定める職員
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって,その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動が当該通勤手当の支給定日前であるときは,その際支給するものとする。
4 給与条例第14条第5項の規則で定める通勤手当は,次の各号に掲げる通勤手当とし,同項の規則で定める期間は,当該通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第14条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において,1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第14条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において,1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において,給与条例第14条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第23条第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
第23条 通勤手当の支給は,職員に新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第18条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3 給与条例第14条第1項の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は,支給することができない。
第23条の2 給与条例第14条第6項の規則で定める事由は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は給与条例第14条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,自己啓発等休業をし,又は法第29条の規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第14条第6項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第22条第1号に掲げる職員にあっては,1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第14条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての普通交通機関等),同項第1号,第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを,長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額
ロ 第22条の9第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては,零)
3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る給与条例第14条第6項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての新幹線鉄道等),同項第1号,第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき,使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを,事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額
ロ 第22条の9第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては,零)
4 給与条例第14条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において,返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは,当該給与から当該額を差し引くことができる。
第23条の3 給与条例第14条第7項に規定する規則で定める期間は,次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし,新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって,普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては,当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等,新幹線鉄道等又は第20条第3項第3号の長の定める普通交通機関等 1箇月
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,自己啓発等休業をし,又は法第29条の規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月)から開始する。
3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(普通自動車等)
第24条 給与条例第14条第2項第2号の規則で定める自動車等は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車のうち,普通自動車並びに二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外の小型自動車及び軽自動車(以下「普通自動車等」という。)とする。
第24条の2 削除
第25条 任命権者は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するかどうか,及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提出を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時,確認するものとする。
(単身赴任手当)
第26条 給与条例第14条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は,次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
第26条の2 給与条例第14条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は,次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で,通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
第26条の3 給与条例第14条の2第2項に規定する交通距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて,長の定めるところにより行うものとする。
2 給与条例第14条の2第2項の規則で定める距離は,100キロメートルとする。
3 給与条例第14条の2第2項の規則で定める額は,次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(平28規則7・一部改正)
第26条の4 給与条例第14条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は,人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。
2 給与条例第14条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第26条の2に規定するやむを得ない事情に準じて長の定める事情(以下単に「長の定める事情」という。)により,同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第26条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと長が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の転移に伴い,住居を移転した後,長の定める特別の事情により,当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第26条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと長が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員
(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の転移に伴い,住居を移転した後,長の定める特別の事情により,当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第26条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと長が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(7) その他給与条例第14条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして長の定める職員
第26条の5 職員の配偶者が単身赴任手当又は国,地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には,その間,当該職員には単身赴任手当は支給しない。
第26条の6 新たに給与条例第14条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,長が定める様式の単身赴任届により,配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても,同様とする。
2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
第26条の7 任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与条例第14条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
2 任命権者は,前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
第26条の8 単身赴任手当の支給は,職員が新たに給与条例第14条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,第26条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第26条の9 任命権者は,現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第14条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は,前項の確認を行う場合において,必要と認められるときは,職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第26条の10 単身赴任手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は,前項本文の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは,その際支給するものとする。
(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(平30規則29・全改,令5規則7・一部改正)
(給与の減額)
第29条 給与条例第16条の規定によって給与を減額する場合においては,給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は,その月の全時間数によって計算するものとし,この時間において,その時間数に1時間未満の端数を生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。
2 減額すべき給与の額は,減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。
第30条 管理職手当,扶養手当及び特殊勤務手当は,職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。
(1) 給与条例第16条の規定により給料を減額された場合
(2) 法第29条第1項の規定により減給処分された場合
(時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当)
第32条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿(様式第4号の1又は様式第5号)によって勤務を命ぜられた職員及び給与条例第17条第3項に規定する職員に対し,その実際に勤務した時間(第3項に定める時間を除く。)について支給する。
2 給与条例第17条第1項の規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じ,当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
3 給与条例第17条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について同条第5項及び第6項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,前項第1号中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。
4 給与条例第17条第3項の規則で定める割合は,100分の25とする。
5 給与条例第18条第2項の規則で定める割合は,100分の135とする。
6 給与条例第18条第2項の規則で定める日は,国等の行事の行われる日で長が指定する日とする。
7 給与条例第18条第3項の規則で定める日は,勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項,第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第16条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は前項に規定する日に当たるときは,当該休日等の直後の勤務日等とする。ただし,職員の勤務時間の割振りの事情により,任命権者が他の日とすることについて長の承認を得たときは,その日とする。
8 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は,その月の全時間数(時間外勤務手当のうち,支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし,この場合の1時間未満の端数の処理については,第29条第1項の例による。
9 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし,その日が休日,土曜日又は日曜日に当たるときは,第2条ただし書の規定の例による。
10 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項中「翌月の」とあるのは,「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する翌月の」とする。
(平28規則7・一部改正)
2 宿日直手当の額は,その勤務1回につき4,200円とする。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,その勤務1回につき2,100円とする。
3 給与条例第21条第1項の規則で定める日は,執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし,当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は,前項の規定にかかわらず,6,300円とする。
(管理職員特別勤務手当)
第33条の2 給与条例第21条の2第3項の規則で定める額は,別表第2の4の職の欄に掲げる職員の区分に応じ,同表の支給額の欄に掲げる額とする。
2 給与条例第21条の2第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 任命権者は,長が定めるところにより,管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。
(平27規則9・一部改正)
(期末手当)
第34条 給与条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない者
(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員
(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員
(4) 給与条例第25条の規定の適用を受ける臨時又は非常勤の職員
(5) 専従許可を受けている職員
(6) 無給派遣職員(公益的法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)
(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,大和町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大和町条例第1号。第37条第1項第3号において「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(8) 自己啓発等休業をしている職員
2 基準日に離職し,又は死亡した職員及び新たに職員となった者は,給与条例第22条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。
3 給与条例第22条第1項後段の規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当は支給しない。
(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において第1項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては,定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員に限る。)となった者
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)
ウ 地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員等」という。)
エ 特別職の職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては,定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員その他長の定める者に限る。)となった者
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体の職員
4 給与条例第26条第5項ただし書の規則で定める職員は,前項第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。
(令5規則7・一部改正)
第34条の2 給与条例第22条第5項(給与条例第23条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で,行政職給料表の職務段階が主査級以上である職員に相当する職員として規則で定めるものは,別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与条例第22条第5項の規則で定める職員の区分は,別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(平30規則12・令5規則7・一部改正)
第35条 給与条例第22条第2項に規定する在職期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。
(1) 第34条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については,その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣期間のうち,第34条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間のいずれかに相当する期間についてはその全期間,育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間に相当する期間についてはその2分の1の期間
(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
(5) 休職にされていた期間については,その2分の1の期間
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 第34条第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び給与条例第26条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間については,前項の規定にかかわらず除算は行なわない。
(1) 単純労務職員
(2) 企業職員等
(3) 常勤の特別職の職員
(4) 国又は他の地方公共団体の職員(引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)
(令4規則27・令5規則7・一部改正)
第35条の2 給与条例第22条の2及び第22条の3(これらの規定を給与条例第23条第5項及び第26条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
3 任命権者は,給与条例第22条の3第1項(給与条例第23条第5項及び第26条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめその旨を書面で町長に通知しなければならない。
4 給与条例第20条の3第4項(給与条例第23条第5項及び第26条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,任命権者に対して行わなければならない。
5 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し,速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
6 給与条例第22条の3第7項(給与条例第23条第5項及び第26条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には,一時差止処分について,町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
(平28規則9・一部改正)
第36条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額は,次の各号に定めるところによる。
(1) 休職者の場合は,給与条例第26条に規定する支給率を乗じない月額
(2) 給与条例第16条の規定に基づき給与が減額される場合は,減額される前の月額
(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は,減ぜられない月額
(4) 公益的法人等派遣職員の場合には,公益的法人等派遣条例第4条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額
(勤勉手当)
第37条 給与条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第22条第5項において準用する給与条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 法第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員。ただし,公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により休職された者を除く。
(2) 第34条第1項第3号から第5号及び第8号までのいずれかに該当する者
(3) 公益的法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条の3第2項に規定する職員以外の職員
2 給与条例第23条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち,勤勉手当に相当する手当が支給されない者については,この限りでない。
(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であったもの
(2) 第34条第3項第2号及び第3号に掲げる者
4 第34条第2項に掲げる者は,給与条例第23条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。
5 給与条例第23条第2項各号の「前項の職員」には,第1項各号に掲げる職員は含まないものとする。
第38条 給与条例第23条第2項前段に規定する割合は,第2項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第8項から第12項までに規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
2 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,別表第1の2に定める割合とする。
4 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。
(1) 第34条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については,勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第35条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされていた期間を除く。)
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日,勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(8) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(10) 公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣期間のうち,前各号に掲げる期間のいずれかに相当する期間
(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間
8 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。ただし,任命権者は,その所属の給与条例第23条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,あらかじめ長と協議して,別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の126.5以上100分の215以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の115以上100分の126.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の103.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の95以下
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の52.75以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の49.25
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の47.25以下
13 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については,第26条の規定を準用する。
(平27規則9・平28規則7・平28規則28・平29規則22・平30規則29・令元規則29・令4規則27・令4規則28・令5規則7・令5規則26・令6規則20・一部改正)
第39条 給与条例第22条第1項及び第23条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は,別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは,それぞれの日前において,それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。
2 給与条例第22条第2項の期末手当基礎額又は同条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
第40条から第40条の8まで 削除
(災害派遣手当)
第40条の9 給与条例第24条の2第2項の規則で定める災害派遣手当の額は,滞在する日1日につき次に掲げる表のとおりとする。
| 施設の利用区分 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 | その他の施設 | 備考 |
町の区域に滞在する期間 |
| |||
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 | 1 「町の区域に滞在する期間」とは,派遣された職員が町に到着した日から町を出発する日の前日までの期間をいうものである。 2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは,旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業,旅館営業の施設以外の施設をいうものとする。 | |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 | ||
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
2 災害派遣手当は,月の1日から末日までの分をその都度任命権者の指定する日に支給する。ただし,その支給日前に離職し又は死亡した職員には,その際支給することができる。
(1) 無給休職者(法第28条第2項の規定により休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(3) 臨時又は非常勤の職員(給与条例第25条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業職員(育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員をいう。次条において同じ。)のうち,基準期間の全期間が無給期間である職員(給与条例附則第9項ただし書に規定する職員をいう。)
第41条の2 基準期間(給与条例附則第8項第1号に規定する基準期間をいう。次条第1項において同じ。)の各月のうち,前条各号(第5号を除く。)に掲げる職員若しくは育児休業職員として在職した期間又は給与条例の適用を受ける職員として在職した期間以外の期間が月の初日から末日までの全期間(基準日の属する月については,基準日)にわたらない月については,無給期間(給与条例附則第8項第1号に規定する無給期間をいう。次条において同じ。)に含まれないものとする。
第41条の3 給与条例附則第8項第1号の規則で定める額は,187円に基準期間のうち無給期間に含まれない月の数を乗じて得た額とする。
2 給与条例附則第8項第2号の規則で定める額は,2,244円(無給期間がある者については,前項の規定の例により算定した額)に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
第41条の4 特例一時金の支給日は,3月15日とする。ただし,同日が日曜日に当たるときはその前々日とし,同月15日が土曜日に当たるときはその前日とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員 給与条例第5条の2
(2) 育児短時間勤務職員等 給与条例第5条の3
(3) 短時間勤務職員 給与条例第5条の4
2 給与条例第26条第2項から第4項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。
(令5規則7・一部改正)
(この規則の施行に関し必要な事項)
第42条 この規則に定めるものを除くほか,職員の給与の支給について必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は,公布の日から施行する。
(規則の廃止)
第3条 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 大和町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和30年大和町規則第15号)
(2) 最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和46年大和町規則第1号)
(3) 通勤手当支給に関する規則(昭和34年大和町規則第1号)
(4) 暫定手当の支給に関する規則(昭和33年大和町規則第1号)
(平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率の特例)
第4条 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第37条の規定の適用については,第37条第8項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と,同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と,同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と,同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と,同条第11項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と,同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と,同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。
(令5規則7・追加)
附則(昭和52年12月24日大和町規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当の経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年大和町条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は,次の各号に掲げる事由とし,同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第13条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則(昭和53年12月25日大和町規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は,昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日大和町規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日大和町規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第40条から第40条の8までの規定を除く。)は昭和55年4月1日から,改正後の規則第40条から第40条の8までの規定は同年8月1日から適用する。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年大和町条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で指定する職務の等級の号俸は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める職務の等級の号俸とする。
(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては,職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり,かつ,基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸
(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは,直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸
3 改正条例附則第6項の規則で定める場合は,基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該号俸に係る調整号俸)が,また,同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは,1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合,基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で,同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは,直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし,同項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で,同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額
ア 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては,同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を,同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と,当該最高の号俸の額との合計額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては,同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を滅じた数を,同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と,当該最高の号俸の額との合計額
(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で,対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額
ア 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては,基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額
イ 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては,基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で,対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額
ア 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては,基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額
イ 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては,基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額
(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次のア,イ,ウ,又はエに定める額
ア 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり,かつ,附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては,同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは,当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を,当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と,当該最高の号俸の額との合計額
イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては,同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と,同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計数から,当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を,同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と,当該最高の号俸の額との合計額
ウ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で,1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては,同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額
エ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で,1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては,同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額
(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号俸の昭和55年8月1日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額
4 改正条例附則第7項の規則で定める日は,昭和56年2月28日とする。
5 改正条例附則第8項の規則で定める職員は,寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において,改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第1項前段の規則で定める職員であった者とする。
6 改正条例附則第8項の規則で定める額は,第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし,第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額(当該額が給与条例第24条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては,同項に規定する最高限度額)とする。
(1) 改正条例附則第8項に規定する当該暫定基準額
(2) 指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8をいう。)11号俸の俸給月額を改正前の職員の給与に関する条例第24条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして,同項の規定により算出するものとした場合に得られる額から,その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月1日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
7 給与条例第24条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第8項の規則で定める額は,前項の規定にかかわらず,同項に規定する額の範囲内で,任命権者が長と協議して定める額とする。
8 第2項から前項までに規定するもののほか,寒冷地手当の支給に関し必要な事項は,長が別に定める。
附則別表第1
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5級 7級 |
附則別表第2
給料表 | 職務の級 | 号俸 | 調整数 |
行政職給料表 | 1級 | すべての号俸 | +1 |
4級 | すべての号俸 | +1 | |
6級 | すべての号俸 | +1 | |
医療職給料表(1) | 1級 | 5号俸以下の号俸 | +1 |
6号俸から8号俸までの号俸 | +2 | ||
9号俸から11号俸までの号俸 | +3 | ||
12号俸以上の号俸 | +4 | ||
2級 | 3号俸以下の号俸 | +1 | |
4号俸から6号俸までの号俸 | +2 | ||
7号俸以上の号俸 | +3 |
備考 調整数欄の「+」の数は加える数を,「-」の数は減ずる数を示す。
附則別表第3
給料表 | 職務の級 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 1級 | 5等級 |
2級 | 4等級 | |
3級 | 3等級 | |
4級 | 2等級 | |
6級 | 1等級 | |
医療職給料表(1) | 1級 | 2等級 |
2級 | 1等級 | |
医療職給料表(2) | 1級 | 2等級 |
2級 | 1等級 |
附則(昭和56年4月30日大和町規則第5号)
この規則は,昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和56年12月25日大和町規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年大和町条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額27,000円以上に変更された場合
(昭和57年3月における期末手当に係る給料の月額の特例)
3 改正条例附則第9項の規定により読み替えられた改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項の規則で定める職員は,行政職給料表2等級又は3等級の最高の号俸を受ける職員とする。
4 改正条例附則第9項の規定により読み替えられた改正後の条例第19条第2項の規則で定める額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる額による給料の月額とする。
(1) 前項に定める職員 当該職員の受ける号俸が掲げられている最高号俸等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和56年大和町規則第7号。以下「規則」という。)別表第1の表の新号俸等欄の当該号俸にそれぞれ対応する旧号俸等欄に掲げられている額
(2) 規則別表第1から第2までの表(以下「切替表」という。)の新号俸等欄に掲げられている給料月額を受ける職員 当該職員の給料月額が掲げられている切替表の新号俸等欄の給料月額にそれぞれ対応する旧号俸等欄に掲げられている額
(3) 職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員(前号に掲げる職員を除く。) 当該職員が改正後の条例の規定により受けるべき給料月額から改正後の条例の規定による当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を改正後の条例の規定による当該号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額で除して得た数(当該職員の属する職務の等級が第1号に掲げる職務の等級である場合にあっては,当該得た数に1を加えた数)を,改正前の条例の規定による当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じて得た額に乗じて得た額と,同条例の規定による当該最高の号俸の額との合計額
附則(昭和57年9月29日大和町規則第5号)
この規則は,昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年5月14日大和町規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月1日大和町規則第7号)
この規則は,昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日大和町規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与の支給に関する規則第22条の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月30日大和町規則第5号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日大和町規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則様式第1号の規定を除く。)は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年6月23日大和町規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は,昭和60年8月1日から適用する。
附則(昭和61年12月24日大和町規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第33条第2項の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月27日大和町規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和62年3月29日から施行する。
附則(昭和62年12月25日大和町規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第9条第3項の規定を除く。)は,昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年大和町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし,同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第13条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万400円以上に変更になること。
附則(昭和63年12月23日大和町規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,昭和64年1月1日から施行する。ただし,第20条第3項の改正規定及び第20条に1項を加える改正規定は,昭和64年2月1日から施行し,改正後の別表第3の規定は昭和63年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年大和町条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第32条の規定の適用については,当該指定が行われる間は,同条中「職員の勤務時間に関する条例(昭和30年大和町条例第29号)附則第2項から第5項まで」とあるのは,「職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年大和町条例第37号)附則第2項」とする。
3 改正条例による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和30年大和町条例第29号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は,改正後の規則第38条第4項第3号に規定する指定週休日に含まれるものとする。
附則(平成元年12月26日大和町規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。ただし,第38条の改正規定は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第38条の改正規定は,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月22日大和町規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成2年3月25日から施行する。ただし,第9条第3項の改正規定は,平成元年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 給与条例第23条第1項に規定する基準日が平成2年6月1日である勤勉手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第38条第4項第3号の規定の適用については,同号中「勤務を要しない日」とあるのは,「勤務を要しない日,職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年大和町条例第34号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和30年大和町条例第29号)附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年大和町条例第37号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
附則(平成2年6月30日大和町規則第12号)
この規則は,平成2年7月1日から施行し,この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日大和町規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第8条第3項,第37条第1項第1号,第38条第4項第2号及び同項第3号の改正規定は,平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては,改正後の規則第38条第4項第2号及び第3号の規定は,同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。
附則(平成3年12月26日大和町規則第13号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第9条第3項第2号及び第33条第2項の改正規定は,平成4年1月1日から施行し,第33条の次に1条を加える改正規定並びに別表第2の次に1表を加える改正規定は,平成4年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月30日大和町規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては,この規則による改正後の第35条第2項第2号の規定は,この規則の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。
附則(平成4年9月30日大和町規則第25号)
この規則は,平成4年12月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日大和町規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第33条の改正規定は平成5年1月1日から,第9条の3及び別表第2の2の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(調整手当に関する暫定措置)
3 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては,この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則別表第2の2中「100分の12」とあるのは,「100分の11」とする。
(住居手当に関する経過措置等)
4 大和町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年大和町条例第41号。以下「改正条例」という。)附則第11項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の大和町職員の給与に関する条例(昭和52年大和町条例第1号)第11条の3第1項第1号に規定する職員としての要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
附則(平成5年10月1日大和町規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の大和町職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月24日大和町規則第19号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第31条の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大和町職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日大和町規則第3号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日大和町規則第22号)
この規則は,平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日大和町規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。
(管理職手当の支給に関する規則の廃止)
2 管理職手当の支給に関する規則(昭和43年大和町規則第7号)は,廃止する。
附則(平成7年3月31日大和町規則第5号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日大和町規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 現に受ける給料月額が職務の級の最高の号俸を超える職員の給料の調整額に関する経過措置は,長が定める。
3 前項に規定するもののほか,この規則の施行に関し必要な経過措置は,長が定める。
附則(平成8年12月24日大和町規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中大和町職員の給与の支給に関する規則第33条の改正規定は,平成9年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大和町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の支給規則」という。)の規定は,平成8年4月1日から,第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の昭和55年改正支給規則」という。)の規定は,平成8年8月1日から適用する。
(暫定給料月額を受ける職員等に係る寒冷地手当に関する経過措置)
3 大和町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年大和町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第15項に規定する平成8年度の基準となる日(以下「平成8年度の基準となる日」という。)において改正条例附則別表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額を受ける職員については,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年大和町条例第31号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規則で定める場合は,改正後の昭和55年改正支給規則附則第3項各号に掲げる場合のほか,平成8年度の基準となる日において同欄に掲げる給料月額を受ける場合とし,当該場合に係る昭和55年改正条例附則第6項の規則で定める額は,改正後の昭和55年改正支給規則附則第2項の規定を準用した場合に得られる職務の等級の号俸の昭和55年8月1日において適用される額とするこの場合において,同項第1号中「号俸が附則別表第2」とあるのは「旧号俸(大和町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年大和町条例第26号。以下「平成8年改正条例」という。)附則別表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸をいう。以下同じ。)が大和町職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成8年大和町規則第23号)第2条の規定による改正前の大和町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則別表第2(以下旧附則別表第2」という。)」と,「職務の級の号俸と」とあるのは「職務の級の旧号俸と」と,同項第2号中「職務の級の号俸」とあるのは「職務の級の旧号俸」と,「附則別表第2」とあるのは「旧附則別表第2」と,同項第3号中「号俸の額」とあるのは「旧号俸の平成8年改正条例の規定による改正前の大和町職員の給与に関する条例(昭和52年大和町条例第1号)の給料表による額」と,「1級下位の職務の級の号俸」とあるのは「同表による1級下位の職務の級の号俸」と,「附則別表第2」とあるのは「旧附則別表第2」と読み替えるものとする。
4 平成8年4月1日から同年8月1日までの間において,改正条例の規定による改正前の大和町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員並びに同月1日から改正条例の施行の日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の平成8年度の基準となる日における昭和55年改正条例附則第6項の規則で指定する職務の等級の号俸(以下「指定号俸」という。)について,改正条例の規定による改正後の大和町職員の給与に関する条例の規定による職務の級の号俸を基礎とした改正後の昭和55年改正支給規則附則第2項の規定により得られる指定号俸が改正前の給与条例の規定による職務の級の号俸を基礎とした第2条の規定による改正前の大和町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定により得られる指定号俸(以下「改正前の指定号俸」という。)に達しないこととなる場合は,改正後の昭和55年改正支給規則附則第2項の規定にかかわらず,改正前の指定号俸をもってこれらの職員の指定号俸とする。
附則(平成9年9月22日大和町規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の大和町職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(基準額に関する経過措置)
2 大和町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年大和町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第15項の町長が定める場合は,次の各号に掲げる場合とし,同項の町長が定める額は,当該各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額
イ 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例の規定による改正前の大和町職員の給与に関する条例(昭和52年大和町条例第1号。以下「改正前の給与条例」という。)第24条第2項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 改正条例附則第15項に規定する平成8年度の基準となる日(以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて大和町職員の給与に関する条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては,平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は平成8年度の基準となる日における指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。以下同じ。)1号俸の俸給月額のいずれか低い額に改正前の給与条例第24条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては,平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分。)に応じて同項に規定する額を合算した額
ロ イに該当する場合以外の場合 改正条例附則第15項に規定する合算した額
(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において大和町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年大和町条例第31号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に改正前の給与条例第24条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは,当該合算した額)
(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において昭和55年改正条例附則第8項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の規則で定める額を受けることとなるとき 当該規則で定める額
附則(平成9年12月25日大和町規則第16号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第33条第2項及び第3項の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大和町職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成9年12月25日から,適用する。
附則(平成10年9月30日大和町規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年12月28日大和町規則第18号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第33条の改正規定は平成11年1月1日から,様式第4号の1の改正規定は平成11年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大和町職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月28日大和町規則第28号)
この規則は,平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日大和町規則第5号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月14日大和町規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の大和町職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年11月29日大和町規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第35条第4項の規定の適用については,同規則第35条第4項中「6箇月」とあるのは,「3箇月」とする。
附則(平成15年3月28日大和町規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日大和町規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年11月28日大和町規則第30号)
この規則は,平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日大和町規則第6号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日大和町規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
(通勤手当に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は法第29条の規定により停職されている職員が同日以後に復職し,又は職務に復職した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の大和町職員の給与の支給に関する規則第23条の4第2項の規定の適用については,「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その属する月)」とあるのは,「属する月」とする。
附則(平成16年6月17日大和町規則第12号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日大和町規則第20号)
この規則は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日大和町規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に大和町規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は,この規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。
附則(平成17年3月24日大和町規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 大和町職員の給与に関する条例(平成17年大和町条例第 号。以下「改正条例」という。)附則第5項第2号の長が定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) この規則による改正後の大和町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第34条第1項第1号から第3号まで,第5号又は第6号に掲げる職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
3 改正条例附則第6項の長が定める額は,同条例附則第3項又は第4項の規定による額を同条例附則第6項各号に掲げる場合に該当した月の改正後の規則第3条の日割計算により得た額とする。
4 改正条例附則第6項第3号の長が定める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 改正条例附則第2項第3号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において同条例附則第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員(同条例附則第2項第4号に規定する経過措置対象職員をいう。以下同じ。)が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,他の同条例附則第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合
(2) 基準日において改正条例附則第5項第1号に掲げる職員に該当する経過措置対象職員について,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,改正条例による改正後の大和町職員の給与に関する条例(昭和52年大和町条例第1号)第26条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合
5 改正条例附則第3項から第7項までの規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)は,基準日の属する月の支給定日(改正後の規則第2条の支給定日をいう。以下「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため,支給定日に支給することができないときは,支給定日後に支給することができる。
6 基準日から支給定日の前日までの間において離職し,又は死亡した職員には,当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
7 基準日から引き続いて附則第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当している職員が,支給定日後に復職等をした場合には,当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
8 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は,当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動が支給定日前であるときは,その際支給するものとする。
9 改正条例附則第2項から第9項まで及び附則第2項から前項までの規定は,改正後の規則第34条第1項第4号に掲げる職員には適用しない。
附則(平成17年11月29日大和町規則第41号)
この規則は,平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日大和町規則第23号)
(施行期日)
第1条 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月31日大和町規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年12月20日大和町規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(大和町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 大和町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年大和町規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月31日大和町規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(大和町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 大和町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年大和町規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年9月11日大和町規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日大和町規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(大和町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 大和町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年大和町規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年11月30日大和町規則第9号)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日大和町規則第9号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日大和町規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日大和町規則第17号)
1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。
(大和町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 大和町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年大和町規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月23日大和町規則第5号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日大和町規則第13号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月24日大和町規則第14号)
この規則は,平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日大和町規則第13号)抄
第1条 この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日大和町規則第15号)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月5日大和町規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日大和町規則第9号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日大和町規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月28日大和町規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附則(平成28年9月16日大和町規則第20号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成28年12月12日大和町規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年3月10日大和町規則第3号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日大和町規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年3月28日大和町規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日大和町規則第13号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日大和町規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成30年12月1日から適用する。
附則(平成31年3月13日大和町規則第4号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日大和町規則第5号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日大和町規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は,令和元年12月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日大和町規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。
附則(令和4年9月30日大和町規則第27号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日大和町規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日大和町規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正給与条例 大和町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年大和町条例第40号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(大和町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第3条の規定による改正後の大和町職員の給与の支給に関する規則第8条第1項の規定の適用については,同項中「別表第2の3」とあるのは,「別表第2の3管理職手当の額の欄のうち定年前再任用短時間勤務職員の欄」とする。
2 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第3条の規定による改正後の大和町職員の給与の支給に関する規則第38条第8項及び第11項,別表第2の3並びに別表第2の4の規定を適用する。
3 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第3条の規定による改正後の大和町職員の給与の支給に関する規則第8条第2項,第34条第3項及び第5項並びに第35条第4項の規定を適用する。
4 次の各号に掲げる職員について,当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正給与条例附則第5項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正給与条例附則第4項の規定により読み替えられた令和4年改正給与条例附則第3項
附則(令和5年12月22日大和町規則第26号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大和町職員の給与の支給に関する規則の規定は,令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年12月25日大和町規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大和町職員の給与の支給に関する規則の規定は,令和6年12月1日から適用する。
別表第1(第34条の2関係)
(平30規則12・全改,平31規則5・一部改正)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の5 |
別表第1の2(第38条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第2(第39条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
別表第2の2(第9条の2,第9条の3関係)
(平28規則7・全改,平28規則20・一部改正)
都道府県 | 支給地域 | 級地 |
宮城県 | 多賀城市 | 5級地 |
仙台市 富谷市 | 6級地 | |
名取市 利府町 | 7級地 | |
東京都 | 特別区 | 1級地 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は,平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市,町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し,その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
別表第2の3(第8条関係)
(平30規則29・全改,平31規則4・令5規則7・一部改正)
組織 | 職 | 職務の級 | 管理職手当の額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 定年前再任用短時間勤務職員 | |||
町長の事務部局 | 課長 | 7級 | 47,800円 | 39,500円 |
6級 | 46,300円 | 38,300円 | ||
室長,専門監 | 7級 | 43,600円 | 36,300円 | |
6級 | 42,300円 | 35,300円 | ||
参事 | 7級 | 39,500円 | 33,200円 | |
6級 | 38,400円 | 32,400円 | ||
議会の事務局 | 局長 | 7級 | 47,800円 | 39,500円 |
6級 | 46,300円 | 38,300円 | ||
教育委員会の事務局 | 課長,館長 | 7級 | 47,800円 | 39,500円 |
6級 | 46,300円 | 38,300円 | ||
専門監 | 7級 | 43,600円 | 36,300円 | |
6級 | 42,300円 | 35,300円 | ||
参事 | 7級 | 39,500円 | 33,200円 | |
6級 | 38,400円 | 32,400円 | ||
農業委員会の事務部局 | 局長 | 7級 | 47,800円 | 39,500円 |
6級 | 46,300円 | 38,300円 | ||
選挙管理委員会の事務局 | 書記長 | 7級 | 47,800円 | 39,500円 |
6級 | 46,300円 | 38,300円 | ||
監査委員の事務部局 | 書記長 | 7級 | 47,800円 | 39,500円 |
6級 | 46,300円 | 38,300円 |
別表第2の4(第33条の2関係)
(平30規則29・令5規則7・一部改正)
(1)(2)に掲げる職員以外の職員
職 | 支給額 |
課長,館長,局長,書記長 | 6,000円 |
室長,専門監,参事 | 5,000円 |
(2)定年前再任用短時間勤務職員
職 | 支給額 |
課長,館長,局長,書記長 | 5,500円 |
室長,専門監,参事 | 4,500円 |
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)