○大和町単純労務職員の給与に関する規程

昭和53年12月25日

大和町規程第3号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は,大和町職員の給与に関する条例(昭和52年大和町条例第1号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき,単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の職員とは,運転技術員,調理員,業務員,土木業務員及び事務員並びにこれらの職ごとの主任の職名を有する者とする。

(給料表)

第2条 給料表は,別表第1に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は,給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表第2の級別職務分類基準表に定めるとおりとする。

(初任給等の基準)

第4条 職員の職務の級は,前条に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は,別表第3の初任給基準表により決定する。

3 大和町初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和52年大和町規則第2号,以下「規則」という。)第23条,及び条例第5条第7項の規定は,それぞれ職員の昇格の場合の号俸及び職員の昇給号俸数の抑制に係る年齢について準用する。この場合において,規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「大和町単純労務職員の給与に関する規程別表第4」と読み替えるものとする。

4 規則第24条の規定は,職員の降格の場合の号俸について準用する。この場合において,規則第24条中「別表第7の2」とあるのは「大和町単純労務職員の給与に関する規程別表第4の2」と読み替えるものとする。

(令5訓令2・一部改正)

(その他の給与)

第5条 この規程に定めるもののほか,職員の給与については,条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において,別表第5の職員欄に掲げる職員にあっては,条例第19条第4項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額に別表第5の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基礎額とする。

3 前項の規定は,条例第23条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,前項中「条例第22条第4項」とあるのは「条例第23条第3項」と,「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(旧規程の廃止)

2 単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年大和町規程第1号)は,廃止する。

(準用規定)

3 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年大和町規則第12号)附則第2項(第3号を除く。)及び第3項(第2号,第3号及び第4号ハ並びにニを除く。)の規定は,寒冷地手当の基準額等に関する経過措置について準用する。この場合において,同規則附則第2項第1号中「当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり,かつ,基準日において当該職員が」とあるのは「当該職員が」と,「附則別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程(昭和53年大和町規程第3号。以下「規程」という。)附則別表第1」と,「附則別表第3」とあるのは「規程附則別表第2」と,同項第2号中「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第1」と,「加えて」とあるのは「減じて」と,同規則附則第3項中「職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が」とあるのは「当該職員が」と,「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第1」と,「,また,同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは,1級下位の職務の級)」とあるのは「当該職務の級」と「,基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で,同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは,直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び」とあるのは「及び」と,同項第1号中「当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で,同日において当該職員が」とあるのは「当該職員が」と,「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第1」と,同項第4号イ中「附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり,かつ,附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第1」と,同項同号ロ中「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第1」と,「加えて」とあるのは「減じて」と読み替えるものとする。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級

号俸

調整数

1級

5号俸以上の号俸

-4

備考 調整数欄の「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第2(附則第3項関係)

職務の級

職務の等級

1級

2等級

(4号俸以下の号俸にあっては,3等級)

2級

1等級

3級

昭和55年8月1日現在で適用していた国の行政職俸給表(二)の2等級に相当する職務の等級

(昭和54年12月25日大和町規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,昭和54年12月24日から施行する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)別表第1の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて,昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,新規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月17日大和町規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 施行日前から引き続き在職し,施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給については,一般職の職員の例による。

(昭和55年12月25日大和町規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月25日大和町規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年2月7日大和町規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和59年12月24日大和町訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は,昭和59年12月22日から施行し,改正後の単純労務職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月25日大和町訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は,昭和60年12月25日から施行し,改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項及び附則第4項に定めるものを除く。)については,一般職の例による。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。ただし,長の承認を得た場合は,この限りでない。

(号俸の切替え)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は,切替日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。前項ただし書に規定する職員の新号俸は,長が定める。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1 職務の級への切替表(附則第3項関係)

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2 職員の号俸の切替表(附則第4項関係)

ア 給料表の1級となる職員

旧号俸

新号俸

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

備考

この表の旧号俸欄中「2等級」等とあるのは,切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

イ 給料表の1級となる職員以外の職員

旧号俸

新号俸

2級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

 

27

 

28

 

備考

この表の新号俸欄中「2級」とあるのは,切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年6月23日大和町訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程は,昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年12月24日大和町訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は,昭和61年12月24日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月25日大和町訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は,昭和62年12月25日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日大和町訓令第9号)

(施行期日等)

1 この訓令は,昭和63年12月26日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は,昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月26日大和町訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日大和町訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成2年12月26日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については,一般職の職員の例による。この場合において最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年大和町規則第17号)第5条の規定の適用については,これらの規定中「別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成2年大和町訓令第3号)附則別表」とする。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が職務の級の1級の1号俸である職員の切替日における号俸は,2号俸とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,任命権者が定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

号俸

1級

2から8まで

9

10

11

(平成3年12月26日大和町訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月30日大和町訓令第1号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日大和町訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成4年12月20日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月24日大和町訓令第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成5年12月24日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日大和町訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成6年12月26日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日大和町訓令第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成7年12月25日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日大和町訓令第12号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成8年12月24日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払と見なす。

(平成9年12月25日大和町訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成9年12月25日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月28日大和町訓令第9号)

(施行期日等)

1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は,平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月28日大和町訓令第12号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成11年12月28日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年3月31日大和町訓令第2号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日大和町訓令第2号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日大和町訓令第7号)

この訓令は,平成14年12月1日から施行する。

(平成15年11月28日大和町訓令第7号)

この訓令は,平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日大和町訓令第8号)

この訓令は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日大和町訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては,長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級,旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては,長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 長の定める号俸

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 前3項に定めるもののほか,給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

附則別表第1

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2

職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

附則別表第3

職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成19年12月20日大和町訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の例による。

(給与の内払)

3 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日大和町訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額については,一般職の職員の例による。この場合において,大和町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年大和町条例第26号)附則第2条第1号に規定する表について,大和町単純労務職員の給与に関する規程の適用を受ける職員については,次の表の給料表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員となった者とする。

給料表

職務の級

号俸

労務職給料表

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

(平成22年11月30日大和町訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額については,一般職の職員の例による。この場合において,大和町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第 号)附則第2条第1号に規定する表について,大和町単純労務職員の給与に関する規程の適用を受ける職員については,次の表の給料表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員となった者とする。

給料表

職務の級

号俸

労務職給料表

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から64号俸まで

4級

1号俸から36号俸まで

(平成23年11月24日大和町訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額については,一般職の職員の例による。この場合において,大和町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年大和町条例第16号)附則第2条第1号に規定する表について,大和町単純労務職員の給与に関する規程の適用を受ける職員については,次の表の給料表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員となった者とする。

給料表

職務の級

号俸

労務職給料表

1級

1号俸から121号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から76号俸まで

4級

1号俸から48号俸まで

(平成26年12月5日大和町訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成28年3月9日大和町訓令第6号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日大和町訓令第14号)

この訓令は,公布の日から施行し,改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月22日大和町訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日大和町訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月20日大和町訓令第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年11月30日大和町訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合には,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月20日大和町訓令第2号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日大和町訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合には,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年2月29日大和町訓令第3号)

(施行期日等)

第1条 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(次条において「改正後の規程」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和5年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規程の規定による号給がこの訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規程の規定にかかわらず,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定による号給とするものとする。

第3条 この訓令の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

(令和6年12月23日大和町訓令第5号)

(施行期日等)

第1条 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合には,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令6訓令5・全改)

労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

276,800

2

167,700

228,500

245,400

277,800

3

168,800

229,300

246,200

278,800

4

169,900

230,100

246,900

279,700

5

171,200

230,800

247,600

280,400

6

172,400

231,600

248,700

281,100

7

173,600

232,400

249,700

281,800

8

174,800

233,200

250,700

282,500

9

175,800

234,000

251,700

283,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

11

178,300

235,400

254,000

284,300

12

179,500

236,100

255,000

284,900

13

180,600

236,800

256,100

285,500

14

181,800

237,400

257,100

286,100

15

183,100

238,000

258,000

286,700

16

184,400

238,600

258,500

287,200

17

185,700

239,200

259,100

287,700

18

187,400

239,800

259,500

288,200

19

189,100

240,400

259,900

288,700

20

190,800

240,900

260,400

289,100

21

192,500

241,400

260,900

289,500

22

194,200

241,900

261,400

289,900

23

195,800

242,400

261,900

290,300

24

197,400

242,900

262,500

290,700

25

199,000

243,400

263,300

291,100

26

200,500

243,900

263,900

291,500

27

202,000

244,300

264,500

291,900

28

203,500

244,800

265,300

292,300

29

205,000

245,400

266,100

292,700

30

206,500

245,900

266,800

293,100

31

208,000

246,400

267,400

293,500

32

209,500

246,800

268,200

293,900

33

211,000

247,200

269,000

294,300

34

212,400

247,700

269,700

294,800

35

213,800

248,200

270,400

295,300

36

215,200

248,600

271,100

295,800

37

216,600

249,000

271,800

296,300

38

217,700

249,500

272,500

296,800

39

218,800

250,000

273,200

297,300

40

219,900

250,400

273,900

297,800

41

220,900

250,800

274,600

298,300

42

221,800

251,300

275,300

299,000

43

222,700

251,800

275,900

299,600

44

223,600

252,200

276,500

300,300

45

224,500

252,600

277,000

300,900

46

225,300

253,000

277,500

301,500

47

226,100

253,400

278,000

302,100

48

226,900

253,800

278,500

302,600

49

227,700

254,200

279,000

303,100

50

228,400

254,600

279,500

303,700

51

229,100

255,000

280,000

304,300

52

229,800

255,400

280,400

304,900

53

230,500

255,800

280,800

305,500

54

231,100

256,200

281,300

306,200

55

231,700

256,600

281,700

306,900

56

232,300

257,000

282,200

307,600

57

233,000

257,300

282,600

308,200

58

233,500

257,700

283,100

308,900

59

234,000

258,100

283,600

309,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

62

235,400

259,100

285,200

311,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

65

236,600

260,100

287,000

313,300

66

236,900

260,400

287,600

313,800

67

237,200

260,700

288,200

314,400

68

237,500

260,900

288,800

315,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

70

238,100

261,400

289,800

316,000

71

238,400

261,700

290,300

316,500

72

238,700

261,900

290,800

317,000

73

238,900

262,100

291,300

317,300

74

239,200

262,400

291,800

317,800

75

239,500

262,700

292,200

318,300

76

239,700

262,900

292,600

318,700

77

239,900

263,100

293,000

318,900

78

240,200

263,400

293,400

319,200

79

240,500

263,700

293,800

319,400

80

240,700

263,900

294,200

319,700

81

240,900

264,100

294,600

320,000

82

241,200

264,400

295,000

320,300

83

241,500

264,700

295,400

320,600

84

241,700

264,900

295,900

320,800

85

241,900

265,100

296,200

321,000

86

242,200

265,300

296,700

321,300

87

242,500

265,600

297,200

321,600

88

242,700

265,900

297,700

321,800

89

242,900

266,100

298,000

322,000

90

243,200

266,300

298,500

322,300

91

243,500

266,600

299,000

322,600

92

243,700

266,800

299,300

322,900

93

243,900

267,100

299,700

323,100

94

244,200

267,400

300,200

323,400

95

244,500

267,700

300,700

323,700

96

244,700

267,900

301,200

323,900

97

244,900

268,100

301,500

324,100

98

245,200

268,400

301,900

324,400

99

245,400

268,600

302,400

324,700

100

245,700

268,900

302,900

324,900

101

245,900

269,100

303,300

325,100

102

246,100

269,300

303,700


103

246,400

269,600

304,000


104

246,700

269,900

304,300


105

246,900

270,100

304,600


106

247,200

270,300

305,000


107

247,500

270,600

305,300


108

247,700

270,800

305,700


109

247,900

271,100

306,000


110

248,200

271,400

306,400


111

248,500

271,700

306,800


112

248,700

271,900

307,100


113

248,900

272,100

307,300


114

249,200

272,400

307,600


115

249,500

272,600

307,900


116

249,700

272,800

308,100


117

249,900

273,100

308,300


118

250,200

273,400

308,600


119

250,500

273,700

308,900


120

250,700

273,900

309,100


121

250,900

274,100

309,300


122


274,300

309,600


123


274,600

309,900


124


274,900

310,100


125


275,100

310,300


126


275,300

310,600


127


275,600

310,900


128


275,900

311,100


129


276,100

311,300


130


276,300

311,600


131


276,600

311,900


132


276,900

312,100


133


277,100

312,300


134


277,300



135


277,600



136


277,900



137


278,100



定年前再任用短時間勤務職員


197,900

209,000

227,500

248,600

別表第2 級別職務分類表(第3条関係)

職務の級

職務

1級

1 運転技術員等の職務

2 業務員等の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務

3級

1 主任の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務

3 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務

4級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う主任の職務

備考

1 「運転技術員等」とは,運転技術員及び事務員をいう。

2 「業務員等」とは,業務員,調理員及び土木業務員をいう。

別表第3 初任給基準表(第4条関係)

職種

学歴

初任給

運転技術員等

高校卒

1級17号俸から1級49号俸まで

中学卒

1級1号俸から1級37号俸まで

業務員等

中学卒

1級1号俸から1級29号俸まで

備考

1 職種欄の各区分については,別表第2の級別職務分類表の備考欄に定めるところによる。

2 初任給の号俸は,この表の初任給欄の号俸の範囲内で定めるものとする。ただし,この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が,その者の有する学歴・免許等の資格,経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは,別段の定めをすることができる。

別表第4 昇格時号俸対応表(第4条関係)

(令元訓令8・令5訓令2・令6訓令3・一部改正)

労務職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

17

1

27

1

18

1

28

1

18

1

29

1

19

1

30

1

19

2

31

1

20

3

32

1

20

4

33

1

21

5

34

1

22

6

35

1

23

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

33

18

47

11

34

19

48

12

34

20

49

13

35

21

50

14

35

22

51

15

36

23

52

16

36

24

53

17

37

25

54

18

38

26

55

19

39

27

56

20

40

28

57

21

41

29

58

22

42

30

59

23

43

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

49

38

67

31

50

39

68

32

50

40

69

33

51

41

70

34

51

42

71

35

52

43

72

36

52

44

73

37

53

45

74

38

53

46

75

39

53

47

76

40

54

48

77

41

54

49

78

42

54

50

79

43

55

51

80

44

55

52

81

45

55

53

82

45

56

54

83

45

56

55

84

46

56

56

85

46

57

57

86

46

57

58

87

47

57

59

88

47

58

60

89

47

58

61

90

48

58

61

91

48

59

62

92

48

59

62

93

49

59

63

94

49

60

63

95

49

60

64

96

50

60

64

97

50

61

65

98

50

61

65

99

51

61

66

100

51

62

66

101

51

62

67

102

52

62

67

103

52

63

68

104

52

63

68

105

52

63

69

106

52

64

70

107

53

64

71

108

53

64

72

109

53

65

73

110

53

65

73

111

53

65

74

112

54

65

74

113

54

66

75

114

54

66

75

115

54

66

76

116

54

66

76

117

55

67

76

118

55

67

76

119

55

67

76

120

55

67

76

121

55

67

76

122

 

67

76

123

 

67

76

124

 

67

76

125

 

67

76

126

 

67

76

127

 

67

76

128

 

67

76

129

 

67

76

130

 

67

76

131

 

67

76

132

 

67

76

133

 

67

76

134

 

67

 

135

 

67

 

136

 

67

 

137

 

67

 

備考 この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは,その者が昇格した職務の級を示す。

別表4の2 降格時号俸対応表(第4条関係)

(令5訓令2・追加,令6訓令3・一部改正)

労務職給料表降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

1

37

9

29

2

38

10

30

3

39

11

31

4

40

12

32

5

41

13

33

6

42

14

34

7

43

15

35

8

44

16

36

9

45

17

37

10

46

18

38

11

47

19

39

12

48

20

40

13

49

21

41

14

50

22

42

15

51

23

43

16

52

24

44

17

53

26

45

18

54

28

46

19

55

30

47

20

56

32

48

21

57

33

49

22

58

34

50

23

59

35

51

24

60

36

52

25

61

37

53

26

62

38

54

27

63

39

55

28

64

40

56

29

65

41

57

30

66

42

58

31

67

43

59

32

68

44

60

33

69

46

61

34

70

48

62

35

71

50

63

36

72

52

64

37

73

53

65

38

74

54

66

39

75

55

67

40

76

56

68

41

77

57

69

42

78

58

70

43

79

59

71

44

80

60

72

45

83

61

73

46

86

62

74

47

89

63

75

48

92

64

76

49

95

66

77

50

98

68

78

51

101

70

79

52

106

72

80

53

111

75

81

54

116

78

82

55

121

81

83

56

121

84

84

57

121

87

85

58

121

90

86

59

121

93

87

60

121

96

88

61

121

99

90

62

121

102

92

63

121

105

94

64

121

108

96

65

121

112

98

66

121

116

100

67

121

137

102

68

121

137

104

69

121

137

105

70

121

137

106

71

121

137

107

72

121

137

108

73

121

137

110

74

121

137

112

75

121

137

114

76

121

137

133

77

121

137

133

78

121

137

133

79

121

137

133

80

121

137

133

81

121

137

133

82

121

137

133

83

121

137

133

84

121

137

133

85

121

137

133

86

121

137

133

87

121

137

133

88

121

137

133

89

121

137

133

90

121

137

133

91

121

137

133

92

121

137

133

93

121

137

133

94

121

137

133

95

121

137

133

96

121

137

133

97

121

137

133

98

121

137

133

99

121

137

133

100

121

137

133

101

121

137

133

102

121

137


103

121

137


104

121

137


105

121

137


106

121

137


107

121

137


108

121

137


109

121

137


110

121

137


111

121

137


112

121

137


113

121

137


114

121

137


115

121

137


116

121

137


117

121

137


118

121

137


119

121

137


120

121

137


121

121

137


122

121

137


123

121

137


124

121

137


125

121

137


126

121

137


127

121

137


128

121

137


129

121

137


130

121

137


131

121

137


132

121

137


133

121

137


134

121



135

121



136

121



137

121



備考 これらの表の降格後の号俸欄中「1級」等とあるのは,その者が降格した職務の級を示す。

別表第5 加算表(第5条関係)

職員

加算割合

職務の級4級の職にある職員

100分の5

大和町単純労務職員の給与に関する規程

昭和53年12月25日 規程第3号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和53年12月25日 規程第3号
昭和54年12月25日 規程第2号
昭和55年3月17日 規程第1号
昭和55年12月25日 規程第4号
昭和56年12月25日 規程第6号
昭和58年2月7日 規程第1号
昭和59年12月24日 訓令第7号
昭和60年12月25日 訓令第10号
昭和61年6月23日 訓令第5号
昭和61年12月24日 訓令第6号
昭和62年12月25日 訓令第1号
昭和63年12月26日 訓令第9号
平成元年12月26日 訓令第7号
平成2年12月26日 訓令第3号
平成3年12月26日 訓令第1号
平成4年3月30日 訓令第1号
平成4年12月24日 訓令第6号
平成5年12月24日 訓令第8号
平成6年12月26日 訓令第4号
平成7年12月25日 訓令第8号
平成8年12月24日 訓令第12号
平成9年12月25日 訓令第2号
平成10年12月28日 訓令第9号
平成11年12月28日 訓令第12号
平成12年3月31日 訓令第2号
平成13年3月26日 訓令第2号
平成14年11月29日 訓令第7号
平成15年11月28日 訓令第7号
平成17年11月30日 訓令第8号
平成18年3月30日 訓令第2号
平成19年12月20日 訓令第4号
平成21年11月30日 訓令第2号
平成22年11月30日 訓令第8号
平成23年11月24日 訓令第4号
平成26年12月5日 訓令第5号
平成28年3月9日 訓令第6号
平成28年12月28日 訓令第14号
平成29年12月22日 訓令第5号
平成30年12月21日 訓令第6号
令和元年12月20日 訓令第8号
令和4年11月30日 訓令第7号
令和5年3月20日 訓令第2号
令和5年12月22日 訓令第6号
令和6年2月29日 訓令第3号
令和6年12月23日 訓令第5号