○大和町単純労務職員の給与に関する規程

昭和53年12月25日

大和町規程第3号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は,大和町職員の給与に関する条例(昭和52年大和町条例第1号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき,単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の職員とは,運転技術員,調理員,業務員,土木業務員及び事務員並びにこれらの職ごとの主任の職名を有する者とする。

(給料表)

第2条 給料表は,別表第1に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は,給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表第2の級別職務分類基準表に定めるとおりとする。

(初任給等の基準)

第4条 職員の職務の級は,前条に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は,別表第3の初任給基準表により決定する。

3 大和町初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和52年大和町規則第2号,以下「規則」という。)第23条,及び条例第5条第7項の規定は,それぞれ職員の昇格の場合の号俸及び職員の昇給号俸数の抑制に係る年齢について準用する。この場合において,規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「大和町単純労務職員の給与に関する規程別表第4」と読み替えるものとする。

4 規則第24条の規定は,職員の降格の場合の号俸について準用する。この場合において,規則第24条中「別表第7の2」とあるのは「大和町単純労務職員の給与に関する規程別表第4の2」と読み替えるものとする。

(令5訓令2・一部改正)

(その他の給与)

第5条 この規程に定めるもののほか,職員の給与については,条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において,別表第5の職員欄に掲げる職員にあっては,条例第19条第4項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額に別表第5の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基礎額とする。

3 前項の規定は,条例第23条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,前項中「条例第22条第4項」とあるのは「条例第23条第3項」と,「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(旧規程の廃止)

2 単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年大和町規程第1号)は,廃止する。

(準用規定)

3 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年大和町規則第12号)附則第2項(第3号を除く。)及び第3項(第2号,第3号及び第4号ハ並びにニを除く。)の規定は,寒冷地手当の基準額等に関する経過措置について準用する。この場合において,同規則附則第2項第1号中「当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり,かつ,基準日において当該職員が」とあるのは「当該職員が」と,「附則別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程(昭和53年大和町規程第3号。以下「規程」という。)附則別表第1」と,「附則別表第3」とあるのは「規程附則別表第2」と,同項第2号中「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第1」と,「加えて」とあるのは「減じて」と,同規則附則第3項中「職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が」とあるのは「当該職員が」と,「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第1」と,「,また,同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは,1級下位の職務の級)」とあるのは「当該職務の級」と「,基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で,同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは,直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び」とあるのは「及び」と,同項第1号中「当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で,同日において当該職員が」とあるのは「当該職員が」と,「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第1」と,同項第4号イ中「附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり,かつ,附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第1」と,同項同号ロ中「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第1」と,「加えて」とあるのは「減じて」と読み替えるものとする。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級

号俸

調整数

1級

5号俸以上の号俸

-4

備考 調整数欄の「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第2(附則第3項関係)

職務の級

職務の等級

1級

2等級

(4号俸以下の号俸にあっては,3等級)

2級

1等級

3級

昭和55年8月1日現在で適用していた国の行政職俸給表(二)の2等級に相当する職務の等級

(昭和54年12月25日大和町規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,昭和54年12月24日から施行する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)別表第1の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて,昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,新規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月17日大和町規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 施行日前から引き続き在職し,施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給については,一般職の職員の例による。

(昭和55年12月25日大和町規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月25日大和町規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年2月7日大和町規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和59年12月24日大和町訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は,昭和59年12月22日から施行し,改正後の単純労務職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月25日大和町訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は,昭和60年12月25日から施行し,改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項及び附則第4項に定めるものを除く。)については,一般職の例による。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。ただし,長の承認を得た場合は,この限りでない。

(号俸の切替え)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は,切替日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。前項ただし書に規定する職員の新号俸は,長が定める。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1 職務の級への切替表(附則第3項関係)

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2 職員の号俸の切替表(附則第4項関係)

ア 給料表の1級となる職員

旧号俸

新号俸

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

備考

この表の旧号俸欄中「2等級」等とあるのは,切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

イ 給料表の1級となる職員以外の職員

旧号俸

新号俸

2級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

 

27

 

28

 

備考

この表の新号俸欄中「2級」とあるのは,切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年6月23日大和町訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程は,昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年12月24日大和町訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は,昭和61年12月24日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月25日大和町訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は,昭和62年12月25日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日大和町訓令第9号)

(施行期日等)

1 この訓令は,昭和63年12月26日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は,昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月26日大和町訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日大和町訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成2年12月26日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については,一般職の職員の例による。この場合において最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年大和町規則第17号)第5条の規定の適用については,これらの規定中「別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成2年大和町訓令第3号)附則別表」とする。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が職務の級の1級の1号俸である職員の切替日における号俸は,2号俸とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,任命権者が定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

号俸

1級

2から8まで

9

10

11

(平成3年12月26日大和町訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月30日大和町訓令第1号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日大和町訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成4年12月20日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月24日大和町訓令第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成5年12月24日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日大和町訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成6年12月26日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日大和町訓令第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成7年12月25日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日大和町訓令第12号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成8年12月24日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払と見なす。

(平成9年12月25日大和町訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成9年12月25日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月28日大和町訓令第9号)

(施行期日等)

1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は,平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月28日大和町訓令第12号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成11年12月28日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年3月31日大和町訓令第2号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日大和町訓令第2号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日大和町訓令第7号)

この訓令は,平成14年12月1日から施行する。

(平成15年11月28日大和町訓令第7号)

この訓令は,平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日大和町訓令第8号)

この訓令は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日大和町訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては,長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級,旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては,長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 長の定める号俸

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 前3項に定めるもののほか,給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

附則別表第1

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2

職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

附則別表第3

職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成19年12月20日大和町訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の例による。

(給与の内払)

3 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日大和町訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額については,一般職の職員の例による。この場合において,大和町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年大和町条例第26号)附則第2条第1号に規定する表について,大和町単純労務職員の給与に関する規程の適用を受ける職員については,次の表の給料表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員となった者とする。

給料表

職務の級

号俸

労務職給料表

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

(平成22年11月30日大和町訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額については,一般職の職員の例による。この場合において,大和町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第 号)附則第2条第1号に規定する表について,大和町単純労務職員の給与に関する規程の適用を受ける職員については,次の表の給料表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員となった者とする。

給料表

職務の級

号俸

労務職給料表

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から64号俸まで

4級

1号俸から36号俸まで

(平成23年11月24日大和町訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額については,一般職の職員の例による。この場合において,大和町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年大和町条例第16号)附則第2条第1号に規定する表について,大和町単純労務職員の給与に関する規程の適用を受ける職員については,次の表の給料表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員となった者とする。

給料表

職務の級

号俸

労務職給料表

1級

1号俸から121号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から76号俸まで

4級

1号俸から48号俸まで

(平成26年12月5日大和町訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成28年3月9日大和町訓令第6号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日大和町訓令第14号)

この訓令は,公布の日から施行し,改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月22日大和町訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日大和町訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月20日大和町訓令第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年11月30日大和町訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合には,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月20日大和町訓令第2号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日大和町訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合には,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年2月29日大和町訓令第3号)

(施行期日等)

第1条 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(次条において「改正後の規程」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和5年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規程の規定による号給がこの訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規程の規定にかかわらず,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定による号給とするものとする。

第3条 この訓令の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

(令和6年12月23日大和町訓令第5号)

(施行期日等)

第1条 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合には,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月25日大和町訓令第6号)

(施行期日等)

第1条 この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

(号俸の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において大和町単純労務職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については,その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

附則別表

号俸の切替表(附則第2条関係)


新号俸

旧号俸

1級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

2

7

1

3

3

8

1

4

4

9

1

5

5

10

1

6

6

11

1

7

7

12

1

8

8

13

1

9

9

14

1

10

10

15

1

11

11

16

1

12

12

17

1

13

13

18

2

14

14

19

3

15

15

20

4

16

16

21

5

17

17

22

6

18

18

23

7

19

19

24

8

20

20

25

9

21

21

26

10

22

22

27

11

23

23

28

12

24

24

29

13

25

25

30

14

26

26

31

15

27

27

32

16

28

28

33

17

29

29

34

18

30

30

35

19

31

31

36

20

32

32

37

21

33

33

38

22

34

34

39

23

35

35

40

24

36

36

41

25

37

37

42

26

38

38

43

27

39

39

44

28

40

40

45

29

41

41

46

30

42

42

47

31

43

43

48

32

44

44

49

33

45

45

50

34

46

46

51

35

47

47

52

36

48

48

53

37

49

49

54

38

50

50

55

39

51

51

56

40

52

52

57

41

53

53

58

42

54

54

59

43

55

55

60

44

56

56

61

45

57

57

62

46

58

58

63

47

59

59

64

48

60

60

65

49

61

61

66

50

62

62

67

51

63

63

68

52

64

64

69

53

65

65

70

54

66

66

71

55

67

67

72

56

68

68

73

57

69

69

74

58

70

70

75

59

71

71

76

60

72

72

77

61

73

73

78

62

74

74

79

63

75

75

80

64

76

76

81

65

77

77

82

66

78

78

83

67

79

79

84

68

80

80

85

69

81

81

86

70

82

82

87

71

83

83

88

72

84

84

89

73

85

85

90

74

86

86

91

75

87

87

92

76

88

88

93

77

89

89

94

78

90

90

95

79

91

91

96

80

92

92

97

81

93

93

98

82

94

94

99

83

95

95

100

84

96

96

101

85

97

97

102

86

98


103

87

99


104

88

100


105

89

101


106

90

102


107

91

103


108

92

104


109

93

105


110

94

106


111

95

107


112

96

108


113

97

109


114

98

110


115

99

111


116

100

112


117

101

113


118

102

114


119

103

115


120

104

116


121

105

117


122


118


123


119


124


120


125


121


126


122


127


123


128


124


129


125


130


126


131


127


132


128


133


129


(令和7年12月24日大和町訓令第8号)

(施行期日等)

第1条 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の大和町単純労務職員の給与に関する規程(次条において「改正後の規程」という。)の規定は,令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合には,この訓令による改正前の大和町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令7訓令8・全改)

労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

2

199,900

241,200

261,300

292,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

4

203,300

242,700

263,100

293,500

5

205,000

243,400

264,100

294,100

6

206,700

244,100

265,000

294,700

7

208,300

244,900

266,000

295,300

8

209,900

245,600

266,900

295,800

9

211,500

246,400

267,800

296,300

10

213,000

247,100

268,600

296,900

11

214,500

247,800

269,300

297,500

12

215,900

248,400

269,700

297,900

13

217,300

249,100

270,300

298,300

14

218,800

249,500

270,700

298,800

15

220,300

250,000

271,100

299,200

16

221,800

250,400

271,500

299,500

17

223,200

250,900

271,900

299,900

18

224,600

251,300

272,400

300,300

19

226,000

251,800

272,900

300,700

20

227,400

252,200

273,500

301,000

21

228,800

252,500

274,200

301,300

22

229,800

252,800

274,800

301,700

23

230,900

253,100

275,400

302,100

24

232,000

253,400

276,200

302,400

25

233,000

253,900

277,000

302,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

27

234,700

254,800

278,200

303,400

28

235,500

255,300

278,900

303,800

29

236,400

255,800

279,700

304,100

30

237,200

256,300

280,400

304,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

32

238,800

257,100

281,700

305,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

34

240,100

257,900

283,100

306,400

35

240,600

258,400

283,800

306,900

36

241,100

258,800

284,400

307,400

37

241,700

259,200

285,000

307,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

39

242,700

260,100

286,300

309,100

40

243,200

260,500

286,800

309,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

42

244,000

261,300

287,700

310,800

43

244,300

261,800

288,100

311,400

44

244,700

262,100

288,500

311,900

45

245,100

262,400

289,000

312,400

46

245,500

262,800

289,500

312,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

48

246,300

263,500

290,300

314,100

49

246,600

263,900

290,700

314,700

50

246,900

264,300

291,100

315,400

51

247,200

264,600

291,500

316,100

52

247,500

264,900

292,000

316,800

53

247,700

265,300

292,300

317,400

54

248,000

265,600

292,700

318,100

55

248,300

265,900

293,200

318,700

56

248,600

266,300

293,700

319,300

57

248,800

266,600

294,100

319,900

58

249,100

266,900

294,700

320,600

59

249,400

267,200

295,200

321,300

60

249,600

267,500

295,800

321,900

61

249,800

267,800

296,400

322,400

62

250,100

268,100

296,900

322,900

63

250,400

268,400

297,500

323,500

64

250,600

268,700

298,000

324,100

65

250,800

268,900

298,500

324,700

66

251,100

269,200

299,000

325,100

67

251,400

269,500

299,500

325,500

68

251,600

269,700

300,000

326,000

69

251,800

269,900

300,400

326,300

70

252,100

270,200

300,800

326,800

71

252,400

270,500

301,200

327,300

72

252,600

270,700

301,600

327,700

73

252,800

270,900

302,000

327,900

74

253,100

271,200

302,300

328,200

75

253,400

271,500

302,700

328,400

76

253,600

271,700

303,100

328,700

77

253,800

271,900

303,500

329,000

78

254,100

272,200

303,900

329,300

79

254,400

272,500

304,300

329,600

80

254,600

272,700

304,700

329,800

81

254,800

272,900

305,000

330,000

82

255,100

273,200

305,500

330,300

83

255,300

273,500

305,900

330,600

84

255,600

273,700

306,400

330,800

85

255,800

273,900

306,700

331,000

86

256,000

274,100

307,200

331,200

87

256,300

274,400

307,700

331,500

88

256,600

274,700

308,000

331,800

89

256,800

274,900

308,400

332,000

90

257,100

275,100

308,900

332,300

91

257,400

275,400

309,400

332,600

92

257,600

275,600

309,900

332,800

93

257,800

275,900

310,200

333,000

94

258,100

276,200

310,600

333,300

95

258,400

276,500

311,000

333,600

96

258,600

276,700

311,500

333,800

97

258,800

276,900

311,900

334,000

98

259,100

277,200

312,300


99

259,400

277,400

312,600


100

259,600

277,700

312,900


101

259,800

277,900

313,200


102

260,100

278,100

313,600


103

260,400

278,400

313,900


104

260,600

278,700

314,300


105

260,800

278,900

314,600


106


279,100

315,000


107


279,400

315,400


108


279,600

315,600


109


279,900

315,800


110


280,200

316,100


111


280,500

316,400


112


280,700

316,600


113


280,900

316,800


114


281,200

317,100


115


281,400

317,400


116


281,600

317,600


117


281,900

317,800


118


282,200

318,100


119


282,500

318,400


120


282,700

318,600


121


282,900

318,800


122


283,100

319,100


123


283,400

319,400


124


283,700

319,600


125


283,900

319,800


126


284,100

320,100


127


284,400

320,400


128


284,700

320,600


129


284,900

320,800


130


285,100



131


285,400



132


285,700



133


285,900



134


286,100



135


286,400



136


286,700



137


286,900



定年前再任用短時間勤務職員


206,200

217,300

235,900

257,800

別表第2 級別職務分類表(第3条関係)

職務の級

職務

1級

1 運転技術員等の職務

2 業務員等の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務

3級

1 主任の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務

3 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務

4級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う主任の職務

備考

1 「運転技術員等」とは,運転技術員及び事務員をいう。

2 「業務員等」とは,業務員,調理員及び土木業務員をいう。

別表第3 初任給基準表(第4条関係)

(令7訓令6・一部改正)

職種

学歴

初任給

運転技術員等

高校卒

1級1号俸から1級33号俸まで

業務員等


1級1号俸から1級13号俸まで

備考

1 職種欄の各区分については,別表第2の級別職務分類表の備考欄に定めるところによる。

2 初任給の号俸は,この表の初任給欄の号俸の範囲内で定めるものとする。ただし,この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が,その者の有する学歴・免許等の資格,経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは,別段の定めをすることができる。

別表第4 昇格時号俸対応表(第4条関係)

(令7訓令6・全改)

労務職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

2

1

15

1

3

1

16

1

4

1

17

1

5

1

18

1

6

1

19

1

7

1

20

1

8

1

21

1

9

1

22

2

10

1

23

3

11

1

24

4

12

1

25

5

13

1

26

6

13

1

27

7

14

1

28

8

14

1

29

9

15

1

30

10

15

2

31

11

16

3

32

12

16

4

33

13

17

5

34

14

18

6

35

15

19

7

36

16

20

8

37

17

21

9

38

18

22

10

39

19

23

11

40

20

24

12

41

21

25

13

42

22

26

14

43

23

27

15

44

24

28

16

45

25

29

17

46

26

29

18

47

27

30

19

48

28

30

20

49

29

31

21

50

30

31

22

51

31

32

23

52

32

32

24

53

33

33

25

54

34

34

26

55

35

35

27

56

36

36

28

57

37

37

29

58

38

38

30

59

39

39

31

60

40

40

32

61

41

41

33

62

42

42

34

63

43

43

35

64

44

44

36

65

45

45

37

66

45

45

38

67

45

46

39

68

46

46

40

69

46

47

41

70

46

47

42

71

47

48

43

72

47

48

44

73

47

49

45

74

48

49

46

75

48

49

47

76

48

50

48

77

49

50

49

78

49

50

50

79

49

51

51

80

50

51

52

81

50

51

53

82

50

52

54

83

51

52

55

84

51

52

56

85

51

53

57

86

52

53

57

87

52

53

58

88

52

54

58

89

52

54

59

90

52

54

59

91

53

55

60

92

53

55

60

93

53

55

61

94

53

56

61

95

53

56

62

96

54

56

62

97

54

57

63

98

54

57

63

99

54

57

64

100

54

58

64

101

55

58

65

102

55

58

66

103

55

59

67

104

55

59

68

105

55

59

69

106

60

69


107

60

70


108

60

70


109

61

71


110

61

71


111

61

72


112

61

72


113

62

72


114

62

72


115

62

72


116

62

72


117

63

72


118

63

72


119

63

72


120

63

72


121

63

72


122

63

72


123

63

72


124

63

72


125

63

72


126

63

72


127

63

72


128

63

72


129

63

72


130

63



131

63



132

63



133

63



134

63



135

63



136

63



137

63



備考 この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは,その者が昇格した職務の級を示す。

別表4の2 降格時号俸対応表(第4条関係)

(令7訓令6・全改)

労務職給料表降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

1

21

13

29

2

22

14

30

3

23

15

31

4

24

16

32

5

25

17

33

6

26

18

34

7

27

19

35

8

28

20

36

9

29

21

37

10

30

22

38

11

31

23

39

12

32

24

40

13

33

26

41

14

34

28

42

15

35

30

43

16

36

32

44

17

37

33

45

18

38

34

46

19

39

35

47

20

40

36

48

21

41

37

49

22

42

38

50

23

43

39

51

24

44

40

52

25

45

41

53

26

46

42

54

27

47

43

55

28

48

44

56

29

49

46

57

30

50

48

58

31

51

50

59

32

52

52

60

33

53

53

61

34

54

54

62

35

55

55

63

36

56

56

64

37

57

57

65

38

58

58

66

39

59

59

67

40

60

60

68

41

61

61

69

42

62

62

70

43

63

63

71

44

64

64

72

45

67

66

73

46

70

68

74

47

73

70

75

48

76

72

76

49

79

75

77

50

82

78

78

51

85

81

79

52

90

84

80

53

95

87

81

54

100

90

82

55

105

93

83

56

105

96

84

57

105

99

86

58

105

102

88

59

105

105

90

60

105

108

92

61

105

112

94

62

105

116

96

63

105

137

98

64

105

137

100

65

105

137

101

66

105

137

102

67

105

137

103

68

105

137

104

69

105

137

106

70

105

137

108

71

105

137

110

72

105

137

129

73

105

137

129

74

105

137

129

75

105

137

129

76

105

137

129

77

105

137

129

78

105

137

129

79

105

137

129

80

105

137

129

81

105

137

129

82

105

137

129

83

105

137

129

84

105

137

129

85

105

137

129

86

105

137

129

87

105

137

129

88

105

137

129

89

105

137

129

90

105

137

129

91

105

137

129

92

105

137

129

93

105

137

129

94

105

137

129

95

105

137

129

96

105

137

129

97

105

137

129

98

105

137


99

105

137


100

105

137


101

105

137


102

105

137


103

105

137


104

105

137


105

105

137


106

105

137


107

105

137


108

105

137


109

105

137


110

105

137


111

105

137


112

105

137


113

105

137


114

105

137


115

105

137


116

105

137


117

105

137


118

105

137


119

105

137


120

105

137


121

105

137


122

105

137


123

105

137


124

105

137


125

105

137


126

105

137


127

105

137


128

105

137


129

105

137


130

105



131

105



132

105



133

105



134

105



135

105



136

105



137

105



備考 これらの表の降格後の号俸欄中「1級」等とあるのは,その者が降格した職務の級を示す。

別表第5 加算表(第5条関係)

職員

加算割合

職務の級4級の職にある職員

100分の5

大和町単純労務職員の給与に関する規程

昭和53年12月25日 規程第3号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和53年12月25日 規程第3号
昭和54年12月25日 規程第2号
昭和55年3月17日 規程第1号
昭和55年12月25日 規程第4号
昭和56年12月25日 規程第6号
昭和58年2月7日 規程第1号
昭和59年12月24日 訓令第7号
昭和60年12月25日 訓令第10号
昭和61年6月23日 訓令第5号
昭和61年12月24日 訓令第6号
昭和62年12月25日 訓令第1号
昭和63年12月26日 訓令第9号
平成元年12月26日 訓令第7号
平成2年12月26日 訓令第3号
平成3年12月26日 訓令第1号
平成4年3月30日 訓令第1号
平成4年12月24日 訓令第6号
平成5年12月24日 訓令第8号
平成6年12月26日 訓令第4号
平成7年12月25日 訓令第8号
平成8年12月24日 訓令第12号
平成9年12月25日 訓令第2号
平成10年12月28日 訓令第9号
平成11年12月28日 訓令第12号
平成12年3月31日 訓令第2号
平成13年3月26日 訓令第2号
平成14年11月29日 訓令第7号
平成15年11月28日 訓令第7号
平成17年11月30日 訓令第8号
平成18年3月30日 訓令第2号
平成19年12月20日 訓令第4号
平成21年11月30日 訓令第2号
平成22年11月30日 訓令第8号
平成23年11月24日 訓令第4号
平成26年12月5日 訓令第5号
平成28年3月9日 訓令第6号
平成28年12月28日 訓令第14号
平成29年12月22日 訓令第5号
平成30年12月21日 訓令第6号
令和元年12月20日 訓令第8号
令和4年11月30日 訓令第7号
令和5年3月20日 訓令第2号
令和5年12月22日 訓令第6号
令和6年2月29日 訓令第3号
令和6年12月23日 訓令第5号
令和7年3月25日 訓令第6号
令和7年12月24日 訓令第8号