○大和町職員等の旅費の支給に関する規則

平成3年3月30日

大和町規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町職員等の旅費に関する条例(平成3年大和町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは,本州,北海道,四国及び九州に附属する島をいう。

(新たに採用された職員)

第2条の2 条例第2条第1項第5号に規定する新たに採用された職員とは,国家公務員及び他の地方公共団体から人事交流により引き続いて職員となった者をいう。

(旅行命令等の通知)

第3条 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又は変更した場合には,できるだけすみやかに当該旅行命令票等を支出担当者に提示しなければならない。

(旅行命令票等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令票等の記載事項及び様式は,別表第1による。

(路程の計算)

第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 次に掲げるものとする。

 県内旅行 宮城県旅行路程図(宮城県職員等の旅費支給規則(昭和35年宮城県規則第75号)別表第三)に掲げる路程

 県外旅行 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足りるものにより証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には,当該各号の規定にかかわらず,前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には,県内旅行については宮城県旅行路程図に掲げる県合同庁舎,市町村役場又は地点で,県外旅行についてはその証明の基準となる点で,それぞれ当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には,同項の規定にかかわらず,地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が,条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には,その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類,記載事項及び様式)

第7条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の種類,記載事項及び様式は,別表第1による。

2 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は,別表第2に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第8条 条例第13条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか,旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間とする。

3 条例第13条第4項に規定する給与は,給料及びその他の給与,又はこれらに相当する給与とする。

(証人等の旅費)

第9条 条例第14条に規定する職員又は職員以外の者が,証人等として旅行した場合の旅費について,任命権者が町長に協議して定める基準は,職員の旅費の例に準じて計算した旅費を支給する。

(航空賃)

第10条 条例第17条に規定する航空賃は,当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して,任命権者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合は支給できるものとする。

(研修等の日額旅費)

第11条 条例第25条第1項の規定により日額旅費を支給する旅行は,研修又は講習の受講(以下「研修等」という。)を受けるための旅行とし,研修等の開始した日から終了の日までの旅行とする。

2 前項の規定に該当する場合の日額旅費(以下「研修等の日額旅費」という。)は,次に掲げる定額により支給する。

区分

研修地に滞在する場合

研修等の開始した日から15日以内の期間

15日を超え30日以内の期間

30日を超える期間

県外

公設宿泊施設

2,850円

2,700円

2,550円

その他

6,700円

6,000円

5,400円

県内

公設宿泊施設

1,950円

1,900円

1,850円

その他

6,000円

5,400円

4,900円

備考 研修地に滞在しない場合は,支給しない。

3 前項の規定にかかわらず,東北自治総合研修センターにおける研修等の日額旅費は,次により支給する。

ア 研修地に滞在する場合は,次に掲げる定額の合計額により支給する。

区分

研修等の開始した日

研修等の開始した日及び終了の日以外の日1日につき

研修等の終了の日

東北自治総合研修センター

1,300円

1,700円

1,000円

イ 研修地に滞在しない場合は,支給しない。

4 研修地に滞在しない場合の旅行において,その行程が鉄道50キロメートル以上又は水路若しくは陸路25キロメートル以上にわたるときは,最下等級の鉄道賃,船賃及び車賃を加給する。この場合において行程が鉄道,水路又は陸路にわたるときは,鉄道2キロメートルをもって水路若しくは陸路1キロメートルとみなして換算する。

5 第2項及び第3項の規定により日額旅費を支給する旅行において,交通実費を要する場合は,その実費を加給する。

6 第1項の規定にかかわらず,研修地に滞在する場合の日額旅費の支給を受ける者が在勤庁又は居住地と研修地との往復のために要する日の旅行については,条例第6条第1項に掲げる旅費を支給する。

7 研修地に滞在する場合の日額旅費の支給を受ける旅行で,第2項に定める定額を支給することが適用でない場合には,研修地に滞在している間,同項に定める定額に代え,条例で定める宿泊料を支給する。

8 研修地に滞在しない場合の旅行で,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により研修地に宿泊したときは,日額旅費のほかに条例で定める宿泊料を支給する。

(研修等の日額旅費の支給方法)

第12条 研修等の日額旅費は,研修等ごとに支給する。

(旅費の調整)

第13条 条例第39条第1項の規定に基づき,次の各号に該当する場合には,当該各号に定めるところにより旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関,宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用した場合には,鉄道賃,船賃,車賃,宿泊料又は食卓料は支給しない。

(2) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため,正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には,当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(3) 赴任に伴う移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは,その現実の路程に応じた条例別表第1の移転料を支給する。

(4) 赴任に伴う移転の路程が次の又はに該当する場合には,当該又はに定める移転料を支給する。

 鉄道20キロメートル未満の場合には,条例別表第1に掲げる鉄道50キロメートル未満の移転料定額(以下本号中「移転料定額」という。)の3分の1に相当する額

 鉄道20キロメートル以上35キロメートル未満の場合は,移転料定額の3分の2に相当する額

(5) 赴任に伴う旅行が次の又はに該当する場合は,当該又はに定める着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する。

 新在勤地に到着後直ちに職員のための公設宿舎又は自宅に入る場合は,条例別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料の2夜分に相当する額

 に該当する場合のほか,赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合は,条例別表第1に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 に該当する場合のほか,赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は,条例別表第1に掲げる日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(6) 赴任を命ぜられた職員が,その採用の日又は転任を命ぜられた日から3月以内に住居を移転しないときは,移転料,着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし,天災その他やむを得ない事由によりその期間内に住居を移転しがたいことについて,あらかじめ旅行命令権者の承認を受けた場合はこの限りでない。

(7) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては,正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。

(8) 前各号に掲げるもののほか,やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には,所属長はその実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。

(旅費の競合)

第14条 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とがおのおの別に又は兼ねて行なわれたときは,普通旅費を支給し,日額旅費は支給しない。

(外国旅行指定都市の範囲)

第15条 条例別表第2の1の備考1に規定する指定都市は,シンガポール,ロサンゼルス,ニューヨーク,サンフランシスコ,ワシントン,ジュネーブ,ロンドン,モスクワ,パリ,アブダビ,ジッダ,クウェート,リヤド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行に係る地域の定義)

第16条 条例別表第2の1の備考1に規定する次の各号に掲げる地域として町長が規則で定める地域は,当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。),グリーンランド,ハワイ諸島,バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,グルジア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ及びロシアを含み,トルコを除く。),アイスランド,アイルランド,英国,マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島,アフガニスタン,イスラエル,イラク,イラン,クウェート,ヨルダン,シリア,トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,グルジア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ,ロシア及び前号に定める地域を除く。),インドネシア,東ティモール,フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸,南アメリカ大陸,西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域,ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸,マダガスカル,マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(外国旅行甲地方の範囲)

第17条 条例別表第2の1の備考1に規定する甲地方は,前条第1号から第3号までに定める地域のうち第15条の地域以外の地域で,アゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,エストニア,カザフスタン,キルギス,グルジア,クロアチア,スロバキア,スロベニア,タジキスタン,チェコ,トルクメニスタン,ハンガリー,ブルガリア,ベラルーシ,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,マケドニア旧ユーゴスラビア共和国,モルドバ,セルビア・モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)

第18条 条例別表第2の1の備考1に規定する丙地方は,第16条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第15条の地域以外の地域で,インドシナ半島(シンガポール,タイ,ミャンマー及びマレーシアを含む。),インドネシア,大韓民国,東ティモール,フィリピン,ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成10年8月3日大和町規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年3月30日大和町規則第9号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日大和町規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大和町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は,この規則の施行日以後に出発する旅行に適用し,同日前に出発した旅行については,なお,従前の例による。

(平成12年12月28日大和町規則第27号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月31日大和町規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年12月10日大和町規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年3月24日大和町規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大和町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は,この規則の施行日以後に出発する旅行に適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成18年3月30日大和町規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大和町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成19年3月29日大和町規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日大和町規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年2月26日大和町規則第1号)

この規則は,平成26年3月1日から施行する。

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大和町職員等の旅費の支給に関する規則

平成3年3月30日 規則第8号

(平成26年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成3年3月30日 規則第8号
平成10年8月3日 規則第11号
平成11年3月30日 規則第9号
平成12年3月22日 規則第3号
平成12年12月28日 規則第27号
平成15年3月31日 規則第24号
平成15年12月10日 規則第34号
平成17年3月24日 規則第9号
平成18年3月30日 規則第22号
平成19年3月29日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第2号
平成26年2月26日 規則第1号