○大和町財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例

昭和39年3月10日

大和町条例第10号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき,財産の交換,適正な対価のない譲渡及び貸付け並びに行政財産の目的外使用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は,次の各号の一に該当するときは,これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし,価額の差額がその高価なものの価額の4分の1をこえるときはこの限りでない。

(1) 町において,公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において,公用又は公共用に供するため本町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合においてその価額が等しくないときは,その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は次の各号の一に該当するときは,これを無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため譲渡するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担し,公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において国又は当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 行政財産のうち寄附にかかるものの用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又は,その相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため,その用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又は,その相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け等)

第4条 普通財産は,次の各号の一に該当するときはこれを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 公用,公共用又は公益の用に供するとき。

(2) 地震,火災,水害等の災害により当該貸付けの目的を達し難くなったとき。

2 前項の規定は,普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(行政財産の無償貸付け,減額貸付け等)

第4条の2 前条第1項の規定は,行政財産を貸し付け,又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合に準用する。

(物品の交換)

第5条 物品は,物品に係る経費の低減を図ることができる場合に限り,これを他の同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は,次の各号の一に該当するときはこれを無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供する物品又は工作物のうち寄付に係るものの用途を廃止した場合においては,当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となったものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は,公益上必要あるときは,これを無償又は時価よりも低い価額で貸付けることができる。

(行政財産の目的外使用)

第8条 他の条例に定めるものを除くほか,行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可された者からは,大和町道路占用料等条例(平成8年大和町条例第22号)別表の規定を準用して算定した使用料,若しくは同条例に規定にないものは別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は,町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 すでに納入した使用料は返還しない。ただし,町長が特別の事由があると認めたときは,この限りでない。

4 使用料の減免については,第4条の規定を準用する。

(罰則)

第9条 詐偽その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日大和町条例第7号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日大和町条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和63年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした許可に係る使用期間(当該使用期間が昭和63年度以降にわたる場合においては当該使用期間のうち昭和63年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については,なお従前の例による。

(平成2年3月31日大和町条例第4号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日大和町条例第16号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日大和町条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は,施行日以後に徴収すべき使用料について運用し,施行日の前日までに徴収すべき使用料については,なお従前の例による。

3 改正前の条例(以下「旧条例」という。)による許可を受けて現に存する占有物件(新条例施行日以後に許可更新された占有物件を含む。)の1年当たりの使用料額は,以下のようにして決定する。ただし,その額が新条例別表の額を超える場合は,新条例別表の額とする。

(1) 平成9年度 旧条例別表の規定を適用して算定した1年当たりの使用料の額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成10年度以降 前年度の1年当たりの使用料の額に1.1を乗じて得た額

(平成14年3月14日大和町条例第8号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日大和町条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は,施行日以後に徴収すべき占用料について運用し,施行日の前日までに徴収すべき占用料については,なお従前の例による。

(平成23年3月11日大和町条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年3月15日大和町条例第19号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日大和町条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は,施行日以後に徴収すべき占用料について運用し,施行日の前日までに徴収すべき占用料については,なお従前の例による。

(令和元年9月26日大和町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は,令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し,同日前の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和5年9月29日大和町条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は,施行日以後に徴収すべき使用料について適用し,施行日の前日までに徴収すべき使用料については,なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(令元条例21・令5条例23・一部改正)

区分

形態又は種類

使用料

単位

金額

土地

地表に工作物を設置する場合

m2/年

140

地下に工作物を設置する場合

70

その他

土地価格の4%に相当する額/年

建物

建物価格の10%に相当する金額に光熱水費等の実費を加算した金額/年

備考

1 金額の単位は,円とする。

2 建物のみの使用については,建物面積に相当する土地の使用料を加算する。

3 建物の使用については,光熱水費等の実費を使用者が直接負担する場合は,これらの金額は加算しない。

4 面積が1m2に満たない場合及び1m2に満たない端数を生じた場合は,1m2に切り上げる。

5 延長が1mに満たない場合及び1mに満たない端数を生じた場合は,1mに切り上げる。

6 使用期間の計算については,当該期間が1年未満の場合及び1年未満の端数を生じた場合は月割計算,当該期間が1月未満の場合及び1月未満の端数を生じた場合は日割計算により,当該期間が1日未満の場合及び1日未満の端数を生じた場合は1日とする。

7 使用の期間が1月未満であるときは,次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を使用料の欄に掲げる単位当たりの額(以下「単価」という。)として計算するものとする。

(1) 単価が1年当たりの定額で定められている場合単価を12で除して得た額に1.10を乗じて得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(以下「算定額」という。)に12を乗じて得た額(算定額が単価を12で除して得た額に満たない場合にあっては,当該単価)

ア 当該額が10円未満の場合において,当該額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる処理

イ 当該額が10円以上100円未満の場合において,当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て,当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理

ウ 当該額が100円以上の場合において,当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て,当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理

(2) 単価が土地価格又は建物価格に率を乗じて得た額として定められている場合土地価格又は建物価格に当該率に1.10を乗じて得た率を乗じて得た額

大和町財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例

昭和39年3月10日 条例第10号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月10日 条例第10号
昭和60年3月30日 条例第7号
昭和63年6月30日 条例第20号
平成2年3月31日 条例第4号
平成4年3月23日 条例第16号
平成9年3月25日 条例第7号
平成14年3月14日 条例第8号
平成21年3月12日 条例第11号
平成23年3月11日 条例第5号
平成25年3月15日 条例第19号
平成26年3月10日 条例第6号
令和元年9月26日 条例第21号
令和5年9月29日 条例第23号