○大和町公共物管理条例

昭和51年3月15日

大和町条例第3号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,法令に特別の定めがあるものを除くほか,公共物の利用の適正を図るため,その管理に関し,必要な事項を定め,もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,「公共物」とは,道路,河川,水路,堤とう等で,一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)河川法(昭和39年法律第167号)その他,法令に基づく管理に関し,特別の定めのあるもの以外のものをいう。

(行為の禁止)

第3条 公共物に関しては,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷すること。

(2) 公共物に土石,砂れき,竹木等をたい積すること。

(3) 公共物に汚物,毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか,公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 公共物の敷地または水面を使用すること。

(2) 公共物の敷地内において工作物を新築し,改築し,または除却すること。

(3) 公共物の敷地内において掘さく,盛土,その他土地の形状の変更をすること。

(4) 公共物の敷地内において,土石,竹木,芝草,その他の産出物を採取すること。

(5) 河川,水路の流水を占用すること。

(6) 河川,水路に下水,その他これに類するものを放流すること。

(使用料の徴収)

第5条 町長は,前条の許可を受けた者から大和町道路占用料等条例(平成8年大和町条例第22号)別表の規定を準用して算定した使用料,若しくは同条例に規定のないものは別表第1および別表第2に掲げる使用料を徴収することができる。

2 使用料は,前条の許可の際徴収する。ただし,許可の期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の使用料については,当該各年度において徴収する。

(使用料の減免)

第6条 町長は,公益上必要がある場合,その他特別の理由があると認める場合は使用料を減免することができる。

(原状回復)

第7条 第4条の許可を受けた者は,許可の期間が満了したときまたは許可を受けた事由が消滅したときは,すみやかにその旨を町長に届け出るとともに,公共物を原状に回復しなければならない。

2 町長は,特別の事情がある場合において公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは,その措置について必要な指示をすることができる。

3 前2項による原状の回復が完了した時は,町長の検査を受けなければならない。

(許可の取消等)

第8条 町長は,次の各号の一に該当する場合においては許可を取消し,その効力を停止し,その条件を変更し若しくは新たに条件を附し,または工事その他の行為の中止,工作物の改築,移転若しくは除去工事,その他の行為若しくは工作物により生じた,若しくは生ずべき損害を除去し,若しくは予防するために必要な施設の設置,その他の措置をとること若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定またはこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 第4条の許可に附した条件に違反したとき。

(3) 詐偽,その他不正な手段により許可をうけたとき。

(4) 工事,その他の行為または工作物が公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(5) 公共物に関する工事のためやむを得ない事情があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,公益上やむを得ないと認められるとき。

(許可に基づく地位の承継)

第9条 相続人,合併により設立される法人,その他第4条の許可を受けた者の一般承継人は,被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は,その承継の日から30日以内に町長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第10条 第4条の許可に基づく権利は,町長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は,譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(国等の特例)

第11条 国,地方公共団体または鉄道事業法による鉄道事業者が行う事業のための第4条各号に掲げる行為については,同条の規定にかかわらず,これらの事業を行う者があらかじめ町長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。

(協議による境界の決定)

第12条 町長は,公共物の境界が明らかでないため,公共物の管理に支障があるときは,隣接地の所有者に対し,立会場所,期日,その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の協議が整った場合には,町長及び隣接地の所有者は,書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(立入検査)

第13条 町長は,この条例を施行するため必要がある場合においては,職員をして,許可若しくは承認にかかわる工事,その他の行為にかかわる場所,若しくは許可,または承認を受けた者の事務所及び事業所に立入り,工事,その他の行為の状況または工作物,帳簿,書類,その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により,立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。

(罰則)

第14条 次の各号の一に該当する者は,5万円以下の過料を科し,損害のあったときは,これを賠償させることができる。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4号の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条の規定による町長の命令に違反した者

2 町長は,詐偽,その他の不正の行為により,使用料の徴収を免れた者に対し,徴収を免れた金額の5倍以下に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)の過料を科することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し,必要な事項は,町長が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,すでに条例第4条による行為のあるものについては,従前の許可期限満了の日から,その他のものについては,条例施行の日から起算して2ケ年以内に第4条による許可を受けなければならない。

(昭和56年9月30日大和町条例第30号)

この条例は,昭和56年10月1日から施行する。

(昭和59年6月29日大和町条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和59年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした許可に係る使用期間(当該使用期間が,昭和59年度以降にわたる場合においては当該使用期間のうち昭和60年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については,なお従前の例による。

(昭和60年6月25日大和町条例第22号)

この条例は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和63年6月30日大和町条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和63年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした許可に係る使用期間(当該使用期間が,昭和63年度以降にわたる場合においては当該使用期間のうち昭和64年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については,なお従前の例による。

(平成4年3月23日大和町条例第16号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日大和町条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は,施行日以後に徴収すべき使用料について運用し,施行日の前日までに徴収すべき使用料については,なお従前の例による。

3 改正前の条例(以下「旧条例」という。)による許可を受けて現に存する占有物件(新条例施行日以後に許可更新された占有物件を含む。)の1年当たりの使用料額は,以下のようにして決定する。ただし,その額が新条例別表の額を超える場合は,新条例別表の額とする。

(1) 平成9年度 旧条例別表の規定を適用して算定した1年当たりの使用料の額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成10年度以降 前年度の1年当たりの使用料の額に1.1を乗じて得た額

(平成12年3月15日大和町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行った行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成21年3月12日大和町条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は,施行日以後に徴収すべき占用料について運用し,施行日の前日までに徴収すべき占用料については,なお従前の例による。

(平成26年3月10日大和町条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は,施行日以後に徴収すべき占用料について運用し,施行日の前日までに徴収すべき占用料については,なお従前の例による。

(令和元年9月26日大和町条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は,令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し,同日前の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表第1

(令元条例22・一部改正)

公共物を使用し又は占用する場合

形態又は種類

使用料

単位

金額

駐車場,休憩所,遊戯場,露店,商品置場又は材料置場

m2/月

110

宅地

m2/年

770

農地

47

32

採草放牧地

5

その他

工作物を設置する場合

170

工作物を設置しない場合

100

備考

1 金額の単位は,円とする。

2 使用の期間が1月未満であるときは,次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を使用料の欄に掲げる単位当たりの額(以下「単価」という。)として計算するものとする。

(1) 単価が1年当たりの定額で定められている場合単価を12で除して得た額に1.10を乗じて得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(以下「算定額」という。)に12を乗じて得た額(算定額が単価を12で除して得た額に満たない場合にあっては,当該単価)

ア 当該額が10円未満の場合において,当該額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる処理

イ 当該額が10円以上100円未満の場合において,当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て,当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理

ウ 当該額が100円以上の場合において,当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て,当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理

別表第2

産出物を採取する場合

単位:円

種別

単位

金額

土砂

m3

90

130

切込み砂利

150

砂利(径8cm未満のもの)

170

栗石(径8cm以上15cm未満のもの)

190

玉石(径15cm以上60cm未満のもの)

250

転石(径60cm以上のもの)

370

大和町公共物管理条例

昭和51年3月15日 条例第3号

(令和元年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和51年3月15日 条例第3号
昭和56年9月30日 条例第30号
昭和59年6月29日 条例第15号
昭和60年6月25日 条例第22号
昭和63年6月30日 条例第19号
平成4年3月23日 条例第16号
平成9年3月25日 条例第7号
平成12年3月15日 条例第2号
平成21年3月12日 条例第11号
平成26年3月10日 条例第6号
令和元年9月26日 条例第22号