○大和町学校教育施設整備基金条例
昭和51年3月15日
大和町条例第10号
(設置)
第1条 学校教育施設の建設,改修,増設その他の整備の資金に充てるため,大和町学校教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令6条例24・一部改正)
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は,予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他,最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入とするものとする。
(令6条例24・一部改正)
(繰替運用)
第5条 町長は,財政上必要と認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な財源の経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(令6条例24・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。
(令6条例24・旧第6条繰下)
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年9月19日大和町条例第24号)
この条例は,令和6年10月1日から施行する。