○大和町奨学事業基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和40年3月27日

大和町条例第9号

(設置の目的)

第1条 大和町奨学事業特別会計に財源の不足を生じたときの財源を積立てるため大和町奨学事業基金(以下単に「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積立てる金額は,予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,大和町奨学事業特別会計予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要と認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理について必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

大和町奨学事業基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和40年3月27日 条例第9号

(昭和40年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和40年3月27日 条例第9号