○学校教育振興基金条例
平成3年3月27日
大和町条例第5号
(設置)
第1条 町立小学校及び中学校の児童・生徒の学力向上を推進するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,学校教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金)
第2条 毎年度基金として積立てる額は,当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は,町立小学校及び中学校の児童・生徒の学力向上を推進するために要する経費の財源に充てる場合に限り,これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。