○国民健康保険財政調整基金条例
昭和54年3月20日
大和町条例第4号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の財政の調整を図り,もってその健全な運営に資するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額
(2) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第4条 町長は,次の各号の一に該当するときは,基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(繰替運用)
第5条 町長は,財政の運用上必要があると認めたときは,確実な繰りもどしの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は,国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
(施行期日)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。