○大和町介護保険財政調整基金条例
平成12年3月15日
大和町条例第6号
(設置)
第1条 介護保険事業の財政の調整を図り,もってその健全な運営に資するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額
(2) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,介護保険事業勘定特別会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は,次の各号の一に掲げる場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情等の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てる場合
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てる場合
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。