○大和町肉用牛貸付飼育事業運営基金条例

昭和55年9月30日

大和町条例第22号

(設置)

第1条 農業者等に対し肉用牛を貸付し,肉用育成雌牛(以下「肉用牛」という。)資源の確保と町内産牛の振興に資するため,大和町肉用牛貸付飼育事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額及び財源)

第2条 基金の額は,予算に定める額とする。

2 この財源は,県補助金及び一般財源をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金,その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用)

第4条 基金は,農業者等に貸付ける繁殖の用に供する肉用牛の購入に充てるものとする。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるほか,基金の管理運用等に関し必要な事項は,規則でこれを定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年12月20日大和町条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

大和町肉用牛貸付飼育事業運営基金条例

昭和55年9月30日 条例第22号

(平成18年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和55年9月30日 条例第22号
平成18年12月20日 条例第34号