○大和町肉用牛貸付飼育事業運営基金の管理運用等に関する規則
昭和55年9月30日
大和町規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,大和町肉用牛貸付飼育事業運営基金条例第6条の規定により,大和町肉用牛貸付飼育事業運営基金(以下「基金」という。)の管理運用等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(基金の運用)
第2条 この事業の実施により,生じる次の各号に掲げる財産は,基金に属するものとする。
(1) 基金により購入され貸付けられている肉用牛
(2) 期間満了により,譲渡した肉用牛の譲渡対価の額
(3) 納付育成牛及び返納肉用牛
(4) 肉用牛の処分収入額
(5) 損害賠償金
(基金の処分)
第3条 基金設置の目的が達成したときは,基金を処分する。
2 前項の処分は,基金に属する肉用牛を現金に替え一般会計に繰り戻し,補助金相当額は県に返納しなければならない。
(肉用牛の基準)
第4条 肉用牛の対価基準額は,当該肉用牛の購入価格に相当する額とする。
(評価委員会)
第5条 肉用牛の適正な貸付返納を期するため,肉用牛貸付評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
第6条 委員の定数は10名以内とし,次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 農業委員会の委員
(2) 農業団体の職員
(3) 学識経験者
第7条 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第8条 評価委員会に委員長,副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。
3 委員長は,会務を総理し会議の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。
第9条 評価委員会は,町長が招集する。
(その他)
第10条 この規定に定めるもののほか,基金の管理及び基金に属する肉用牛の貸付譲渡に関しては,「宮城県家畜導入事業交付金交付要綱」及び「宮城県家畜導入事業実施要領」によるものとし,その他必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日大和町規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。