○都市整備基金条例
昭和62年3月27日
大和町条例第6号
(設置)
第1条 仙台北部中核都市を建設するにあたり都市施設の整備資金に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,都市整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は,当該年度予算に定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 町長は,財政上必要と認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。