○大和町契約業者指名委員会規程

昭和51年7月29日

大和町規程第2号

注 平成30年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 大和町の施行する契約について,適正かつ円滑な事務処理を行うため,大和町契約業者指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は,委員長及び委員若干名でこれを組織する。

(構成)

第3条 委員長は,副町長の職にある者を,副委員長は財政課長の職にある者をもってこれにあてる。

2 町長は,副町長及び財政課長に事故あるときは,課長等の職にある者のうちからその職務を代理する者を指名することができる。

3 委員は,第4条各号の審議に関し,利害に関係のある議事に加わることができない。

4 委員は,総務課長,都市建設課長,農林振興課長及び上下水道課長をこれにあてる。

5 町長は,委員長及び副委員長並びに委員の合計数が3人を下回るときは,3人に達するまで課長等の職にある者の中から指名し,委員を補充しなければならない。

(平30訓令3・一部改正)

(審議事項)

第4条 委員会は,次の事項を審議する。

(1) 契約業者の登録資格審査に関する事項

(2) 契約を指名競争入札又は随意契約によろうとする場合の業者の指名に関する事項

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は出席した委員の過半数をもって決する。

4 委員長に,事故あるとき又は副町長が欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。

(関係者の出席)

第6条 委員長は必要があると認めるときは,委員以外の職員を会議に出席させ,意見を述べさせることができる。

(補助機関)

第7条 委員会に幹事をおき,財政課の職員のなかから町長が任命する。

2 幹事は,委員長の指揮をうけ,庶務を処理する。

この規程は,昭和51年8月1日から施行する。

(平成5年3月31日大和町訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成10年5月7日大和町訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成11年6月30日大和町訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年2月20日大和町訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年9月30日大和町訓令第16号)

この訓令は,平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日大和町訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日大和町訓令第3号)

この訓令は,平成24年10月1日から施行する。

(平成30年11月28日大和町訓令第3号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

大和町契約業者指名委員会規程

昭和51年7月29日 規程第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和51年7月29日 規程第2号
平成5年3月31日 訓令第2号
平成10年5月7日 訓令第5号
平成11年6月30日 訓令第8号
平成16年2月20日 訓令第1号
平成16年9月30日 訓令第16号
平成19年3月29日 訓令第1号
平成24年6月22日 訓令第3号
平成30年11月28日 訓令第3号