○大和町税条例施行規則
平成2年5月1日
大和町規則第10号
注 平成27年12月から改正経過を注記した。
目次
第1節 総則(第1条~第15条)
第2節 町民税(第16条)
第3節 固定資産税(第17条~第20条)
第4節 軽自動車税(第21条・第22条の2)
第5節 鉱産税(第23条・第24条)
第6節 特別土地保有税(第25条)
第7節 入湯税(第26条)
附則
第1節 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。),地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。),地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「省令」という。)及び大和町税条例(昭和30年大和町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき,これら法令の施行について必要な事項を定めるものとする。
(財務規則との関係)
第2条 条例第2条第2号の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収及び収納並びに還付及び充当に関する事項のうちこの規則の定めのあるものは,大和町財務規則(平成12年大和町規則第20号。以下「財務規則」という。)の規定にかかわらず,この規則の定めるところによる。
(1) 税務課に勤務する職員
(2) その他の職員のうち町長が別に指示する者
第4条 徴税吏員は,徴収金の賦課徴収に関する調査のために質問し,又は検査し及び徴収金について滞納処分を行う場合には徴税吏員証(様式第1号)を携帯し,関係人の請求があったときはこれを呈示しなければならない。
(1) 納税通知書 延滞金
(2) 更正又は決定通知書
当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金
(3) 督促状 督促手数料
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第6条 法第16条の2第1項の規定により町長が定める有価証券は,次の各号に掲げる小切手,約束手形又は為替手形に限るものとする。
(1) 小切手にあっては,財務規則第125条に規定する指定金融機関,指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)又は手形交換所に加入している金融機関(以下「手形交換金融機関」という。)を支払人とし,次のいずれかに該当するものであること。
ア 振出人が納付又は納入の委託をするものであるときは,持参人払式のもの又は町長を受取人とする記名式のもの。
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは,納付又は納入する者が町長に取り立てのための裏書きをしたもの。
(2) 約束手形又は為替手形にあっては,指定金融機関等又は手形交換金融機関を支払場所とし,次のいずれかに該当するものであること。
ア 約束手形にあっては振出人,為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をするものであるときは町長を受取人とし,かつ,指図禁止の文言の記載のあるもの。
イ 約束手形にあっては振出人,為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは,納付又は納入の委託をする者が町長に取り立てのための裏書きをしたもの。
(徴収金の直接収納)
第8条 出納員又は現金取扱員は,徴収金を直接収納したときは,現金領収書(様式第4号)を納税者等に交付するものとする。
2 前項に規定する現金領収書は,窓口において直接収納する場合に限り,納税通知書,納付書又は納入書の領収日付印欄に所定の領収印を押印してこれに代えることができる。
(納税証明書の交付請求)
第9条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は,納税証明交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし,条例第18条の4第2項ただし書き以下に規定する証明書の交付請求については,この限りでない。
(納税証明書の交付枚数の計算)
第10条 条例第18条の4第3項の規定による証明書の枚数の計算は,証明を受けようとする徴収金の年度の異なる毎に1枚として計算する。ただし,証明を受ける事項が滞納がないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は,1件を1枚として計算する。
(令6規則8・一部改正)
(地方税法総則の規定に基づく文書の様式)
第11条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は,省令に定めがあるもののほかそれぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
相続人代表者指定(変更)届出書 | 法第9条の2第1項後段又は政令第2条第6項 | |
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | |
第2次納税義務者納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | |
納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | |
軽自動車税の第2次納税義務者に係る納付義務免除の申告書 | 法第11条の9第3項 | |
軽自動車税の第2次納税義務者に係る納付義務免除承認(不承認)通知書 | 法第11条の9第3項 | |
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段及び政令第6条の2の2ただし書き | |
担保権付財産に係る市町村民税徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | |
担保権付財産に係る交付要求書 | 法第14条の16第5項 | |
担保の目的でされた仮登記(登録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 | |
譲渡担保権者に対する納税告知書 | 法第14条の18第2項前段 | |
譲渡担保権利者に対する納税告知済通知書 | 法第14条の18第2項後段 | |
徴収猶予(期間の延長)申請書 | 法第15条第1項,第2項及び第3項 | |
徴収猶予(期間の延長)承認(不承認)通知書 | 法第15条第4項 | |
徴収猶予に係る差押解除申請書 | 法第15条の2第2項 | |
徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 | |
換価猶予(期間延長)通知書 | 法第15条の5第3項 | |
換価猶予取消通知書 | 法第15条の6第3項 | |
滞納処分執行停止通知書 | 法第15条の7第2項 | |
納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項 | |
滞納処分執行停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 | |
延滞金の免除(減免)申請書 | 法第15条の9第2項 | |
延滞金の免除(減免)承認(不承認)通知書 | 法第15条の9第2項 | |
担保等要求書 | 法第16条第1項及び第3項 | |
担保提供書 | 法第16条第1項及び第3項 | |
保証書 | 法第16条第1項及び政令第6条の10第3項 | |
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | |
保全担保解除通知書 | 法第16条の3第7項又は第8項 | |
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | |
保全差押に係る担保金充当申請書 | 政令第6条の12第5項 | |
保全差押に係る交付要求書 | 法第16条の4第9項 | |
保全差押に係る交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | |
過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条又は第17条の2 | |
第2次納税義務者に対する過誤納金還付(充当)済通知書 | 政令第6条の13第2項 | |
過誤納金還付請求書 | 法第17条 | |
予納金納付(納入)申出書 | 法第17条の3第1項 | |
公示送達書 | 法第20条の2第1項及び条例第18条 | |
徴収金の徴収嘱託書 | 法第20条の4第1項 | |
徴収の受託通知書 | 法第20条の4第1項 | |
申告等の納期限延長申請書 | 法第20条の5の2及び条例第18条の2第4項 | |
申告等の納期限延長承認(不承認)通知書 | 法第20条の5の2及び条例第18条の2第5項 | |
更正請求書 | 法第20条の9の3第1項又は第2項 | |
更正の請求に対する通知書 | 法第20条の9の3第3項 | |
軽自動車税納税証明書 | 法第20条の10 | |
町税更正(取消)通知書 |
| |
審査請求書 | 行政不服審査法第2条又は第3条 | |
裁決書 | 行政不服審査法第50条 |
(平28規則9・一部改正)
(更正,決定の通知)
第12条 法第321条の11第4項,第533条第4項及び第606条第4項の規定による更正又は決定の通知は,それぞれ次に掲げる様式による通知書によるものとする。
(督促状の様式)
第13条 町税についての督促状は,省令に定めがあるもののほか様式第57号によるものとする。
(減免申請書等)
第15条 条例第51条第2項,第72条第2項及び第139条の2第2項の規定による減免の申請は,町民税減免申請書(様式第59号)によるものとする。
第2節 町民税
(町民税の文書の様式)
第16条 町民税に係る文書の様式は,省令に定めがあるもののほか,次の表の左欄に掲げる文書について,それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
町県民税簡易申告書 | ||
個人の事務所,事業所又は家屋敷に係る町民税申告書 | ||
法人設立(設置)異動等申告書 | ||
町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | ||
町県民税特別徴収税額の納期の特例の承認通知書 | ||
町県民税特別徴収税額の納期の特例の承認(取消・却下)通知書 | ||
給与の支払を受けるものが常時10人以上となったことの届出書 |
第3節 固定資産税
(固定資産税の文書の様式)
第17条 固定資産税に係る文書の様式は,省令に定めがあるもののほか,次の表の左欄に掲げる文書について,それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
固定資産税の非課税規定適用申告書 | ||
固定資産税非課税理由消滅申告書 | ||
区分所有に係る家屋の固定資産税のあん分補正申出書 | ||
固定資産税納税通知書 | ||
新築住宅,中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額申告書 | ||
住宅用地適用(異動)申告書 | ||
固定資産現所有者申告書 | ||
固定資産の価格の決定(修正)通知書 | 法第411条第1項又は第417条第1項 |
(令2規則20・一部改正)
(固定資産に関する地籍図等)
第18条 条例第74条に規定する地籍図は,次に掲げる要領により作成された図面とする。なお,国土調査法(昭和26年法律第180号)又は従来の規定により作成されている図面があるときは,これをもって地籍図に代えることができる。
(1) 紙質は上質の製図用紙を用い,縮尺1000分の1程度とし,道路,堤とう,河川等を図示したもの。
(2) 大字界,字界を付した上各筆毎の所在地番,地目,地積を表示したもの。
2 条例第74条に規定する土地使用図は,地籍図に準じた図面に掲げる事項を表示した図面とする。
(1) 現況地目毎の色別
(2) 宅地の用途地区
(3) 条例第54条第2項の規定によって使用者課税をなすべき土地がある場合には,当該土地及び使用者
3 条例第74条に規定する土地分類図は,地籍図に準じた図面に土壌の種類を表示した図面とする。ただし,地籍図又は土地使用図と併用して作成することができる。
4 条例第74条に規定する家屋見取図は,縮尺100分の1程度の間取等を明らかにした見取平面図又は実測平面図とし,次に掲げる事項を記載した図面とする。
(1) 所有者の住所(所在地)及び氏名(名称)並びに個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては,住所又は所在地及び氏名又は名称)
(2) 用途,構造,床面積及び家屋番号
(3) 建築年月日及び調査年月日
6 条例第74条に規定するその他固定資産の評価に関して必要な資料は,次に掲げる資料とする。
(1) 各地目毎の状況類似地区及び標準地を表示した図面
(2) 1画地毎に作成した所有者を同じくする家屋配置図
(平27規則31・一部改正)
(固定資産評価補助員の選任)
第19条 町長は,法第405条の規定により町職員のうち,固定資産税に関する事務に従事するものを固定資産評価補助員に選任するものとする。
(固定資産評価員等の証票)
第20条 固定資産評価補助員は,法第408条の規定によって固定資産の実地調査を行う場合においては固定資産評価補助員証(様式第77号)を携帯し,関係人の請求があったときは,これを呈示しなければならない。
第4節 軽自動車税
(軽自動車税の文書の様式)
第21条 軽自動車税に係る文書の様式は,次の表の左欄に掲げる文書について,それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
(令5規則17・一部改正)
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等)
第22条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は,様式第84号とする。
3 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は,原動機付自転車又は小型特殊自動車の後部とする。ただし,後部に取付けることが困難な場合はこの限りでない。
(令5規則17・一部改正)
(大和町税条例附則第16条の2の2第1項の町長が定める3輪以上の軽自動車等)
第22条の2 大和町税条例附則第16条の2の2第1項に規定する県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車は,次に掲げるものとする。
(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。),知的障害者又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)(以下「身体障害者等」という。)の利用に供するための3輪以上の軽自動車で乗降補助装置,車いすの昇降装置,固定装置及び収納装置,浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの(第4号に掲げるものを除く。)
(2) 専ら身体障害者が運転するための構造又は設備を有する3輪以上の軽自動車(第4号に掲げるものを除く。)
(3) 専ら身体障害者等若しくは専ら身体障害者等の通学,通院,通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は知的障害者若しくは精神障害者である場合には,当該身体障害者等と生計を一にする者が取得した3輪以上の軽自動車を含む。)又は専ら身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の通学,通院,通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車で,県知事が必要と認めるもの(自家用のもの1台に限り,次号に掲げるものを除く。)
(4) 専ら身体障害者等の利用に供するための3輪以上の軽自動車で車いすの昇降装置及び固定装置,浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの
(5) 日本赤十字社の開設する病院又は診療所が取得した専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車
(6) 社会福祉法人恩賜財団済生会,全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会の開設する病院又は診療所が取得した救急の用に供する3輪以上の軽自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車
(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用に供するための3輪以上の軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による車両番号の指定(同法第59条第1項の検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3第1項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該3輪以上の軽自動車(次号に掲げるものを除く。)
(8) 特定非営利活動法人が取得した介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の居宅サービス,同法第8条第14項の地域密着型サービス,同法第8条の2第1項の介護予防サービス,同法第8条の2第12項の地域密着型介護予防サービス又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)の用に直接供するための3輪以上の軽自動車
2 前項第1号に規定する身体障害者等は,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,身体障害者等と生計を一にする者が取得する3輪以上の軽自動車並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る身体障害者等とは,第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級,体幹不自由について5級,乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者,第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症,体幹不自由について第5項症,第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。
障害の区分 | 障害の級別 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能又は言語機能の障害 | 3級 |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | |
上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能又は言語機能の障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち,当該療育手帳の判定の記録(大和町税条例附則第16条の2の2第3項の規定により軽自動車税の環境性能割を申告納付すべき期限において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(平29規則5・追加,平30規則24・一部改正)
第5節 鉱産税
(鉱産税に係る事業開始届出書)
第23条 鉱物の掘採の事業を開始しようとするものは,鉱産税に係る事業開始届出書(様式第85号)により町長に届出なければならない。
第6節 特別土地保有税
(特別土地保有税の文書の様式)
第25条 特別土地保有税に係る文書の様式は,省令に定めがあるもののほか,次の表の左欄に掲げる文書について,それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
特別土地保有税納税義務の免除に係る期間及び徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第601条第2項又は第602条第2項 | |
特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)認定及び徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第601条第1項又は第602条第1項 | |
特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)確認及び納税義務免除承認通知書 | 法第601条第1項又は第602条第1項 | |
特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | 法第601条第5項,第602条第2項又は第603条第4項 | |
特別土地保有税徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第603条第3項 | |
特別土地保有税免除認定承認(不承認)通知書 | 法第603条の2第3項 | |
特別土地保有税還付申請書 | 法第601条第7項,第602条第2項,第603条第4項又は第603条の2第5項 |
第7節 入湯税
(入湯税の文書の様式)
第26条 入湯税に係る文書の様式は,省令に定めがあるもののほか,次の表の左欄に掲げる文書について,それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
入湯税納入申告書 | ||
入湯税特別徴収義務者経営(変更)申告書 |
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日大和町規則第6号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日大和町規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日大和町規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日大和町規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年3月28日大和町規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附則(平成29年3月10日大和町規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年10月1日から施行する。
(軽自動車税の環境性能割の経過措置)
2 この規則による改正後の大和町税条例施行規則の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は,この規則の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
附則(平成30年12月5日大和町規則第24号)
この規則は,平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日大和町規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日より適用する。
附則(令和5年6月21日大和町規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第22条第2項の規定は,令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日大和町規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式 略