○地価公示台帳閲覧規程
昭和49年4月1日
大和町規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより,地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は役場とし,閲覧はその窓口において行うものとする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は,次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日
(日曜日,祝祭日,その他の町の休日を除く。)
(2) 閲覧時間
午前8時30分から午前12時まで
午後1時から午後5時まで
(ただし,土曜日は午前12時までとする。)
2 台帳の閲覧期間は,当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は,当該係員に閲覧申請をしその承認を受けて行なわなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において,喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り,傷つけ,汚し,書き加えたり等しないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては,閲覧の承認をせず又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には,すみやかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は,台帳の閲覧が終わったときは,当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規程は,昭和49年4月1日から施行する。