○大和町納税組合報奨規程
昭和33年4月1日
大和町規程第1号
(目的)
第1条 この訓令は,町税の収納成績向上を期するため,地方税法第5条に規定する町民税(普通徴収に係る個人の町民税に限る。),固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税を完納した納税組合に対して,当該年度の予算の範囲内において報奨することを目的とする。
(報奨)
第2条 この訓令による報奨は,次の区分により年度末現在により報奨金を交付する。
(1) 納期内完納組合
(2) 年内完納組合
区分 | 17年度 | 18年度 |
納期内完納組合 | 2.0/100 | 1.5/100 |
年内完納組合 | 0.5/100 | 0.3/100 |
2 平成2年度以後においては,次の割合以内において算出する組合員々数割及び納税通知書件数割を前項の金額のほかにそれぞれ交付する。
(1) 納期内完納組合 組合員1名あたり 700円
取扱納税通知書1件あたり 50円
(2) 年内完納組合 組合員1名あたり 700円
取扱納税通知書1件あたり 50円
(税額の承認)
第4条 第3条の報奨金を交付する基準納入額の決定は,会計管理者又は出納員,指定金融機関又は収納代理金融機関等に納入した税額により町長が決定する。
(被報奨者)
第5条 この訓令による被報奨者は,組合を代表する組合長とする。
2 組合長は,毎年度開始前(遅くも3月31日まで)組合員及び組合長の氏名を町長に報告し,且つ,組合組織を明らかにして置かなければならない。
(組合員の認定)
第6条 この訓令にいう組合の組合員とは,1戸1名とする。1戸に数人の納税者ある場合はその主たる者1名をもって組合員と見做す。
(報奨金の使途及報告)
第7条 この訓令による報奨金は,納税組合費に充当する外,他に流用してはならない。
2 本報奨金の交付を受けた組合長は,毎年5月31日まで,その使用状況を町長に報告しなければならない。
3 町長は,組合長の報告を検閲し,不正な使途ある場合は既交付金の返還を命ずることができる。
附則
本規程は,昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月31日大和町規程第3号)
本規程は,昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日大和町規程第3号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月25日大和町規程第4号)
本規程は,公布の日から施行し,改正後の第4条は昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年7月25日大和町規程第3号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和55年度分から適用する。
附則(平成元年8月31日大和町訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成元年分から適用する。
附則(平成2年9月12日大和町訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成2年度分から適用する。
附則(平成17年4月20日大和町訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成18年10月10日大和町訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日大和町訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。