○大和町手数料徴収条例

平成12年3月15日

大和町条例第3号

注 平成27年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,他の条例に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は,次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき

450円

(1)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

(2) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき

750円

(2)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

(3) 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき

350円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき

450円

(5) 戸籍法第48条第1項の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書,同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350円。ただし,婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1,400円とする。

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づく臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

(8) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イ(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イの規定する場合を含む。)の規定に基づく優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

(9) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく優良住宅新築認定申請手数料

 

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円,10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(10) 平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく良質住宅新築認定申請手数料

 

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円,10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(11) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

(12) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

(13) 狂犬病予防法第5条第1項の規定に基づく狂犬病の予防注射の接種手数料

1頭につき

2,600円

(14) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

(15) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

 

1,600円

(16) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

 

340円

(17) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料

 

3,400円

(18) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第4条の規定に基づく屋外広告物許可手数料 

 

別表

(19) 地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳等の閲覧手数料。ただし,法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては,手数料を徴しない。

1件1回につき

200円

(20) 地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳記載事項の証明交付手数料

 

 

ア 土地に関するもの,1年度につき10筆まで

 

200円。ただし,10筆を超え1筆を増す毎に20円を加える。

イ 建物に関するもの,1年度につき3棟まで

 

200円。ただし,3棟を超え1棟を増す毎に20円を加える。

ウ 償却資産に関するもの1年度につき1種類

 

200円。ただし,細目1件につき20円を加える。

(21) 公課に関する証明

1筆につき

200円1筆を増す毎に100円を加える。

(22) 納税に関する証明

1件につき

200円。ただし,1枚に数名を列記したるものは1人1件とみなし,1年度を増す毎に100円を加える。

(23) 印鑑に関する証明

1件につき

200円

(24) 印鑑登録証

1件につき

200円

(25) 居住に関する証明

1人につき

200円。ただし,本籍,住所,居所を同じくする同一家族は,これを1人とみなす。

(26) 公民権,選挙権,その他選挙に関する証明

1人につき

200円。ただし,1人1種類の証明を以って1件とみなす。

(27) 前各号以外の証明

1人につき

200円

(28) 公簿,公文書の謄本,抄本

1枚につき

200円

(29) 図面の謄本,抄本

1枚につき

200円

(30) 公簿,公文書,図面の閲覧

1件1回につき

200円。ただし,公簿,公文書は1種類,図面は1枚を以って1件とする。

(31) 公簿,公文書,図面,印鑑の照合

1件1回につき

200円。ただし,件数の計算については前号ただし書を準用する。

(32) 住民基本台帳法に関するもの

 

 

ア 住民票の閲覧

1件につき

200円。ただし,特定の者についての閲覧は5世帯をもって1件とし,不特定者の調査のための閲覧は,その属する区域の人員50人毎に1件とする。

イ 住民票,除かれた住民票,戸籍の附票,除かれた戸籍の附票の写し

1人につき

200円。ただし,同一世帯又は同一戸籍の附票においては1人増す毎に50円を加えるものとし,多機能端末機により交付を受ける場合は同一世帯又は同一戸籍の附票1通につき200円とする。

ウ 写しの記載に変更がないことの再認証

1件につき

200円

エ 住民票,除かれた住民票,戸籍の附票,除かれた戸籍の附票の記載した事項に関する証明

1件につき

200円

(33) 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき

ただし,両面に複写された用紙については,片面を1枚として手数料の額を算定する。

白黒で複写した場合にあっては,10円

カラーで複写した場合にあっては,50円

(34) 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次号において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

用紙1枚につき

ただし,両面に出力された用紙については,片面を1枚として手数料の額を算定する。

白黒で出力した場合にあっては,10円

カラーで出力した場合にあっては,50円

(35) 情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付

用紙の片面に複写し,又は出力する方法によってするとしたならば,複写され,又は出力される用紙1枚につき

10円

(平27条例25・平28条例6・平29条例6・令元条例42・令2条例28・令3条例14・令6条例5・一部改正)

(郵送料)

第3条 前条の書類の送付を請求する場合は,手数料の外,郵送料を前納するものとする。

(閲覧場所)

第4条 証明閲覧又は謄本,抄本の公布は,町長において公衆に供し,支障ないものと認めたものに限る。閲覧照合は,すべて職員の面前において行うものとする。ただし,庁外閲覧,照合の必要があるときは,公簿庁外搬出許可簿に登録し,職員2名以上立会いの下に行うものとする。

(手数料納付時期)

第5条 手数料は,証明書又は許可の申請をするときは,これを前納しなければならない。

(既納の手数料)

第6条 すでに納付した手数料は,いかなる事由があっても還付しない。ただし,町長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(減免)

第7条 第2条の規定にかかわらず次の各号の一に該当する場合は,手数料(第2条第34号から第39号までに掲げる手数料を除く。以下この条において同じ。)を減免することができる。

(1) 法律命令により取り扱うもの

(2) 一般に周知の必要がある公文書につき閲覧の請求があったとき

(3) 官公署からの請求によるもの

(4) 公費による援助又は扶助を受けるために必要なもの

(5) 前各号に規定するもののほか,町長が特に免除する必要があると認めたもの

(平28条例6・一部改正)

第7条の2 次の各号に掲げる手数料については,当該各号に定めるものは,行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは,2,000円を限度として,当該手数料を減額し,又は免除することができる。

(1) 第2条第34号から第36号までに掲げる手数料 審理員(行政不服審査法第9条第3項に規定する場合にあっては,審査庁。次項において同じ。)

2 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は,同項の交付を求める際に,併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には,審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を,その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(平28条例6・追加)

(盲導犬に係る手数料の免除)

第8条 町長は,視覚に障害がある者で,道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項に規定する盲導犬について,第2条第12号から第15号までに定める手数料を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(令3条例21・一部改正)

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により,手数料の徴収を免れた者については,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行った行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(手数料条例の廃止)

3 手数料条例(昭和30年大和町条例第18号)は,廃止する。

(平成14年9月26日大和町条例第31号)

(施行期日)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日大和町条例第4号)

この条例は,平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月24日大和町条例第18号)

(施行期日)

この条例は,平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月15日大和町条例第3号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日大和町条例第16号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日大和町条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請がなされた許可に係る手数料については,なお従前の例による。

(平成20年4月21日大和町条例第25号)

この条例は,平成20年5月1日から施行する。

(平成27年9月18日大和町条例第25号)

この条例は,番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし,第1条の規定は,番号法の施行の日から施行する。

(平成28年3月9日大和町条例第6号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日大和町条例第6号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日大和町条例第42号)

この条例は,令和2年2月1日から施行する。ただし,第2条の表(13)の項の改正規定は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月11日大和町条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年9月17日大和町条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年12月28日大和町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日大和町条例第5号)

この条例は,令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条第18号関係)

区分

金額

簡易広告物

はり紙

50枚以下のもの 240円

51枚以上100枚以下のもの 480円

101枚以上のもの 480円に100枚を超える枚数が100枚までごとに240円を加算した額

広告幕

1枚につき 500円

立看板

1枚につき 360円

固定広告物及び移動広告物

建植看板,広告板,壁面広告,広告柱,広告塔及び移動広告物

1平方メートル以内のもの 600円

1平方メートルを超え3平方メートル以内のもの 1,200円

3平方メートルを超え6平方メートル以内のもの 1,800円

6平方メートルを超え10平方メートル以内のもの 2,400円

10平方メートルを超えるもの 2,400円に10平方メートルを超える面積が5平方メートルごとに800円を加算した額

電柱類広告

袖型のもの 1枚につき 480円

巻型のもの 1組につき 480円

特殊装置広告物

照明広告物

1平方メートル以内のもの 900円

1平方メートルを超え3平方メートル以内のもの 1,800円

3平方メートルを超え6平方メートル以内のもの 2,700円

6平方メートルを超え10平方メートル以内のもの 3,600円

10平方メートルを超えるもの 3,600円に10平方メートルを超える面積が5平方メートルまでごとに1,200円を加算した額

アドバルーン

1基につき 2,500円

その他の広告物

町長が定める額

大和町手数料徴収条例

平成12年3月15日 条例第3号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月15日 条例第3号
平成14年9月26日 条例第31号
平成15年3月26日 条例第4号
平成15年6月24日 条例第18号
平成16年3月15日 条例第3号
平成17年3月11日 条例第16号
平成20年3月7日 条例第16号
平成20年4月21日 条例第25号
平成27年9月18日 条例第25号
平成28年3月9日 条例第6号
平成29年3月10日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第42号
令和2年9月11日 条例第28号
令和3年9月17日 条例第14号
令和3年12月28日 条例第21号
令和6年2月29日 条例第5号