○大和町盲導犬に係る登録手数料等の免除に関する規則

平成12年3月22日

大和町規則第9号

(目的)

第1条 盲人等の社会経済活動の拡大を援助するため,大和町手数料徴収条例(平成12年条例第3号)第8条の規定に基づき,盲導犬に係る手数料等の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(手続)

第2条 盲導犬を使用する視覚障害者であって,盲導犬に係る登録手数料等の免除を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,盲導犬に係る登録手数料等の免除申請書(以下「申請書」という。)を大和町長へ提出するものとする。

2 申請者は,申請書を提出する際に身体障害者手帳及び盲導犬使用者証を提示しなければならない。

3 町長は,申請書が提出された場合,その内容を審査のうえ,諾否を決定して申請者に通知するものとする。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

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大和町盲導犬に係る登録手数料等の免除に関する規則

平成12年3月22日 規則第9号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月22日 規則第9号