○大和町ホームヘルパー派遣手数料条例
昭和58年3月23日
大和町条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は,要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条及び第2条に規定する要介護状態区分に該当しない者に対し,ホームヘルパーの派遣を受けた者に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「派遣」とは,町長が派遣を受ける世帯(以下「派遣世帯」という。)にホームヘルパーを派遣して日常生活上の世話を行うことをいう。
(2) 「生計中心者」とは,派遣世帯を事実上主宰し,生計維持の中軸者として,町長が認めた者をいう。
(手数料の徴収)
第3条 ホームヘルパー派遣世帯の生計中心者からは,手数料を徴収する。
(手数料の額)
第4条 手数料の額は,次に掲げる額(厚生労働省が定める介護報酬の100分の10)に,ホームヘルパーの派遣を受けた種別及び回数を乗じて得た額とする。
(1) 身体介護が中心である場合
ア 所要時間30分未満の場合 231円
イ 所要時間30分以上1時間未満の場合 402円
ウ 所要時間1時間以上の場合 584円に所要時間1時間から計算して所要時間30分増すごとに83円を加算した額
(2) 生活援助が中心である場合
ア 所要時間30分以上1時間未満の場合 208円
イ 所要時間1時間以上の場合 291円に所要時間1時間から計算して所要時間30分増すごとに83円を加算した額
(納入の方法)
第5条 手数料は,町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(手数料の減免)
第6条 町長は,災害その他特別の事情により特に必要があると認める場合は,手数料の全部又は一部を免除することができる。
(納付の猶予)
第7条 町長は,災害その他特別の事情により,納付期限までに派遣手数料の納付が困難と認められる場合は,納付期限を延長することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月29日大和町条例第18号)
この条例は,昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年8月1日大和町条例第25号)
(施行期日)
この条例は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成4年9月30日大和町条例第37号)
この条例は,公布の日から施行し,平成4年7月1日から適用する。
附則(平成5年6月30日大和町条例第12号)
この条例は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年7月1日大和町条例第14号)
この条例は,平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年6月29日大和町条例第14号)
この条例は,平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年6月21日大和町条例第18号)
この条例は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年6月25日大和町条例第22号)
この条例は,平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年8月10日大和町条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,平成10年7月1日から適用する。
附則(平成11年6月24日大和町条例第25号)
この条例は,平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年9月10日大和町条例第32号)
この条例は,平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日大和町条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(利用者負担軽減措置)
2 次の各号に掲げる者の手数料の額は,第4条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 低所得者(生計中心者が所得税非課税の者。以下「低所得者」という。)であって,介護保険法施行時にホームヘルプサービスを利用していた高齢者について,平成14年度までの間,ホームヘルプサービスに係る利用者負担を100分の3の額とする。
(2) 低所得者であって,障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者等について,平成16年度までの間,ホームヘルプサービスに係る利用者負担を100分の3の額とする。
附則(平成13年3月26日大和町条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年6月24日大和町条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
(利用者負担軽減措置)
2 次の各号に掲げる者の手数料の額は,第4条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 低所得者(生計中心者が所得税非課税の者。以下「低所得者」という。)であって,介護保険法施行時にホームヘルプサービスを利用していた高齢者について,ホームヘルプサービスに係る利用者負担を平成15年6月30日までは3%,平成15年7月1日からは6%とし,平成17年4月1日からは10%とする。
(2) 低所得者であって,障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者等について,平成16年度までの間,ホームヘルプサービスに係る利用者負担を3%とする。