○分担金,使用料及び手数料のほ脱行為等に対する過料に関する条例

昭和39年3月10日

大和町条例第17号

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第2項及び第3項の規定に基づき,過料に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 詐偽その他不正行為により分担金,使用料及び手数料の徴収を免れた者には,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるもののほか,分担金,使用料及び手数料の徴収に関する手続きに違反した者には5万円以下の過料を科する。

第3条 前条の過料の額は,町長が定める。

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日大和町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行った行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

分担金,使用料及び手数料のほ脱行為等に対する過料に関する条例

昭和39年3月10日 条例第17号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年3月10日 条例第17号
平成12年3月15日 条例第2号