○大和町督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和39年3月10日
大和町条例第18号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づき,督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(督促状の発付)
第2条 分担金,使用料,加入金,手数料,過料その他の町の収入金(以下,「税外収入金」という。)を納期限までに完納しない者があるときは,町長は納期限後20日以内に,発付の日から15日以内の期限を指定して督促状を発しなければならない。
(督促手数料)
第3条 督促状を発したときは,一通について100円の督促手数料を徴収する。
(延滞金)
第4条 税外収入金の納付について督促を受けた者からは,大和町税条例(昭和30年大和町条例第6号)の例により延滞金を徴収する。
(督促手数料及び延滞金の減免)
第5条 町長は,税外収入金を納付する者が,納期限までに納付しなかったことについて,やむを得ない事由があると認めた場合においては,督促手数料若しくは延滞金の全部又は一部を減免することができる。
附則
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月30日大和町条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年3月23日大和町条例第14号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日大和町条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和町督促手数料及び延滞金徴収条例第4条の規定は,延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し,延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。