○急傾斜地崩壊防止事業負担金徴収条例

昭和52年12月24日

大和町条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は,急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)の規定に基づく事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において受益者とは,事業により利益を受ける当該土地の所有者をいう。ただし,地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利の目的となっている土地については,それぞれの地上権者,質権者,使用借主又は賃借人をいう。

(負担金の総額)

第3条 負担金の総額は,当該事業に要する費用に対し,次に掲げる基準により算出した額の範囲内において町長が定める。

負担金の基準 総事業費から国及び県の負担金を差引いた額の3分の1の額

(負担金の賦課及び徴収)

第4条 町長は,賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに前条に規定する負担金を決定し,納付期日等を受益者に通知しなければならない。

2 負担金は,年度内に一時払により普通徴収の方法により徴収する。

3 町長は,受益者が当該負担金を一時払で納付することが困難と認めた場合においては,分割払及び徴収を猶予することができる。

(負担金の減免)

第5条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地に対しては,負担金は徴収しない。

2 公の生活扶助を受けている受益者,その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者に対しては負担金の全部又は一部を減免することができる。

(町長への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,昭和53年1月1日から施行する。

急傾斜地崩壊防止事業負担金徴収条例

昭和52年12月24日 条例第31号

(昭和52年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和52年12月24日 条例第31号