○大和町特別会計条例

昭和39年3月10日

大和町条例第8号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次の各号に掲げる事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(1) 大和町国民健康保険事業勘定特別会計

(2) 大和町介護保険事業勘定特別会計

(3) 大和町宮床財産区特別会計

(4) 大和町吉田財産区特別会計

(5) 大和町落合財産区特別会計

(6) 大和町奨学事業特別会計

(7) 大和町後期高齢者医療特別会計

(8) 大和町吉岡西部土地区画整理事業特別会計

(令3条例21・令4条例21・一部改正)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年3月24日大和町条例第14号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年6月26日大和町条例第18号)

この条例は,昭和43年7月1日から施行する。

(昭和45年3月12日大和町条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年12月22日大和町条例第27号)

この条例は,昭和46年1月1日から施行する。

(昭和48年3月26日大和町条例第18号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,昭和48年度事業会計から適用し,改正前の昭和47年度大和町授産所特別会計は,なお従前の例による。

(昭和50年3月25日大和町条例第7号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日大和町条例第7号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日大和町条例第7号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月17日大和町条例第5号)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正前の大和町特別会計条例(昭和39年大和町条例第8号)第1条第1項第9号に規定する特別会計に属する債権債務の整理については,なお従前の例による。

(昭和57年3月25日大和町条例第5号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月22日大和町条例第20号)

この条例は,昭和58年2月1日から施行する。

(昭和62年3月27日大和町条例第7号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日大和町条例第5号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日大和町条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年3月31日大和町条例第5号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日大和町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 大和町吉田有線放送電話特別会計の平成5年度の収入及び支出並びに決算については,なお従前の例による。

(大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大和町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月25日大和町条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 附則第2項の改正規定による改正前の大和町特別会計条例第1条第2号の大和町国民健康保険鶴巣診療施設勘定特別会計の平成8年度の収入及び支出並びに決算については,なお従前の例による。

(平成12年3月15日大和町条例第12号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日大和町条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大和町へき地診療所特別会計の平成12年度の収入及び支出並びに決算については,なお従前の例による。

(平成18年3月13日大和町条例第9号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日大和町条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の介護サービス事業勘定特別会計の平成19年度の収入及び支出並びに決算については,なお従前の例による。

(平成23年3月11日大和町条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度老人保健特別会計の収入及び支出並びに決算については,なお従前の例による。

(令和3年12月28日大和町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日大和町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,仙塩広域都市計画事業大和町吉岡西部土地区画整理事業の事業計画決定の公告を行った日から施行する。

大和町特別会計条例

昭和39年3月10日 条例第8号

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月10日 条例第8号
昭和41年3月24日 条例第14号
昭和43年6月26日 条例第18号
昭和45年3月12日 条例第4号
昭和45年12月22日 条例第27号
昭和48年3月26日 条例第18号
昭和50年3月25日 条例第7号
昭和52年3月25日 条例第7号
昭和54年3月20日 条例第7号
昭和55年3月17日 条例第5号
昭和57年3月25日 条例第5号
昭和57年12月22日 条例第20号
昭和62年3月27日 条例第7号
昭和63年3月24日 条例第5号
昭和63年6月30日 条例第16号
平成2年3月31日 条例第5号
平成6年3月31日 条例第2号
平成9年3月25日 条例第15号
平成12年3月15日 条例第12号
平成13年3月26日 条例第13号
平成18年3月13日 条例第9号
平成20年3月7日 条例第9号
平成23年3月11日 条例第6号
令和3年12月28日 条例第21号
令和4年6月30日 条例第21号