○大和町私立幼児教育施設費に対する補助金交付規則
平成2年12月26日
大和町規則第18号
(目的)
第1条 この規則は,大和町内居住者が概ね二分の一以上の入園者がある幼児教育施設を町内に新設または増設(収容人員を増加するための増設に限る。)した設置者及び設置されている幼児教育施設の設置者に対し,予算の範囲内で新増設の資金の一部を補助することにより幼児教育の振興及び育成充実を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「幼児教育施設」とは学校教育法に規定する幼稚園とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付は,町長が第1条に規定する目的を達成するため必要と認めるとき,新設又は増設するため直接に要した施設費(修繕,模様替,併設,合体,更新,古品,古材の使用,内部設備予備的部品及び敷地購入費等は除く。以下「施設費」という。)の一部に対し補助することができる。
2 補助基準等は別表のとおりとする。
(補助金交付の申請)
第4条 施設費への補助金の交付を受けようとする設置者は様式第1号による補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,町長が特に必要と認める書類を添付させることができる。
(補助金交付の指令)
第5条 町長は前条の規定による申請を受理したときは,その内容を審査し補助金の交付を適当と認めたときは,設置者に対し補助金交付指令書を交付するものとする。
2 補助金交付の指令には,必要な条件を附すことがある。
第6条 町長は,必要があると認めるときは,職員をして補助に係る出納その他当該事業の実施状況を検査させることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者等は,補助事業等が完了したとき又は補助事業等の廃止の承認を受けたときは,補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第3号)に町長が別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の補助事業等実績報告書は,補助事業等の完了若しくは廃止の承認の日から1月を経過した日又は交付の決定のあった日の属する町の会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし,町長が特に必要と認めるときは,提出期限を繰り上げ又は繰り下げることができる。
(補助金等の額の確定等)
第8条 町長は,補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては,当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し,適合と認めたときは,交付すべき補助金等の額を確定し,当該補助事業者等に通知するものとする。
(補助金等の交付)
第9条 町長は,第13条の規定による補助金等の額の確定後において補助金等を交付するものとする。ただし,町長は,補助事業等の遂行上必要があると認めるときは,補助金等を概算払又は前金払により交付することがある。
(補助金の返還)
第10条 町長は,補助金交付の指令を受けた設置者が次の各号の1に該当するときは,補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則又は指令の条件に違反したとき。
(2) 事業の施行方法が不適当と認めるとき。
(3) 支出額が予算に比べ著しく減少したとき。
(財産の処分の制限)
第11条 補助事業者等は,補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを町長の承認を受けないで,補助金等の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は,この限りでない。
(関係簿書の備付)
第12条 補助金の交付を受けた設置者は,当該事業に係る収入及び証拠書類を補助事業の終了年度の翌年度から,五年間整理保存しておかなければならない。
第13条 この規則に定めるもののほか,当該補助金の交付等に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,平成3年1月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日大和町規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に大和町規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は,この規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。
別表
建築面積,建築単価等は,当該年度の文部省補助基準とし,この対象基準額とする。
種別 | 補助率 | 限度額 |
新設 | 6分の1以内 | 10,000千円 |
増設(増築及び改築) | 12分の1以内 | 6,000千円 |