○大和町財政状況説明書の作成及び公表に関する条例

昭和30年4月20日

大和町条例第19号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による財政に関する事項を説明する文書(以下「財政状況説明書」という。)の作成及び公表に関しては,この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況説明書の公表は,毎年6月及び12月に行なうものとする。

2 天災その避けることができない事故により,前項の時期に財政状況説明書を公表することができないときは,町長は,事故の止んだときから一月以内においてこれを公表しなければならない。

(公表する事項)

第3条 前条第1項の規定により,6月に公表する財政状況説明書は,4月1日現在における次に掲げる事項を掲載し,且つ財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産,町債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に公表する財政状況説明書には,9月1日現在における前項各号に掲げる事項を掲載し,且つ,前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 町長は必要に応じ,財政状況説明書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を,その附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況説明書の公表は,大和町公告式条例の定めるところに従い告示によりこれを行なう。

2 前項の告示は,その発行の日から6ケ月間何人も町長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は,町長がこれを定める。

(作成,公表の細部手続)

第5条 この条例に定めるものの外,財政状況説明書の作成,公表の手続,前条に定める公表方法以外の周知徹底方法及び閲覧の請求並びにその方法に関し必要な事項は,町長がこれを定める。

この条例は,昭和30年4月20日から施行する。

大和町財政状況説明書の作成及び公表に関する条例

昭和30年4月20日 条例第19号

(昭和30年4月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和30年4月20日 条例第19号