○財産区条例

昭和57年12月22日

大和町条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき,財産区の設置組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 財産区に次のとおり財産区管理会を設置する。

(1) 大和町宮床財産区管理会

(2) 大和町吉田財産区管理会

(3) 大和町落合財産区管理会

2 財産区管理会(以下「管理会」という。)は,財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

3 委員は,非常勤とし,その任期は4年とする。但し,欠員により選任された委員はその残任期間とする。

(委員の選任)

第3条 委員は,財産区の区域内に2箇年以上住所を有する世帯主で町議会議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)で地区から推薦のあった者を町長が議会の同意を得て選任する。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときはその職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは管理会がこれを決定する。この場合においては,出席委員の3分の2以上の多数により,これを決定しなければならない。

2 前項の場合においては,第7条第2項の規定にかかわらずその会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることはできない。

(会長)

第5条 管理会は,委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は,管理会の会議を主宰し管理会に関する事務を処理し管理会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は,会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があったときは,会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は,4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は,自己の父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件についてはその議事に参与することができない。但し,委員会の同意を得たときは会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は,出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは会長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第8条 財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で管理会の同意を要するものは次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部の処分又は廃止

(2) 財産又は公の施設の財産的価値又は利用価値を減少させる処分

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部の処分又は廃止でその性質を変更することとなるもの

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定,制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 重要な管理行為に関すること。

(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め又は変更すること。

(7) 使用料,加入金又は分担金に関すること。

(8) 予定価格30万円以上の売買,貸借,請負契約締結に関すること。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) 財産の賃貸借に関すること。

(11) この条例の改廃に関すること。

(雑則)

第9条 この条例に定めるものの外管理会の議事運営については大和町議会の議事運営の例による。

(施行期日等)

1 この条例は,昭和58年1月1日から施行する。但し,第3条の規定については,次の改選から適用する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 宮床財産区条例(昭和30年大和町条例第12号)

(2) 吉田財産区条例(昭和30年大和町条例第11号)

(3) 落合財産区条例(昭和30年大和町条例第13号)

財産区条例

昭和57年12月22日 条例第21号

(昭和57年12月22日施行)