○大和町財産区管理会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和59年3月12日

大和町条例第11号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,宮床財産区管理会,吉田財産区管理会及び落合財産区管理会委員の受ける報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 報酬の額は,次のとおりとする。

(1) 宮床財産区管理会

会長 年額 448,000円

会長職務代理者 年額 272,000円

委員 年額 255,000円

(2) 吉田財産区管理会

会長 年額 70,000円

会長職務代理者 年額 60,000円

委員 年額 50,000円

(3) 落合財産区管理会

会長 年額 358,000円

会長職務代理者 年額 218,000円

委員 年額 204,000円

(平27条例10・一部改正)

(報酬の支給方法)

第3条 新たに委員になった者には,その日から報酬を支給し,退職,辞職又は死亡により,委員でなくなったときには,その日まで報酬を支給する。新たに委員になった者には,その日から報酬を支給し,退職,辞職又は死亡により,委員でなくなったときには,その日まで報酬を支給する。

2 委員が会長に就任し又は会長が退任する場合等の事由により,報酬額に異動を生じた者には,その日からあらたに定められた報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって報酬額を月額に換算し,月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その報酬額は,その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

4 前項に規定する年額を月額に換算する場合及び日割計算する場合において1円未満の端数を生じたときは,それぞれにおいてその端数を切り捨てるものとする。

(平27条例10・一部改正)

(報酬の支給期)

第4条 報酬は,9月及び3月の2期に分割して支給する。ただし,退職,辞職又は死亡の事由が生じたときはその都度支給することができる。

(費用弁償)

第5条 委員に支給する費用弁償は,大和町職員等の旅費に関する条例(平成3年大和町条例第4号)による一般職の職員に支給する旅費の例による。ただし,同条例第19条及び第26条第1号の規定にかかわらず,日当は1,500円とする。

(平27条例10・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 宮床財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和34年大和町条例第1号)

(2) 吉田財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和34年大和町条例第12号)

(3) 落合財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和34年大和町条例第23号)

(昭和60年3月30日大和町条例第11号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日大和町条例第9号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日大和町条例第6号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日大和町条例第13号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日大和町条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和町財産区管理会委員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定中,日当に関する規定は,施行日以後に出発する旅行に適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成7年3月27日大和町条例第4号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日大和町条例第6号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日大和町条例第8号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日大和町条例第17号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月13日大和町条例第10号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日大和町条例第4号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日大和町条例第4号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日大和町条例第10号)

この条例は,平成27年5月19日から施行する。

大和町財産区管理会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和59年3月12日 条例第11号

(平成27年5月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産区/第1節
沿革情報
昭和59年3月12日 条例第11号
昭和60年3月30日 条例第11号
昭和61年3月31日 条例第9号
昭和63年3月24日 条例第6号
平成4年3月23日 条例第13号
平成5年3月31日 条例第4号
平成7年3月27日 条例第4号
平成8年3月28日 条例第6号
平成9年3月25日 条例第8号
平成17年3月11日 条例第17号
平成18年3月13日 条例第10号
平成19年3月29日 条例第4号
平成22年3月23日 条例第4号
平成27年3月19日 条例第10号