○大和町宮床財産区財産造成基金条例
昭和44年8月28日
大和町条例第23号
(設置の目的)
第1条 財産造成費の財源等に充てるため基金を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立る額は,毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 次の各号の一に該当する場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 財産造成費の財源に充てるとき。
(2) 緊急に実施することが必要となった事業の経費その他止むを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(3) 町が行う公共事業の財源に充当するとき。
(繰替運用)
第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳入歳出に繰替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この条例は,昭和44年8月28日より施行する。
2 この条例施行前積立てた積立金は,この基金に属する基金とする。
附則(平成18年12月20日大和町条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。