○大和町教育委員会公告式規則

昭和30年4月20日

大和町教委規則第3号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第2項の規定に基づき,教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定める。

(平27教委規則1・一部改正)

第2条 教育委員会規則は,会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公布するときは,番号,年月日,公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育委員会の印を押さなければならない。

3 教育委員会規則の公布は,役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行なう。

(平27教委規則1・一部改正)

第3条 教育委員会規則は,当該教育委員会規則に施行期日を定めるものの外,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 第2条及び第3条の規定は,教育委員会の定める規程で公表を要するものについて準用する。

(平27教委規則1・一部改正)

この規則は,昭和30年4月20日から施行する。

(昭和31年10月4日大和町教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月30日大和町教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,第1条の規定による改正後の大和町教育委員会公告式規則の規定は適用せず,改正前の大和町教育委員会公告式規則の規定は,なおその効力を有する。

大和町教育委員会公告式規則

昭和30年4月20日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年4月20日 教育委員会規則第3号
昭和31年10月4日 教育委員会規則第3号
平成27年3月30日 教育委員会規則第1号