○大和町教育委員会傍聴人規則
昭和60年1月18日
大和町教委規則第2号
大和町教育委員会傍聴人規則(昭和30年大和町教委規則第2号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,教育委員会の会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の届出)
第2条 教育委員の会議を傍聴しようとする者は自己の住所,氏名,職業,その他教育委員会が必要と認める事項を傍聴人名簿に自署しなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 傍聴席が満員となったときは傍聴を制限することができる。
(傍聴できない者)
第4条 次の各号の一に該当する者は傍聴することができない。
(1) 銃器,その他危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 精神に異常があると認められる者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 会議の妨害になるおそれのある器物等を携帯している者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は傍聴席にあるときは次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対し拍手,その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談話をしたり又は高笑をしたりして騒ぎ立てないこと。
(3) 帽子,外とうの類を着用しないこと。
(4) 飲食又は喫煙しないこと。
(5) みだりに傍聴席を離れないこと。
(6) その他会議の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は会議が散会したときは速やかに退場しなければならない。
(秘密会)
第7条 秘密会を開く議決があったときは傍聴人は直ちに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 傍聴人がこの規則に違反したときは教育長はこれを制止し,又は退場を命ずることができる。
(平27教委規則1・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日大和町教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,第3条の規定による改正後の大和町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず,改正前の大和町教育委員会傍聴人規則の規定は,なおその効力を有する。