○大和町教育委員会処務規程
昭和60年3月28日
大和町教委訓令第1号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は別に定めるものを除くほか,大和町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関(学校を除く。以下同じ。)における事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政機能の発揮)
第2条 事務局及び教育機関は,相互の連絡を密にし,すべて一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。
(1) 専決 教育長の権限に属する事務を,常時教育長に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 教育長又は,第4条により専決権限を有する者に事故がある場合に,一時その者に代わって決裁することをいう。
(事務処理の原則)
第3条 事務の処理は,文書により行うことを原則とする。
2 事務を処理するときは,職制の順で査閲又は決裁を受けなければならない。
(専決)
第4条 教育総務課長,生涯学習課長(以下「課長」という。)公民館長,ふれあい文化創造センター館長及び教育機関の長(公民館長,ふれあい文化創造センター館長を除く。)は別表に掲げる事務を専決することができる。
(令2教委訓令1・一部改正)
(代決)
第5条 教育長が不在のときは,教育総務課長がその事務を代決する。
2 課長等が不在のときは,教育長が指定した者がその事務を代決する。ただし,前項に掲げる事務については,この限りではない。
3 教育機関の長に事故があるときは教育長があらかじめ指定した職にある職員がその事務を代決することができる。
(専決及び代決の制限)
第6条 この訓令に定める専決事項又は代決事項で特に重要又は異例と認められるものについては,教育長の決裁を受けなければならない。
(後閲)
第7条 第5条の規定により代決した事項は,すみやかに後閲を受けるものとする。ただし軽易な事項についてはこの限りでない。
(文書の種類)
第8条 文書の種類は,次のとおりとする。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条の規定に基づき制定するもの
(2) 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について住民に公示するもの
(3) 公告 単に一定の事実について住民に公示するもの
(4) 訓令 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもの
(5) 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表わすもの
(6) 指令 個人又は団体からの申請に対して行う行政処分を表すもの
(7) 往復文 通知,照会,依頼,回答,報告,諮問,答申,進達,通達,副申,申請,願,届,協議等
(8) その他 契約書,辞令,証書,表彰文,あいさつ文,書簡文等
2 文書の記号は次のとおりとする。
(1) 規則 大和町教育委員会規則第 号
(2) 告示 大和町教育委員会告示第 号
(3) 訓令 大和町教育委員会訓令第 号
(4) 達 大和町教育委員会達第 号
(5) 指令 大和町教育委員会指令第 号
(6) 往復文
イ 親展文書
和教親第 号
ロ 普通文書
和教総第 号(教育総務課)
和教生第 号(生涯学習課)
和公第 号(公民館)
和教給第 号(学校給食センター)
3 文書の番号は,会計年度ごとに一連番号とする。ただし,往復文のうち,同一案件に関するものについては,当該案件が完結するまで同一のものを用い,その案件が2年以上にわたるものについては,次年度以降は最新の年度の数字をその記号に冠するものとする。
4 規則,規程形式を用いる訓令及び告示の番号は,前項の規程にかかわらず,歴年ごとに一連番号とする。
(文書の施行者名)
第10条 文書の施行者名は,次のとおりとする。
(1) 事務局において処理するもの 教育委員会名(委任事務に係るものについては,教育長名)。
(2) 教育機関において処理するもの 教育機関の長名
(平27教委訓令1・一部改正)
(文書の取扱い)
第11条 前3条に定めるもののほか,文書の取扱いについては,町長の事務部局の文書取扱いの例による。
(服務)
第12条 職員の勤務時間,その他の服務については町長の事務部局の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 教育長の補助執行に関する規程(昭和56年大和町教委規程第2号)及び学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(昭和30年大和町教委規程第2号)は,廃止する。
附則(昭和63年3月31日大和町教委訓令第1号)
この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年8月29日大和町教委訓令第1号)
この訓令は,平成3年9月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日大和町教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の大和町教育委員会処務規程の規定は平成5年度分から適用し,平成4年度分については,なお,従前の例による。
附則(平成7年3月31日大和町教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の大和町教育委員会処務規程の規定は平成7年度分から適用し,平成6年度分については,なお,従前の例による。
附則(平成8年3月29日大和町教委規程第2号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の大和町教育委員会処務規程の規定は,平成8年度分から適用し,平成7年度分については,なお,従前の例による。
附則(平成8年12月24日大和町教委規程第3号)
(施行期日)
この訓令は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月27日大和町教委訓令第1号)
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月1日大和町教委訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日大和町教委訓令第3号)
この訓令は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日大和町教委訓令第1号)
この訓令は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日大和町教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この訓令による改正後の大和町教育委員会処務規程第10条第1号の規定は適用せず,改正前の大和町教育委員会処務規程第10条第1号の規定は,なおその効力を有する。
附則(令和2年3月27日大和町教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の訓令は,令和2年度予算から適用し,令和元年度予算に係る賃金については,なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(平27教委訓令1・令2教委訓令1・一部改正)
共通専決事項
1 庶務等に関する専決区分(各課共通)
事務の種類 | 専決事項 | 課長等 | ||
課長,公民館長及びふれあい文化創造センター館長 | 教育機関の長 | |||
庶務組織 | 儀式,表彰その他行事 | 日誌,記録 |
| |
事務引継ぎ | 課長補佐以下 | 所属職員 | ||
事務分担 | 所属職員 | 所属職員 | ||
照会,回答,通知,依頼,願 | 定期的又は軽易なもの | 定期的又は軽易なもの | ||
調査,申達,副申,申請及び報告 | 定期的又は軽易なもの | 定期的又は軽易なもの | ||
証明書,許可書,証書,謄本,抄本,及び写しの交付 | ○ |
| ||
公簿の閲覧の許可及び事実資格等の諸証明 | 定期的又は軽易なもの |
| ||
原簿,台帳等の作成及び整備並びに記載の確認 | ○ |
| ||
主管業務に係る資料の作成 | ○ | ○ | ||
看守公印の使用及び管理 | ○ |
| ||
文書の処理の促進 | ○ | ○ | ||
図書の講読,廃読の決定 | ○ | ○ | ||
人事 | 時間外勤務及び休日勤務の命令 | 課長補佐以下 | 所属職員 | |
旅行命令及びその復命の受理 | 課長補佐以下の2泊以内 | 所属職員の2泊以内 | ||
週休日の割振り及び変更 | 課長補佐以下 | 所属職員 | ||
年次有給休暇届出の受理並びに特別休暇(大和町職員の勤務時間,休暇等に関する規則第14条第1項第17号に限る。)の承認 | 課長補佐以下 | 所属職員 | ||
出勤簿の整理 | ○ | ○ | ||
財務その他 | 所管する公の施設の使用許可及び定められた使用料減免 | ○ | ○ | |
所管物品及び車両の使用管理 | ○ | ○ | ||
税外収入 | 調定 | 50万円未満 | 20万円未満 | |
収入金 | 〃 | 〃 | ||
その他 | その他主管に属し,軽易と認められるものの処理 | その他主管に属し,軽易と認められるものの処理 |
2 支出負担行為及び支出命令に関する専決区分(各課共通)
科目 | 専決区分 | ||
課長,公民館長及びふれあい文化創造センター館長 | 教育機関の長 | ||
1 報酬 | 全額 | 10万円未満 | |
2 給料 | 総務課長 | ||
3 職員手当等 | 総務課長 | ||
4 共済費 | 総務課長 | ||
5 災害補償費 | 総務課長 | ||
6 恩給及び退職年金 | 総務課長 | ||
7 報償費 | 10万円未満 | 3万円未満 | |
8 旅費 | 全額 | 10万円未満 | |
9 交際費 | 3万円未満 教育総務課長 | ||
10 需用費 | 消耗品費 | 30万円未満 | 10万円未満 |
燃料費 | 全額 | 10万円未満 | |
食糧費 | 3万円未満 | 1万円未満 | |
印刷製本費 | 30万円未満 | 10万円未満 | |
光熱水費 | 全額 | 10万円未満 | |
修繕料 | 30万円未満 | 1万円未満 | |
上記以外 | 30万円未満 | 10万円未満 | |
11 役務費 | 通信運搬費 | 30万円未満 | 10万円未満 |
広告料 | 30万円未満 | 10万円未満 | |
保険料 | 全額 | 10万円未満 | |
上記以外 | 30万円未満 | 10万円未満 | |
12 委託料 | 50万円未満 | 20万円未満 | |
13 使用料及び賃借料 | 50万円未満 | 20万円未満 | |
14 工事請負費 | 150万円未満 | ||
15 原材料費 | 50万円未満 | 10万円未満 | |
17 備品購入費 | 30万円未満 | ||
18 負担金,補助及び交付金 | 30万円未満 | 10万円未満 | |
19 扶助費 | 全額 | ||
20 貸付金 | 50万円未満 | 10万円未満 | |
22 償還金,利子及び割引料 | 30万円未満 | ||
26 公課費 | 教育総務課長 | ||
27 繰出金 | 教育総務課長 |
※ 公共料金明細事前通知サービスによる電気,電信又は電話に係る料金の支払については財政課長の専決
特定専決事項
(1) 教育委員会事務局
課 | 課長,公民館長及びふれあい文化創造センター館長 | |
教育総務課 | 1 | 職場研修計画 |
2 | 職員の身分上等に関する諸届の受理 | |
3 | 公用車の運行管理 | |
4 | 課長補佐以下の職務に専念する義務の免除の承認 | |
5 | 課長補佐以下の病気休暇,特別休暇の承認 | |
6 | 休業日の授業,振替授業及び臨時休業の届出の受理 | |
7 | 校長の任地を離れる私事旅行の承認 | |
8 | 教育職員検定願等 | |
9 | 入学者名簿の作成 | |
10 | 校長の連続5日以上の年次休暇の届出の受理 | |
11 | 教育職員の職務専念義務の免除 | |
12 | 学級担任,教科担任,教務主任等の報告の受理 | |
13 | 教職員が各種の試験に応じる際の許可 | |
14 | 就学時健康診断の実施 | |
15 | 健康診断,伝染病予防等の指示 | |
16 | 各種予防接種検査の指導 | |
17 | 学校保健及び給食に係る研修の実施 | |
18 | 学校施設の使用許可及び使用料の減免 | |
生涯学習課 | 1 | 社会教育関係団体及び体育団体の運営等に対する助言及び指導 |
2 | 社会教育関係団体等に対する講師の派遣 | |
3 | 埋蔵文化財の発掘,調査 | |
4 | 各種委員の研修 | |
5 | 公用車の運行管理 | |
6 | 課長補佐以下の職務に専念する義務の免除の承認 | |
7 | 課長補佐以下の病気休暇,特別休暇の承認 | |
8 | 施設の使用許可及び使用料の減免 | |
公民館及びふれあい文化創造センター | 1 | 施設の使用許可及び使用料の減免 |
2 | 職員の勤務時間等の割振り | |
3 | 公用車の運行管理 | |
4 | 課長補佐以下の職務に専念する義務の免除の承認 | |
5 | 課長補佐以下の病気休暇,特別休暇の承認 |
(2) 教育機関の長
教育機関名 | 項目 |
総合運動公園 | 施設の使用許可及び使用料の減免 所属職員の勤務時間等の割振り |
学校給食センター | 所属職員の勤務時間等の割り振り |