○大和町教育委員会公印規程
昭和54年3月26日
大和町教委規程第2号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は,大和町教育委員会の公印に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類,用途,寸法及びひな形並びに公印の管理者(以下「管理者」という。)は,別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 管理者は,公印を厳正に取り扱い,かつ,確実に管理しなければならない。
2 公印の管理に関する事務は,教育総務課長が総括する。
3 教育総務課長は,公印台帳(様式第1号)を備え,公印に関する事項を記載し,整理しておかなければならない。
(公印の新調,改刻及び廃止)
第4条 管理者は,公印を新調し,改刻し,又は廃止しようとするときは,教育総務課長と合議のうえ,教育長の決裁を受けなければならない。
2 管理者は,公印を廃止したときは,当該不要となった公印を教育総務課長に引き継がなければならない。
3 教育総務課長は,前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは,公印廃止の日から5年間これを保存し,保存期間の経過後,焼却処分しなければならない。
(公印の新調等に伴う告示)
第5条 次に掲げる公印を新調し,改刻し,又は廃止したときは,公印の種類,用途,印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(1) 教育委員会印
(2) 教育長印
(3) 教育長職務代理者印
(平27教委訓令2・一部改正)
(公印の事故)
第6条 管理者は,公印に盗難,紛失,偽造等の事故があったときは,ただちに公印事故届(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は,押印すべき文書を原議と照合し,相違がないことを確認して押さなければならない。
2 切符,証票等で必要があるものについては,管理者に願い出て,あらかじめ公印を押すことができる。
3 管理者は,前項の願い出があった場合において,適当と認めるときは,枚数を確認して公印を押すものとする。
4 公印は,印刷に付するものを除き,朱肉により押すものとする。
5 印刷用公印を使用するときは,あらかじめ教育総務課長の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際現に使用している公印は,当該公印を改刻し,又は廃止するまではこれを使用することができる。
附則(平成8年3月28日大和町教委規程第1号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日大和町教委訓令第4号)
この訓令は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日大和町教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この訓令による改正後の大和町教育委員会公印規程の規定は適用せず,改正前の大和町教育委員会公印規程の規定は,なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
(平27教委訓令2・一部改正)
1 庁印
種類 | 用途 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 管理者 |
教育委員会印 | 賞状用 | 方 36 | 教育総務課長 | |
一般縦書文書用 | 方 28 | 教育総務課長 | ||
一般横書文書用 | 方 28 | 教育総務課長 | ||
学校以外の教育機関印 | 一般縦書文書用 | 方 36 | 学校以外の教育機関の長 | |
学校印 | 卒業証書用 | 方 60 | 各学校長 | |
| 一般縦書文書用 | 方 30 | 各学校長 | |
| 一般横書文書用 | 方 30 | 各学校長 |
2 職印
種類 | 用途 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 管理者 |
教育長印 | 一般縦書文書用 | 方 22 | 教育総務課長 | |
一般横書文書用 | 方 22 | 教育総務課長 | ||
教育長職務代理者印 | 一般縦書文書用 | 方 22 | 教育総務課長 | |
学校以外の教育機関の長印 | 一般縦書文書用 | 方 22 | 学校以外の教育機関の長 | |
一般横書文書用 | 方 22 | 学校以外の教育機関の長 | ||
学校長印 | 一般縦書文書用 | 方 22 | 各学校長 | |
一般横書文書用 | 方 22 | 各学校長 |