○大和町教育委員会職員で勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程

平成7年3月31日

大和町教委訓令第1号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は,大和町教育委員会処務規程(昭和60年大和町教委訓令第1号)第12条において準用する大和町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大和町条例第1号)第4条第1項の規定により,特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「特別勤務職員」という。)及び勤務時間の特例を必要とする職員(以下「特例職員」という。)の勤務時間に関し,必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(勤務時間)

第3条 第1条に規定する特例職員の範囲及び勤務時間は,別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する職員の割り振りは,当該出先機関の長(以下「機関長」という。)が行う。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,機関長が定める。

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日大和町教委訓令第2号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日大和町教委訓令第2号)

この訓令は,平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月14日大和町教委訓令第2号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平28教委訓令2・一部改正)

適用職員

適用日

勤務時間

休憩時間

ふれあい文化創造センターに配置された職員で,図書室事務及び受付事務を指名された職員

当該事務に指名された日

午前9時30分から午後6時30分まで

75分とし,その時限は,業務の実情に応じ機関長が定める。

大和町教育委員会職員で勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程

平成7年3月31日 教育委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月1日 教育委員会訓令第2号
平成24年6月27日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月14日 教育委員会訓令第2号