○大和町招致外国語指導助手就業規則

平成7年6月9日

大和町教委規則第3号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は,語学指導等を行う外国語指導助手(以下「指導助手」という。)招致事業により,大和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において語学指導等を行う指導助手の勤務条件を定めることを目的とする。

2 指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に定める用語の意味は,当該各号に定めるところによる。

(1) 指導助手 語学指導に従事する外国青年

(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(3) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

(4) 課長 教育総務課長

第2章 職務

(指導助手の職務)

第3条 指導助手は,教育委員会又は学校において,課長又は校長の指示を受け,次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 中学校又は小学校における外国語授業の補助

(2) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力

(3) 外国語教員に対する現職研修への補助

(4) 特別活動及び課外活動への協力

(5) その他課長又は校長が必要と認める職務

2 指導助手は,課長の指示に従って管下の学校を巡回し,特定の学校に駐在し,又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 契約期間及びその終了

(契約期間)

第4条 指導助手の契約期間は,町長が定める期間とする。

(退職)

第5条 指導助手は前条の契約期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし,やむを得ず前条の期間の満了前に退職するときは,退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(解雇)

第6条 教育委員会は,指導助手に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は,当該指導助手を解雇することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 当該指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては,それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を越えた場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず,教育委員会は,議会により予算が承認されず,又は予算が消滅されたため指導助手に対して給料を支払うことができない場合は,30日前までに予告,又は1月分の給料を支払って指導助手を解雇することができる。

3 指導助手が禁固以上の刑に処せられたときは,当該指導助手は当然に解雇されたものとみなし,教育委員会は何らの給付を行わない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第7条 指導助手の報酬は,月額300,000円とする。ただし,この場合において日本国内において賦課される所得税及び住民税控除後の手取り年額が,360万円を下回る見通しとなった場合は,360万円を下回らない額となるよう月額を改訂するものとする。

2 報酬の支給日は,毎月21日とする。ただし,その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 前項の場合において指導助手の勤務が月の途中から開始し,又は月の途中で終了したときは,当該月にかかる報酬の額は,日割計算により算出する。

4 報酬の日割計算にあたっては,3,600,000円を260で除して得た額を1日当たりの額とし,時間割の計算にあたっては,3,600,000円を1,820で除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第8条 指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は,この規則に別の定めがあるときを除き,当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし,当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは,翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては,当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし,1時間未満の端数については,30分未満を切り捨てて,30分以上は1時間とする。

(旅費等)

第9条 指導助手が職務を行うために旅行するときは,大和町職員等の旅費に関する条例(平成3年大和町条例第4号)の定めるところにより,旅費を支給する。

2 教育委員会は,「日本から本国の出発国際空港までの航空券又は相当分の金額」を大和町職員等の旅費に関する条例の定めるところにより,指導助手の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし,帰国旅費は,当該指導助手が第4条の契約期間を満了後,1月以内に日本において教育委員会又は第三者と雇用契約に入ることなく,かつ,帰国のために日本を出発する場合に限り支給するものとする。

第9条の2 教育委員会は,指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間,休日,休暇及び休職

(勤務時間)

第10条 指導助手の勤務時間は,休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 指導助手の勤務時間の割り振りは,月曜日から金曜日までの毎日午前8時10分から午後4時10分までとし,土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし,月曜日から金曜日までの毎日午後0時30分から午後1時30分までは休憩時間とし,この時間は,指導助手が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず,課長は,指導助手に対し,土曜日及び日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は,その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし,当該4週間を平均して1週間につき35時間を越える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず,課長は,指導助手に対し,その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても,一日につき7時間を越える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず,課長は,あらかじめ,振り替える休日を指定した上で,前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は,有給とする。

(年次有給休暇)

第12条 指導助手は,第4条に定める契約期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は契約時に10日間を付与され,残りは1月1日に付与される。ただし,指導助手から申出があり,真にやむを得ないと認められる場合には,教育委員会は残りの年次有給休暇をこの期日より以前に付与することができる。また,この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。

2 指導助手が第4条の契約期間満了後,教育委員会と契約を更新する場合には,12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の契約期間に繰り越すことができるものとする。

3 指導助手は,年次有給休暇の取得に当たっては,原則として3日前までに,3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに,それぞれ課長に申し出なければならない。

4 課長は,指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが,事業の円滑な運営を妨げる場合には,他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は,病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を越えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは,それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は有給とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし,その期間は,当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母,配偶者等が死亡した場合 父母,配偶者,子が死亡した場合は,連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹が死亡した場合は,連続して5日の範囲内の期間

(2) 指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が破損した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女子の指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては,10週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 女子の指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし,産後6週間を経過した女子の指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 女子の指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(8) 女子の指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(9) その他課長が特に必要と認めた場合 課長が必要と認める期間

2 前項第1号から第4号まで及び第9号の特別休暇は有給とし,第5号から第8号までの特別休暇は無給とする。

(休職)

第15条 前条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除く外,指導助手が病気(第18条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を越える場合においては,教育委員会は,当該指導助手の申請により必要と認めるときは,これを休職させることができる。

2 前項の場合において,その休職の期間中の報酬の支給は,次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は,その休職の期間中,報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は,その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し,30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し,60日を超えるときは報酬を支給しない。

(起訴休職)

第16条 指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは,教育委員会は当該指導助手を休職させることができる。

2 前項の場合において,その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第17条 指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは,教育委員会は当該指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝播のおそれのある伝染病の疾病にかかって,伝染予防の措置をしていない者

(2) 精神障害のために,現に自身を傷つけ,又は他人に害を及ぼすおそれのある者

(3) 心臓,腎臓,肺等の疾病で,労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(4) 前各号に準ずる疾病で労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において,その勤務しない期間中の報酬の支給については,第16条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続き)

第18条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を,同項第9号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を,あらかじめ課長に届け出て承認を得なければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は,その事由が止んだ後,速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第15条第1項第5号から第8号での休暇を取得する場合は,予定日数をあらかじめ課長に届け出なければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は,その事由が止んだ後,速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休暇の申請をする場合は,医師の診断書を課長に提出しなければならない。この場合において,課長は,必要と認めるときは,その指定する医師の診断をうけさせることがある。また,3日以内の休暇を取得する場合であっても,課長は必要と認めるときは,診断書の提出を求めることができる。

4 第17条第1項による休職及び第18条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は,当該指導助手は速やかにその事実を課長に届けなければならない。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第19条 指導助手は,その職務を遂行するに当たって,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(勤務成績の評定)

第19条の2 教育委員会は指導助手の執務について,別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。

(職務専念義務)

第20条 指導助手は,この規則に特別の定めがある場合を除く外,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第21条 指導助手は語学指導等を行う指導助手招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第22条 指導助手は,職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職後も,また同様とする。

(セクシャルハラスメントの禁止)

第23条 指導助手は,性的な言動によって他の職員に不快感を与えたり,就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第24条 指導助手は,課長の許可を受けなければ,いかなる組織の役員となり,若しくは教育委員会以外の者に雇用され,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第25条 指導助手は,その勤務に関して,宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第26条 指導助手は,通勤のためにする場合を除き,課長の許可を受けずにその勤務のために自動車等を運転してはならない。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第27条 教育委員会は,指導助手に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は,当該指導助手に対し,戒告,減給,停職又は懲戒解雇の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令など又はこの規則に違反した場合

(2) 当該指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は,次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減額し,当該行為を戒める。ただし,1月以内に2回以上減給する場合においても,その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし,その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒解雇 所轄労働基準監督署の認定を受け,予告期間を設けず即時解雇する。

(令2教委規則2・一部改正)

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第28条 指導助手は公務上の災害(負傷,疾病,障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は大和町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年大和町条例第26号)の定めるところにより,これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第29条 教育委員会は,損害保険契約の締結により,指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年3月28日大和町教委規則第4号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年6月3日大和町教委規則第2号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日大和町教委規則第4号)

この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(平成20年2月29日大和町教委規則第2号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年9月2日大和町教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成24年7月9日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規定は,平成24年7月9日以後の指導助手の勤務条件について適用し,同日前の指導助手の勤務条件については,なお,従前の例による。

(令和2年3月27日大和町教委規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

大和町招致外国語指導助手就業規則

平成7年6月9日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年6月9日 教育委員会規則第3号
平成8年3月28日 教育委員会規則第4号
平成9年6月3日 教育委員会規則第2号
平成16年10月1日 教育委員会規則第4号
平成20年2月29日 教育委員会規則第2号
平成25年9月2日 教育委員会規則第1号
令和2年3月27日 教育委員会規則第2号