○大和町教育施設に関する使用条例

平成11年3月30日

大和町条例第8号

注 令和7年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,大和町が設置する学校の屋内体育館,講堂又は校庭(以下「教育施設」という。)の使用に関し,社会教育,スポーツの振興及び地域のコミュニティ活動等の場として,学校教育に支障のない範囲で町民の利用に供することについて必要な事項を定めるものとする。

(令7条例29・一部改正)

(使用の要件)

第2条 教育施設を使用することができる団体等は,次の要件を満たすものとする。

(1) 町内に在住又は在勤する者が過半数以上で構成されるもの。

(2) 責任者(18歳以上の者に限る)がいること。

(3) スポーツ活動,社会教育活動又は町内における地域のコミュニティ活動等を主な目的としていること。

(令7条例29・追加)

(使用の許可)

第3条 教育施設を使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も,同様とする。

2 教育委員会は,前項の許可をする場合において,管理上必要な条件を付することができる。

(令7条例29・旧第2条繰下)

(使用の制限)

第4条 教育委員会は,次の各号の一に該当するときは,前条第1項の使用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき

(3) その他,管理運営上不適当と認めるとき

(令7条例29・旧第3条繰下)

(使用料)

第5条 第2条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に掲げる使用料を前納しなければならない。

2 既納の使用料は返還しない。

3 前2項の規定は,教育委員会が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。

(令7条例29・旧第4条繰下)

(使用料の減免)

第6条 町長は,公益上,その他特別の事由があると認めた場合は,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(令7条例29・旧第5条繰下)

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は,使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合は,使用の許可を取り消し又は使用を停止することができる。

2 前項の規定により使用者に損害が生じた場合においても,町はこれに対して賠償の責めを負わない。

(令7条例29・旧第6条繰下)

(原状回復)

第8条 使用者は,教育施設の使用を終了したとき,又は使用を取り消され,制限され若しくは停止された時は,その使用にかかる施設及び設備を原状に回復しなければならない。

(令7条例29・旧第7条繰下)

(損害賠償)

第9条 使用者は,使用に際し,故意又は過失により教育施設の施設又は設備をき損又は亡失したときは,その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償の額は,町長が決定する。

(令7条例29・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令7条例29・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成26年3月10日大和町条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和7年12月16日大和町条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令7条例29・一部改正)

教育施設使用料

(1) 貸切使用

(単位:円)

施設区分

使用区分

使用料

午前

午後

夜間

学校屋内体育館(講堂を含む。)

体育利用で無料の場合

500

500

500

体育利用有料,体育外無料の場合

3,260

3,260

3,260

体育外利用で有料の場合

21,400

21,400

21,400

学校校庭

体育利用で無料の場合

500

500

500

体育利用有料,体育外無料の場合

3,260

3,260

3,260

体育外利用で有料の場合

15,800

15,800

15,800

(2) 設備使用

(単位:円)

設備区分

使用料

午前

午後

夜間

スポットエアコン(1台あたり)

900

1,200

1,200

備考

(1) 使用区分の内容は,次のとおりとする。

体育利用で無料の場合……体育を使用の主たる目的とする場合であって無料の場合

体育利用有料,体育外無料の場合……体育を使用の主たる目的とする場合であって有料の場合及び体育を使用の主たる目的としない場合であって無料の場合

体育外利用で有料の場合……体育を使用の主たる目的としない場合であって有料の場合。即売会,展示会,演芸会等を行う場合を含む。

(2) 時間区分は,次のとおりとする。

午前とは,9時から12時まで

午後とは,13時から17時まで

夜間とは,17時30分から21時30分まで

ただし,使用時間が,上記区分の一部づつを連続する場合で管理上支障がない場合は,その使用を認めることができる。

(3) 使用時間が前記の区分によらない場合であっても,時間割計算は行わずそれぞれの区分の使用料とする。ただし,2つ以上の使用時間を使用しようとする場合の使用料は,次のとおりとする。

午前・午後(9時から17時まで)

午前及び午後の使用料の合計額

午後・夜間(13時から21時30分まで)

午後及び夜間の使用料の合計額

午前・午後・夜間(9時から21時30分まで)

午前,午後及び夜間の使用料の合計額

(4) 第2号ただし書きの使用の場合の使用料は,次のとおりとする。

全使用時間が4時間に満たない場合,又は,4時間を越えても2つ以上の使用区分に該当しない場合は,主たる使用時間が属する区分の使用料

全使用時間が4時間を越える場合で2つ以上の使用時間に該当する場合は,前号の規定の例による使用料

大和町教育施設に関する使用条例

平成11年3月30日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)