○大和町立学校の設置に関する条例
昭和39年3月10日
大和町条例第12号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,この条例の定めるところにより学校を設置する。
第2条 学校の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大和町立吉岡小学校 | 大和町吉岡字町裏32番地 |
大和町立宮床小学校 | 大和町宮床字四辻85番地の6 |
大和町立小野小学校 | 大和町もみじケ丘二丁目3番地 |
大和町立吉田小学校 | 大和町吉田字寺野東62番地の1 |
大和町立鶴巣小学校 | 大和町鶴巣北目大崎字岸172番地 |
大和町立落合小学校 | 大和町落合相川字若木164番地の1 |
大和町立大和中学校 | 大和町吉岡字権現堂25番地 |
大和町立宮床中学校 | 大和町宮床字四辻13番地の7 |
附則
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年12月28日大和町条例第24号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和46年10月4日大和町条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月16日大和町条例第9号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日大和町条例第25号)
この条例は,昭和60年2月15日から施行する。
附則(平成元年4月28日大和町条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日大和町条例第6号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日大和町条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成10年3月23日大和町条例第10号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日大和町条例第11号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。