○大和町立学校の管理に関する規則

昭和32年9月1日

大和町教委規則第5号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき大和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校,中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め,もって学校の適正な管理運営を図ることを目的とする。

(通学区域)

第1条の2 小学校及び中学校の通学区域は,大和町立学校の通学区域に関する規則(平成2年大和町教委規則第1号)の定めるところによる。

(自己評価等)

第1条の3 学校は,その教育水準の向上を図り,当該学校の目的を実現するため,当該学校の教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行い,その結果を公表し,保護者等に説明するものとする。

2 校長は,前項に規定する点検及び評価について毎年度実施するものとする。

3 校長は,前2項に規定する点検及び評価の結果をまとめ,保護者及び学校評議員等の学校関係者(当該学校の職員を除く。)の評価を受け,当該年度末までに教育委員会に届け出なければならない。

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年,学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は,4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

3 前項の規定によりがたいときは,校長は,教育委員会に意見を申し出ることができる。

(休業日)

第3条 学校の休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が定める日

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず,教育の実施上必要があるときは,校長は,あらかじめ教育委員会に届け出て,休業日に授業を行うことができる。

3 第1項第3号から第6号までの規定によりがたいときは,校長は,あらかじめ教育委員会に届け出て,期日を変更することができる。

(平28教委規則2・一部改正)

(臨時休業)

第4条 学校において,非常変災その他急迫の事情があるときは,校長は,臨時に授業を行わないことができる。この場合においては,直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 非常変災その他急迫の事情の概要

(2) 授業を行わない期間

(3) その他校長が必要と認める事項

2 前項に規定する場合のほか,学校において教育の実施上特別の事情があるときは,校長は,あらかじめ教育委員会に届け出て,臨時に授業を行わないことができる。

(休業日と授業日の振替)

第5条 学校において,教育の実施上やむを得ない事情があるときは,校長は,あらかじめ教育委員会に届け出て,休業日と授業日を振り替えることができる。

2 校長は,教育上必要があると認めるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,第3条第4号から第6号までに規定する休業日のうち7日を限度として授業日とすることができる。

第2節 教育活動

(教育課程)

第6条 学校は,学習指導要領の基準及び教育委員会が定める基準により教育課程を編成するものとする。

2 校長は,その年度において実施する教育課程について,次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 教育課程表

(3) 学習指導,生徒指導及び進路指導の大要

(修学旅行等の実施等)

第7条 修学旅行,対外試合,水泳訓練,合宿訓練,その他の教育活動は,教育委員会の定める基準により実施するものとする。

2 校長は,前項に規定する教育活動のうち,実施地が町の区域外であり,かつ,宿泊を要するものについては,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(課程修了又は卒業の認定)

第8条 学年の課程の修了又は卒業の認定は,学習指導要領の基準及び教育委員会の定める基準により校長が行う。

(原級留置等)

第8条の2 校長は,当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定される児童生徒のうち,進級させ又は卒業させることが教育上不適当と認められるものについては,原学年に留め置き又は卒業させないことができる。

2 前項の原級留置を行う場合には,あらかじめ当該児童生徒の保護者に対して,その事由を文書または口頭により説明しなければならない。

3 校長は,前項に規定する処置を行ったときは,その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(教育委員会が行う出席の停止)

第9条 校長は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(第49条で準用する場合を含む。)の規定により,児童生徒の出席停止が必要であると認めるときは,あらかじめ保護者の意見を聴取し,その旨を教育委員会に申し出なければならない。

2 教育委員会は,前項の申し出に理由があると認めるときは,期間を定めて申し出に係る当該児童又は生徒の保護者に対して,出席停止を命ずることができる。

3 出席停止の命令は,その期間及び事由を記した書面によることを原則とする。ただし,特別の事由があるときは,この限りでない。

4 前3項に規定するもののほか,出席停止の命令の手続きに関し,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(校長が行う出席の停止)

第9条の2 校長は,学校保健法(昭和33年法律第56号)第12条により児童生徒の保護者に対して出席停止を指示することができる。

2 校長は,前項の出席停止を指示するときは,当該児童または生徒の保護者に対してあらかじめ出席停止の事由を説明しなければならない。

3 校長は,前項に規定する処置を行ったときは,その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(事故の報告)

第10条 校長は,児童生徒の傷害事故若しくは死亡事故又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは,速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

第3節 教材

(教材の選定)

第11条 学校は,教科書以外の図書その他の教材を使用するに当たっては,保護者の経済的負担について考慮して選定しなければならない。

(教材の届出)

第12条 学校において,次の各号に掲げるものを使用するときは,校長は,あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)

(2) 学年若しくは学級又は特定の集団全員の教材として計画的,継続的に教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本その他の参考書

第4節 職員組織

(校務分掌組織)

第13条 学校においては,校務分掌の組織を定めるものとする。

(主幹教諭)

第13条の2 学校に,主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は,校長及び教頭を助け,命を受けて校務の一部を整理し,並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(教務主任及び保健主事)

第14条 学校に,教務主任及び保健主事を置く。

2 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり,及び必要に応じ指導,助言を行う。

3 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(学年主任)

第15条 学校には,2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。

2 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり,及び必要に応じ指導,助言を行う。

(研究主任)

第15条の2 学校に研究主任を置く。

2 研究主任は,校長の監督を受け,学習指導に関する研究その他の研修について連絡調整に当たり,及び必要に応じ指導,助言を行う。

(防災主任)

第15条の3 学校に防災主任を置く。

2 防災主任は,校長の監督を受け,防災教育,防災計画の立案,学校における地域防災その他の防災に関する事項について連絡調整に当たり,及び必要に応じ指導,助言を行う。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第16条 中学校に,生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整に当たり,及び必要に応じ指導,助言を行う。

3 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整に当たり,及び必要に応じ指導,助言を行う。

第17条 削除

(平28教委規則2)

(司書教諭)

第17条の2 学校に,司書教諭を置く。

2 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(その他の主任等)

第17条の3 学校には,第15条から前条までに規定する主任等のほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の発令)

第17条の4 第14条から前条までに規定する主任等は,当該学校の教諭(保健主事にあっては,教諭又は養護教諭)のうちから,校長が命じ,教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第17条の5 学校においては,校長の職務権限の円滑な執行を補助するために職員会議を置くものとする。

2 職員会議は校長が主催する。

(学校評議員)

第17条の6 校長は,学校運営上必要と認めるときは,学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は校長の求めに応じ,学校運営に関して意見を述べるものとする。

3 学校評議員は,当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから,校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の任期は,委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。

5 学校評議員は,再選することができる。

(学校事務の共同実施組織)

第17条の7 教育委員会は,学校における効率的,効果的な事務処理体制の確立と事務機能強化を図り,教育活動の支援を行うため,複数の学校の事務職員が共同して学校事務の処理を行う組織として,大和町学校事務支援室(以下「学校事務支援室」という。)を置くことができる。

2 学校事務支援室の組織,運営及び業務等に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

第5節 職員の服務

(勤務時間,休暇等)

第18条 職員の勤務時間,休日及び休暇については,学校職員の勤務時間,休暇に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに大和町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大和町条例第1号)の定めるところによる。

2 職員の週休日の指定及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更は,校長が行う。

3 職員の休日の代休日の指定は,校長が行う。

4 職員の年次有給休暇の時季の変更は,校長が行う。

5 校長以外の職員の初日から起算して6日(週休日,休日及び代休日を除く。)を超えない病気休暇(公務上若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患によるものを除く。)については,校長が承認する。

6 職員の特別休暇(承認を要するものに限る。)については,校長が承認する。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,校長を経由して教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 職員が国,地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に,選手又は役員として参加する場合における休暇(校長以外の職員にあっては,引き続く3日以上のものに限る。)

(2) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合における休暇

(3) 前2号に掲げるもののほか,引き続く5日以上の校長の休暇

7 職員の特別休暇(承認を要するものを除く。)の届出の受理は,校長が行う。

(平28教委規則2・一部改正)

第19条 削除

(出張)

第20条 職員の出張は,校長が命ずる。ただし,校長が町の区域外に3日以上にわたって出張しようとするときは,あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は,帰校後,直ちに復命しなければならない。

(日宿直)

第21条 校長は,休日及び正規の勤務時間以外の時間において,職員を日直又は宿直に充てるものとする。ただし,学校の管理運営上特に支障がないと認めるときは,この限りでない。

2 日直又は宿直に充てられた職員は,前項に規定する日又は時間において,学校の施設,設備及び書類等の保全,外部との連絡,文書の収受並びに校内の監視を行うものとする。

3 前項に規定するもののほか,日直又は宿直に関し必要な事項は,校長が定める。

(赴任)

第22条 職員として採用された者又は転任復職を命ぜられた者は,辞令を受けた日から7日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため前項の規定によりがたいときは,校長にあっては教育委員会の,その他の職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

第6節 施設,設備の管理

(施設,設備等の管理)

第23条 校長は,教育の効果をあげるよう学校の施設,設備,その他の財産の整備保全に努めなければならない。

(施設,設備の貸与)

第24条 校長は,学校教育上支障のない限り学校の施設,設備を社会教育その他公共のために利用させることが出来る。ただし,利用期間が4日以上にわたる長期若しくは異例の利用又は教育委員会が指定した施設,設備の利用の場合は,あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(警備及び防火の計画)

第25条 校長は,学校の警備及び防火の計画を作成し,常に非常に備えなければならない。

2 学校に防火管理者を置かなければならない。

3 防火管理者は,消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令に基づき学校の防火管理にあたる。

4 教育委員会は,学校の職員のなかから防火管理者を任命する。

5 防火管理者の職務に関し法令等に定める事項以外のことについては,校長が定める。

(平28教委規則2・一部改正)

(巡視警備員)

第26条 別に定めるところにより学校に置かれる巡視(警備員)は,校長の命を受け宿直員の指示に従い夜間において校舎内外を巡視し,火災,盗難その他の非常事故の発見及び防止にあたる。

2 巡視(警備員)の服務に関し必要な事項は,校長が定める。

(宿日直代行員)

第27条 宿日直代行員は,校長の命を受け,教職員の休日及び正規の勤務時間以外の時間において学校の施設,設備及び書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び校内の監視を行うものとする。

2 宿日直代行員の服務に関し必要な事項は,校長が定める。

(施行規則)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 大和町立学校長処務規程(昭和30年大和町教委規程第3号)は,廃止する。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

3 令和2年度における夏季休業日は第3条第1項第4号の規定にかかわらず,令和2年8月8日から8月19日までとする。

(令2教委規則4・追加)

(令和2年度における冬季休業日の特例)

4 令和2年度における冬季休業日は第3条第1項第5号の規定にかかわらず,令和2年12月25日から令和3年1月5日までとする。

(令2教委規則5・追加)

(昭和48年4月21日大和町教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年3月4日大和町教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月1日大和町教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和51年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際,現に教務主任,保健主事,学年主任,生徒指導主事又は進路指導主事,分校主任を命じられている者は,この規則に基づく相当の主任等を命じられたものとみなし,昭和51年3月31日まで引続きその職にあるものとする。

(昭和51年3月26日大和町教委規則第5号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年4月25日大和町教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月19日大和町教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和54年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に研究主任を命ぜられている者は,この規則による改正後の大和町立学校の管理に関する規則に基づく研究主任を命ぜられたものとみなし,昭和54年3月31日まで,引き続きその職にあるものとする。

(昭和57年1月28日大和町教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年12月26日大和町教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和63年10月23日から適用する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項の規定による指定が行われる学校職員に対する改正後の大和町立学校の管理に関する規則第18条第3項の規定の適用については,当該指定が行われる間は,同項中「学校職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項まで」とあるのは,「職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項」とする。

(平成元年4月27日大和町教委規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年1月27日大和町教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成4年2月28日大和町教委規則第1号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年8月1日大和町教委規則第1号)

この規則は,平成4年9月1日から施行する。

(平成4年12月10日大和町教委規則第2号)

この規則は,平成4年12月10日から施行する。

(平成5年3月19日大和町教委規則第3号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月1日大和町教委規則第1号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月9日大和町教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月28日大和町教委規則第3号)

この規則は,平成14年1月11日から施行する。

(平成14年1月11日大和町教委規則第1号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年2月20日大和町教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年5月30日大和町教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(司書教諭の設置の特例)

2 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあっては,当分の間,改正後の第17条の2第1項の規定にかかわらず,司書教諭を置かないことができる。

(平成17年3月1日大和町教委規則第8号)

この規則は,平成17年3月1日から施行する。

(平成20年2月29日大和町教委規則第1号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日大和町教委規則第1号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日大和町教委規則第3号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月19日大和町教委規則第5号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日大和町教委規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日大和町教委規則第2号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日大和町教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年10月26日大和町教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

大和町立学校の管理に関する規則

昭和32年9月1日 教育委員会規則第5号

(令和2年10月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年9月1日 教育委員会規則第5号
昭和40年8月1日 教育委員会規則第1号
昭和41年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和48年4月21日 教育委員会規則第2号
昭和49年3月4日 教育委員会規則第1号
昭和51年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和51年3月26日 教育委員会規則第5号
昭和53年4月25日 教育委員会規則第1号
昭和53年12月19日 教育委員会規則第2号
昭和57年1月28日 教育委員会規則第1号
昭和63年12月26日 教育委員会規則第2号
平成元年4月27日 教育委員会規則第1号
平成2年1月27日 教育委員会規則第1号
平成4年2月28日 教育委員会規則第1号
平成4年8月1日 教育委員会規則第1号
平成4年12月10日 教育委員会規則第2号
平成5年3月19日 教育委員会規則第3号
平成7年3月1日 教育委員会規則第1号
平成7年6月9日 教育委員会規則第2号
平成8年3月28日 教育委員会規則第3号
平成14年1月11日 教育委員会規則第1号
平成14年2月20日 教育委員会規則第2号
平成15年5月30日 教育委員会規則第3号
平成17年3月1日 教育委員会規則第8号
平成20年2月29日 教育委員会規則第1号
平成21年3月31日 教育委員会規則第1号
平成24年3月22日 教育委員会規則第3号
平成25年2月19日 教育委員会規則第5号
平成26年3月10日 教育委員会規則第2号
平成28年3月14日 教育委員会規則第2号
令和2年7月1日 教育委員会規則第4号
令和2年10月26日 教育委員会規則第5号