○学区審議会条例
昭和62年9月26日
大和町条例第18号
(設置等)
第1条 教育委員会の諮問に応じ,大和町立小中学校における通学区域に関する重要事項を調査審議するため,学区審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は,前項に規定する重要事項に関し,教育委員会に意見を述べることができる。
(組織等)
第2条 審議会は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験のある者
(3) 区長の職にある者
(4) 小学校及び中学校の校長
(5) 小学校及び中学校の父母教師会長
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任することができる。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に,会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 審議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 審議会は,必要に応じて委員以外の者の意見を聴くことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は,昭和62年10月1日から施行する。