○大和町升沢森の学び舎条例

平成8年3月29日

大和町条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,大和町升沢森の学び舎(以下「森の学び舎」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 学校教育の一環として郷土愛・自然愛護・環境保全・生産活動等に努める心と態度及び実践力を育成するためさまざまなテーマのもとに,ともに学び,ともに交流を行う野外活動の拠点施設として森の学び舎を設置する。

2 森の学び舎の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大和町升沢森の学び舎

大和町吉田字升沢

(管理)

第3条 森の学び舎は,大和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 森の学び舎を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめその使用について教育委員会の許可を受けなければならない。また,許可を受けた事項を変更しようとする場合も,同様とする。

2 教育委員会は,前項の許可をする場合において,管理上必要な条件を付すことができる。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用者がその使用を終わったとき,又は使用を停止されたときは,直ちに使用前の原状に復して返還すること。

(2) 使用中,建物又は附属物若しくは備付物件をき損,滅失したときは,使用者はその損害を賠償すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会規則で定めること。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は,前条の使用の許可を受けた使用者が次の各号の一に該当するときは,その使用の許可を取消し,又はその使用を停止することができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他管理運営上不適当と認めるとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生じた場合においても,町はこれに対して賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 第4条第1項の許可を受けた使用者からは別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は,町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既納の使用料は,返還しない。ただし,町の責めにより森の学び舎を使用することができなくなった場合その他正当な事由がある場合は,この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は学校教育に関する事業の用に供する場合その他特に必要があると認める場合は,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(免責規定)

第9条 使用者の不注意,その他町の責に帰することができない事由による事故については,町はその責を負わない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,森の学び舎の管理に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月20日大和町条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年3月25日大和町条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成14年3月14日大和町条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

施設の使用料

区分

基準使用料

午前

午後

夜間

町内

町外

町内

町外

町内

町外

研修室(1)

320円

480円

320円

480円

320円

480円

研修室(2)

320円

480円

320円

480円

320円

480円

会議室

320円

480円

320円

480円

320円

480円

体育館

500円

760円

500円

760円

500円

760円

備考

1 時間区分

午前とは,午前9時から正午まで

午後とは,午後1時から午後5時まで

夜間とは,午後5時30分から午後9時30分まで

2 使用時間が前記の区分によらない場合であっても,時間割計算を行わず,それぞれの区分で計算する。

3 プロパンガス使用の場合は,前記1の区分毎に910円を加算する。

大和町升沢森の学び舎条例

平成8年3月29日 条例第13号

(平成14年3月14日施行)