○大和町教育支援委員会条例

昭和54年3月20日

大和町条例第11号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(設置等)

第1条 教育委員会の諮問に応じ,障害のある学齢児童,学齢生徒等の就学に係る教育支援に関し重要事項を調査審議するため,教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,前項に規定する重要事項に関し,教育委員会に意見を述べることができる。

(平30条例3・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 学校医

(3) 小学校及び中学校の校長

(4) 特別支援教育関係職員

(5) 関係行政機関職員

(平30条例3・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平30条例3・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(平30条例3・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(平30条例3・一部改正)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日大和町条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年3月13日大和町条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大和町心身障害児就学指導審議会条例第2条の規定により任命されている委員は,この条例による改正後の大和町教育支援委員会条例(以下「新条例」という。)第2条の規定により任命又は委嘱されたものとみなす。この場合において,当該委員の任期については,新条例第3条の規定にかかわらず当該委員の残任期間とする。

(大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大和町条例第16号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

大和町教育支援委員会条例

昭和54年3月20日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)