○大和町奨学事業に関する条例

昭和39年3月10日

大和町条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,奨学事業の適正円滑な推進とその進行をはかるために必要な事項を定めることを目的とする。

(一般会計からの繰出)

第2条 本町は各年度の事業計画を樹立し,一般会計予算の範囲内において大和町奨学資金貸与条例(昭和39年条例第14号)により奨学資金として1,000万円の資金造成を目標に大和町奨学資金特別会計に繰出する。

(奨学資金の保管)

第3条 特別会計資金計画において剰余金が生じたときは,確実で有利な方法により保管しなければならない。

第4条 削除

(寄附金)

第5条 この事業が住民の熱意と協力とによって設定された意義を深めると共に将来一層事業の確立をはかるため賛助するものから寄附金を受ける。

(運営委員)

第6条 この事業の目的を達成するため奨学事業審議委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

2 委員会は,町長の諮問により次の事項を審議する。

(1) 毎年度の事業計画に関すること。

(2) 特別会計の収支計画に関すること。

(3) 剰余金の管理に関すること。

(4) 奨学資金の貸与者の選考に関すること。

(5) その他町長が必要と認めた事項

3 委員会は,必要あるとき町長に意見を具申することができる。

(委員)

第7条 委員の定数は,10名以内とし,次の者につき町長が委嘱する。

(1) 町教育委員会の委員

(2) 町内中学校長

(3) 学識経験者

(任期)

第8条 委員の任期は3年とする。ただし,再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第9条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長,副委員長は,委員の互選とする。

(推進委員)

第10条 この事業について必要あるときは,町長は各行政区及びその他に奨学事業推進委員を委嘱することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年3月25日大和町条例第12号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日大和町条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 大和町奨学資金貸与条例(昭和39年大和町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年3月24日大和町条例第7号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。ただし,この改正規定は,昭和63年度会計から適用し,昭和62年度会計については,なお従前の例による。

(平成13年3月26日大和町条例第14号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

大和町奨学事業に関する条例

昭和39年3月10日 条例第13号

(平成13年4月1日施行)