○大和町奨学資金貸与条例

昭和39年3月10日

大和町条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,本町内に居住する者の子弟で優秀な学徒にして経済的理由により修学困難なる者に対し,奨学資金(以下「学資金」という。)を貸与し,もって有用の人材を育成することを目的とする。

(資格)

第2条 学資金の貸与を受けようとする者は,品行方正にして学業成績優秀,身体強健な者でなければならない。

(学資金の額)

第3条 学資金の貸与額は,規程で定める額とする。

(貸与期間)

第4条 学資金の貸与期間は,正規の修業期間とする。

(願出手続)

第5条 学資金の貸与を受けようとする者は,所定の願書に第一連帯保証人及び第二連帯保証人が連署の上,在学証明書を添えて町長に提出するものとする。

2 第一連帯保証人は,本人の父兄母姉又はこれに代る者とし,第二連帯保証人は,独立の生計を営む者でなければならない。

(奨学生の決定)

第6条 奨学生は前条の規定により願出た者の中から奨学事業審議委員会の選考を経て町長が決定し,本人に通知する。

(誓約書の提出)

第7条 学資金の貸与を受けることに決定された者(以下「奨学生」という。)は,第一連帯保証人及び第二連帯保証人連署の上,遅滞なく所定の誓約書を町長に提出しなければならない。

(学資金の交付)

第8条 学資金は,毎月本人又は本人の指定する者に交付する。ただし,特別の事情あるときは,数ケ月分合せて交付することができる。

第9条 特別の事情が生じたときは,学資金の額を変更することができる。

2 奨学生は,いつでも学資金の減額又は辞退を申出ることができる。

(学資金の休止)

第10条 奨学生が休学したときは,その期間学資金の貸与を休止する。

(奨学金の廃止)

第11条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは,奨学事業審議委員会に諮り学資金の貸与を廃止する。

(1) 傷疾,疾病などのため成業の見込がないとき。

(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(3) 学資金を必要としない事由が生じたとき。

(4) その他学生として適当でないと認めたとき。

(5) この条例及び規則に違反したとき。

(借用証書)

第12条 奨学生は,卒業前に第一連帯保証人及び第二連帯保証人と連署して,所定の奨学資金借用証書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は,第9条及び第11条の場合に準用する。

(返還方法)

第13条 奨学金は,無利子とし,学校卒業の月の1ケ年後から10ケ年以内にその金額を月賦又は半年賦で返還しなければならない。ただし,返還期間を何時でも短縮することができる。

(返還猶予)

第14条 疾病その他正当の事由により学資金の返還が困難な者には,願出によって相当の期間その返還を猶予することができる。

(返還免除)

第15条 奨学生又は奨学生であった者が学資金返還完了前に死亡したときは,奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(施行規則)

第16条 この条例に定めるものの外にこの条例に必要な事項は,町長が定める。

この条例は,昭和39年4月1日より施行する。

(昭和44年3月17日大和町条例第14号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日大和町条例第13号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日大和町条例第11号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日大和町条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日大和町条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年3月23日大和町条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,平成22年度の学資金の貸与から適用する。

大和町奨学資金貸与条例

昭和39年3月10日 条例第14号

(平成22年3月23日施行)