○大和町学校給食センター設置に関する条例
平成8年12月24日
大和町条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,大和町学校給食センターの設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町立学校における学校給食の業務を効果的かつ能率的に処理するため,大和町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
2 給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大和町学校給食センター | 大和町吉岡字志田町66番地の1 |
(管理及び運営)
第3条 給食センターは,常に良好な状態で管理するとともにその設置目的を達成するために最も効果的な運営をしなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,給食センターの管理及び運営について必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
(大和町立学校給食共同調理場の設置に関する条例の廃止)
2 大和町立学校給食共同調理場の設置に関する条例(昭和42年大和町条例第14号)は,廃止する。