○学校給食運営審議会条例

昭和54年3月20日

大和町条例第10号

(設置等)

第1条 教育委員会の諮問に応じ,学校給食の実施に関する重要事項を調査審議するため,学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は,前項に規定する重要事項に関し,教育委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第2条 審議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。

(1) 学職経験のある者

(2) 小学校及び中学校の校長

(3) 小学校及び中学校の父母教師会長

(4) 関係行政機関の職員

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に,会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。

2 審議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

学校給食運営審議会条例

昭和54年3月20日 条例第10号

(昭和54年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年3月20日 条例第10号