○大和町立小・中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則

昭和60年3月28日

大和町教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 大和町学校給食センターに置く学校栄養職員の職並びに大和町立の小学校及び中学校に置く事務職員の職の設置は市町村立小・中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置基準を定める規則(昭和51年宮城県教育委員会規則第17号)で定める基準のとおりとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年12月24日大和町教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。

大和町立小・中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則

昭和60年3月28日 教育委員会規則第4号

(平成8年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年3月28日 教育委員会規則第4号
平成8年12月24日 教育委員会規則第7号