○大和町社会教育委員に関する条例

昭和30年4月20日

大和町条例第22号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(組織等)

第2条 委員の定数は,15人以内とし,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(解職)

第4条 教育委員会は,特別の事情があると認めたときは委員の任期中でも解職することができる。

(委任)

第5条 委員の組織その他会議の運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,昭和30年4月20日から施行する。

(平成12年3月15日大和町条例第22号)

この条例は,平成12年6月1日から施行する。

(平成14年3月14日大和町条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

大和町社会教育委員に関する条例

昭和30年4月20日 条例第22号

(平成14年3月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年4月20日 条例第22号
平成12年3月15日 条例第22号
平成14年3月14日 条例第12号