○大和町社会教育委員の会議規則
平成12年3月27日
大和町教委規則第5号
大和町社会教育委員会議運営規則(昭和60年大和町教委規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長及び職務代理)
第2条 会議に議長を置き,委員の互選によってこれを選出する。
2 議長は,会議を総理し,会議を代表する。
3 議長に事故あるときは,あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は定例会及び臨時会とする。
2 定例会は,各四半期毎に招集し,臨時会は必要がある場合において招集する。
(関係職員の出席)
第4条 議長は,関係職員をして会議に出席させ意見を求めることができる。
(招集)
第5条 会議は,大和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを招集する。
2 教育委員会は,会議の開催場所,日時及び会議に付議すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか会議に必要な事項は,会議において別に定める。
附則
この規則は,平成12年6月1日から施行する。