○大和町教育委員会社会教育指導員設置規則
昭和60年3月28日
大和町教委規則第6号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置,その他指導員の身分取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町の社会教育指導体制を充実強化するため,大和町教育委員会生涯学習課に指導員を設置する。
(職務)
第3条 指導員は,教育長並びに生涯学習課長の指揮監督のもとに,社会教育主事を助け,社会教育に関する業務に従事する。
(勤務の体制等)
第4条 指導員は非常勤とする。
2 指導員の任用期間は1年とする。ただし,任命にかかる日の属する会計年度内に限るものとする。
(勤務日等)
第5条 指導員の勤務日および勤務時間は,それぞれ一週間について,4日及び31時間とする。
2 前項の勤務日の指定および勤務時間の割振りは教育長が定める。
(平28教委規則4・一部改正)
(報酬および費用弁償)
第6条 指導員に対する報酬は月額とし,その額は国県補助対象額の範囲内とする。
2 指導員に対する費用弁償は,大和町職員の旅費に関する条例の例により支給する。
(職務執行)
第7条 指導員は,その職務を行なうにあたっては,上司の指示に従わなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日大和町教委規則第5号)
この規則は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日大和町教委規則第4号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。