○大和町教育委員会社会教育指導員設置規則

昭和60年3月28日

大和町教委規則第6号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置,その他指導員の身分取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町の社会教育指導体制を充実強化するため,大和町教育委員会生涯学習課に指導員を設置する。

(職務)

第3条 指導員は,教育長並びに生涯学習課長の指揮監督のもとに,社会教育主事を助け,社会教育に関する業務に従事する。

(勤務の体制等)

第4条 指導員は非常勤とする。

2 指導員の任用期間は1年とする。ただし,任命にかかる日の属する会計年度内に限るものとする。

(勤務日等)

第5条 指導員の勤務日および勤務時間は,それぞれ一週間について,4日及び31時間とする。

2 前項の勤務日の指定および勤務時間の割振りは教育長が定める。

(平28教委規則4・一部改正)

(報酬および費用弁償)

第6条 指導員に対する報酬は月額とし,その額は国県補助対象額の範囲内とする。

2 指導員に対する費用弁償は,大和町職員の旅費に関する条例の例により支給する。

(職務執行)

第7条 指導員は,その職務を行なうにあたっては,上司の指示に従わなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日大和町教委規則第5号)

この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(平成28年3月14日大和町教委規則第4号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

大和町教育委員会社会教育指導員設置規則

昭和60年3月28日 教育委員会規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月28日 教育委員会規則第6号
平成16年10月1日 教育委員会規則第5号
平成28年3月14日 教育委員会規則第4号